特殊建築物等の定期報告制度について
- [更新日:2025年7月25日]
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建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。
さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。(法第12条第1項及び第3項)。
これが定期報告制度であり、火災などの災害防止に努め、利用者の安全を守るための制度です。
建築基準法に基づく告示の改正(令和7年7月1日施行)にともない、生駒市建築基準法施行細則を改正し、定期報告の点検項目及び様式を追加しました。

定期報告の対象施設一覧表・報告書の提出期限
添付ファイル
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生駒市建築基準法施行細則の改正について
【建築基準法に基づく告示改正(令和7年7月1日施行)にともない、下記内容を改正施行しました】
〇従来特定建築物の定期検査にて確認しており、告示改正により設備定期検査においてのみ実施されることになった調査項目(物品、作動など)については、市長が付加する項目として特定建築物定期報告の調査項目に付加しました。
〇常閉した状態にある防火扉に係る検査項目について、特定建築物定期報告で調査・報告する場合、防火設備定期検査においては調査・報告を省略することができます。
改正内容

提出先
〒630-8131 奈良市大森町57-3 奈良県農協会館5F
一般財団法人 なら建築住宅センター(電話番号 0742-27-6501)
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3480)
ファクス: 0743-74-1221
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