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    後期高齢者医療制度

    • [更新日:2024年2月19日]

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    平成20年4月から、75歳以上(ただし一定の障がいのある人は65歳以上)の人は、すべて後期高齢者医療制度による医療を受けることになりました。後期高齢者医療制度は、全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。

    制度について、詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウィンドウで開く) をご覧ください。

    後期高齢者医療広域連合と市町村の事務分担
    後期高齢者医療広域連合が行うこと 市町村が行うこと
    ・資格の管理・保険証の引渡し
    ・保険料の算定、賦課・保険料の徴収
    ・医療給付 など・申請、届出の受付 など

    1.保険証

    後期高齢者医療制度に加入する人には、「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)が一人に1枚交付されます。医療機関にかかるときは必ずこの保険証を提示してください。
    有効期限は毎年7月末までです。8月1日からお使いいただく更新分の保険証は7月20日頃から簡易書留で送付します。

    新規加入される方・転入、転居される方

    (1)75歳になったとき

    誕生日の前月に保険証等を市役所から送付します。

    (2)県外から生駒市に転入されるとき

    (申請に必要なもの)
     ・転出する市町村で発行される「後期高齢者医療負担区分等証明書」
     ・口座がわかるもの
     ・マイナンバーがわかるもの
    (注意) これまで加入していた広域連合と違う広域連合の施設等に入所されるとき、引き続きこれまで加入していた広域連合の被保険者資格が継続される場合があります。

    (3)県内、市内転居されるとき

    (申請に必要なもの)
     ・保険証

    (4)一定の障がいのある65歳以上の方で、加入を希望されるとき

    (申請に必要なもの)
     ・身体障害者手帳等の障がいの程度が確認できる書類
     ・マイナンバーがわかるもの
     ・口座がわかるもの
    (2)~(4)の方は、市役所でお手続きください。数日後に市役所から保険証を送付します。

    2.保険証の再発行(郵送での申請可)

    保険証を紛失したり、破れて使えなくなったりしたときは、再発行できます。

    本人に代わりご家族が申請することもできます。

    (窓口での申請に必要なもの)
     ・本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合は、申請者の本人確認できるものも必要です。)
     ・委任状(別住所の方が本人に代わり申請される場合)

    (郵送での申請に必要なもの)
     ・後期高齢者医療 再交付申請書(記入済みのもの)

    郵送の場合、添付書類は不要です。申請後、再発行の健康保険証を簡易書留でお送りします。

    3.医療機関での自己負担限度額

    医療機関の窓口でのお支払が高額な負担となった場合、1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度口座をご登録いただくと、広域連合で高額療養費の計算が行われ、自動的に登録口座に振り込まれます。

    3割負担

    1か月の自己負担限度額(平成30年8月から)
    所得区分 外来+入院(世帯ごと) 
     現役並み所得Ⅲ
    課税所得690万円以上
     252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
    〈多数回140,100円*〉
     現役並み所得Ⅱ
    課税所得380万円以上
     167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
    〈多数回93,000円*〉
     現役並み所得Ⅰ
    課税所得145万円以上
     80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
    〈多数回44,400円*〉

    (*)過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。

    現役並み所得Ⅰ、Ⅱの方は、あらかじめ「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、窓口でのお支払が自己負担限度額までになります。医療費が高額になりそうなときは、ぜひご利用ください。
    (申請に必要なもの)
      ・保険証
      ・申請者の本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合)
      ・委任状(別住所の方が本人に代わり申請される場合)

    2割負担

    1か月の自己負担限度額(令和4年10月から)
    所得区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
    一般Ⅱ18,000円または
    【6,000円+(10割分の医療費-30,000円)
    ×10%】の低い方を適用
    (年間の上限144,000円)
    57,600円
    (多数回 44,400円*)

    (*)過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。

    1割負担

    1か月の自己負担限度額(平成30年8月から)
     所得区分外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 
     一般Ⅰ

    18,000円
    (年間の上限144,000円) 

    57,600円
    〈多数回44,400円*〉
     住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円

     住民税非課税世帯Ⅰ

     8,000円 15,000円

    (*)過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。

    住民税非課税世帯Ⅰ、Ⅱの方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、窓口でのお支払が自己負担限度額までになります。医療費が高額になりそうなときは、ぜひご利用ください。
     (申請に必要なもの)
      ・保険証
      ・申請者の本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合)
      ・委任状(別住所の方が本人に代わり申請される場合)

    4.保険料の納め方

    保険料は原則、年金天引で納めていただきます(特別徴収)。

    保険料(特別徴収)の納期
    仮徴収   本徴収
     4月、6月、8月   10月、12月、2月

    (注意) 年金天引きの対象となる方・・・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上の方で、介護保険料との合計額がその年金額の2分の1を超えない場合。(複数年金を受給している場合は特別徴収の優先順位が決められています。)

     (注意)お申し出により納付方法を口座振替に変更することもできます。希望される方は、市役所に申請してください。

    年金天引きでない方は、納付書、あるいは口座振替で納めていただきます(普通徴収)。

    保険料(普通徴収)の納期
    7月8月9月10月11月12月1月2月
    1期2期3期4期5期 6期7期 8期

    5.療養費の申請

    (1)コルセットなどの治療用装具を作った場合

    医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき、いったん全額自己負担しますが、後日申請をして認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
    (申請に必要なもの)
     ・保険証
     ・医師の意見書・装着証明書
     ・領収明細書
     ・口座がわかるもの
     ・(靴型装具の場合のみ)当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)

    (2)急病などで保険証を持たずに受診した場合

    いったんは全額自己負担していただき、後日申請して認められると、自己負担分以外が療養費として支給されます。
    (申請に必要なもの)
     ・保険証
     ・診療報酬明細書(レセプト)
     ・領収書
     ・口座がわかるもの

    6.葬祭費の申請

     ご加入の方が亡くなられたとき葬祭を執り行われた方(喪主の方)に3万円の葬祭費を支給しています。
     (申請に必要なもの)
      ・故人様の保険証
      ・葬祭一切の領収書、会葬御礼のハガキ (故人様・喪主様、葬祭が済んだことの確認のため)
      ・喪主様の振込先のわかるもの

    7.健康診査

    生活習慣病の早期発見および予防を図り、高齢期における健康の保持増進を目的として、生駒市が奈良県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施しています。5月末に受診券を送付しますので、ぜひ受診してください。新規加入された方にも、随時送付します。

     期間   毎年6月1日~翌年2月末日
     健診項目 身体測定、血圧、血液検査(脂質・肝機能・血糖)、尿検査、貧血検査、心電図検査
     費用   自己負担額なし

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2024年2月19日]

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