特殊建築物等の定期報告制度について
- [更新日:2021年2月24日]
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建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。
さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。(法第12条第1項及び第3項)。
これが定期報告制度であり、火災などの災害防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。
建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告対象建築物について見直しを行い、生駒市建築基準法施行細則を改正しました。
定期報告対象建築物の見直し(変更)内容
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定期報告の対象施設一覧表
定期報告対象施設一覧表
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生駒市建築基準法施行細則の施行について
平成26年4月1日施行。ただし、用途Dのキャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店、飲食店又は遊技場については、2年間の経過措置後の平成28年4月1日から施行。
提出先
〒630-8131 奈良市大森町57-3 奈良県農協会館5F
一般財団法人 なら建築住宅センター(電話番号 0742-27-6501)
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)
ファクス: 0743-74-1221
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