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    新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する後期高齢者医療保険料の納付相談について

    • [更新日:2021年2月24日]

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    後期高齢者医療保険料の納付相談について ~まずは、ご相談を~

    新型コロナウイルス感染症にり患された方や、その影響により事業に著しい損失を受けた等の事情により、後期高齢者医療保険料の納期内納付が困難な方は、申出により納付が猶予される場合がありますのでご相談ください。


    <徴収猶予> 保険料が免除になるわけではありません。

    以下の1~4に該当し、後期高齢者保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、申請することにより、6カ月以内の期限に限って、徴収猶予が認められる場合があります。

    (1) 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財について著しい損害を受けたこと。

    (2) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の所得が著しく減少したこと。

    (3) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の所得が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

    (4) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の所得が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。



    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年1月29日]

    ID:21172