建築基準法第43条第2項に基づく認定・許可
- [更新日:2021年2月24日]
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建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。ただし、この規定には以下のとおり、法43条第2項第1号の規定に基づく認定制度、第2号の規定に基づく許可制度があります。
建築基準法第43条(法律抜粋)
第1項 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一・二 (略)
第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの →認定制度
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの →許可制度
建築基準法第43条第2項第1号認定について
建築基準法第43条第2項第2号許可申請について
許可申請を受けられる方は、所定の様式により許可申請書を正本1部、副本2部作成し、建築課に提出をお願いします。
建築基準法第43条第2項第2号の許可申請書はこちらです。
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3480)
ファクス: 0743-74-1221
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