【集会所・自治会館向け】太陽光発電設備及び蓄電池導入事業者の皆様へ
- [更新日:2025年7月29日]
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集会所・自治会館向けに、買取モデル、リースモデル、PPAモデルいずれかの事業モデルで太陽光発電設備等を導入する事業者を募集します。

事業の概要
生駒市は、2050年度のカーボンニュートラル達成に向け、国が推進する脱炭素先行地域づくりを実践する都市として選定されました。
本市が提案した「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画」に基づき、自治会の活動拠点(以下「集会所等」という。)に、国の交付金を活用し、太陽光発電設備及び蓄電池(以下「太陽光発電設備等」という。)の導入を促進する事業を開始します。

事業者登録要領
国の要領等

対象施設
事業計画に基づく対象施設のうち、集会所等に該当する施設(最大111施設)

登録事業者の要件
集会所等を管理する自治会に対し、太陽光発電設備等を設置する事業プランを提供する事業者(以下「登録事業者」という。)を募集し、登録します。登録申請する事業者は、事業プランに則して太陽光発電設備等を設置し、契約期間中の保証や故障対応を行うこととなりますので、必要な体制を整えてください。
また、登録申請は、単独の事業者が行う場合と、複数の事業者が団体等を組成して行う場合が想定されます。後者の場合は、複数事業者のうち登録申請する事業者一者を代表事業者とします。
なお、登録事業者は次の要件を全て満たす必要があります。
- 建設業法に基づく建設業許可(建築一式工事又は電気工事)を有していること。建設業許可を有しておらず、施工業者に業務を委託する場合は、建設業許可を有する会社に業務を委託すること。
- 生駒市より入札停止措置を受けていないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
- 事業を円滑かつ継続的に実施・遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有すること(債務超過の状態にないこと)。
- 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者でないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産の申立てがなされていないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしていないこと又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てをしていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。
- 次のア~オまでのいずれの場合にも該当しないこと。
ア 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不正な行為の防止等に関する(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員は経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団員又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 上記ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 - その他生駒市の社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある者でないこと。

事業プラン
登録事業者が提案する事業プランは、以下の全ての要件を満たしているものに限ります。
No. | 項目 | PPA | リース | 買切 |
---|---|---|---|---|
1 | PPAモデル、リースモデル、買切モデルのいずれかの事業モデル*¹で太陽光発電設備等を設置するものであること。 なお、太陽光発電設備及び蓄電池で異なる事業モデルを組み合わせても良いものとする。 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 設置される太陽光発電設備が、停電時においても電気供給を継続する機能を有していること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(以下「国要領」という。)」に基づく補助対象事業の要件を満たすものとする。 (注意)国要領の「別紙1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(脱炭素先行地域づくり事業)」を確認すること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 事業プランは「表.プラン一覧」のいずれかに当てはまること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 当該自治会から、設備導入時に知り得なかった、やむを得ない理由により解約の申し出があった場合、契約期間中であっても解約を認めるものであること。また、事業者都合で契約を遂行できなくなった場合、当該自治会に不利益が生じないよう対応すること。 | 〇 | 〇 | |
6 | 契約終了後に、太陽光発電設備等が当該自治会へ原則として無償譲渡されること。 | 〇 | 〇 | |
7 | 余剰電力をICPに単価10円/kWh*²で売電すること。 | 〇 |
注1:事業モデル
〇PPAモデル:事業者が集会所等に太陽光発電設備等を設置し、当該設備の運用及び保守を行うことに対し、当該発電設備が発電する量に相当するサービス料金を一定期間にわたって受け取ることを約する電力需給契約の形態によるもの。
〇リースモデル:自治会が希望する太陽光発電設備等を事業者が代わりに購入して当該自治会に使用させ、その代金を設備の販売会社に支払い、自治会からは購入代金に金利等の諸経費を加えたものを設備仕様の対価として回収するもの。
〇買切モデル:自治会が希望する太陽光発電設備等を事業者から自ら購入して使用するもの。
注2:ICPが設定する標準単価は、本要領公表時点で10円/kWhであり、変更される場合がある。
プラン名 | 内容 |
---|---|
太陽光+蓄電池プラン | 集会所等に太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入すること |
蓄電池単体プラン | 太陽光発電設備を既に設置している集会所等に蓄電池を導入すること |

登録申請方法

1.登録申請書
申請者は、下記の登録申請書類を提出してください。
登録申請書 | 様式1 |
誓約書 | 様式2 |
事業プランの内容(太陽光+蓄電池プラン) | 様式3-1 |
事業プランの内容(蓄電池単体プラン) | 様式3-2 |
太陽電池モジュール一覧 | 様式4 |
パワーコンディショナー一覧 | 様式5 |
蓄電システム一覧 | 様式6 |
契約書の雛形 | ー |
代表事業者の商業登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)(写しでも可) | ー |
代表事業者の直近の会計年度の財務諸表(賃借対照表及び損益計算書) | ー |
施工事業者の建設業法に基づく建設業許可書(建築一式工事又は電気工事)の写し | ー |
その他生駒市が提出を求めた書類 | ー |
(注意)「太陽光+蓄電池プラン」、「蓄電池単体プラン」で様式が異なります。契約形態等により、複数プランがある場合は、様式3-1、様式3-2のいずれかを必要枚数準備し、事業プランごとに内容を記載してください。

2.登録申請方法
登録申請書類一式を、電子メールにより、以下の申請窓口まで提出してください。また、様式の Excel データも合わせて提出してください。
生駒市役所 脱炭素まちづくり推進課 メールアドレス:zerocarbon@city.ikoma.lg.jp

3.申請書類の取扱い
- 申請書類の著作権は、申請者に帰属するものとします。
- 申請書類は、審査及び登録後の事業運営に使用します。
- 申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている方法等を使用した結果生じた責任は、申請者が負うものとします。

登録について

1.登録
提出書類の審査を行い、本要領で示している要件を全て満たすと確認されたものから順次登録し、申請者に文書でその旨を通知します。各事業者が登録のための要件を満たしているかについて、生駒市から直接確認を求める場合があります。なお、登録の有効期限は設けず、原則として継続することとします。

2.登録の変更・廃止
登録した事業プランについて、事業者が登録内容の変更や登録の廃止を希望するときは、事業プラン変更申請書(様式7)又は事業プラン廃止申請書(様式8)により申請してください。

3.登録の抹消
次のいずれかに該当する場合は、状況に応じて生駒市が判断・決定をしたうえで、登録を抹消します。
- 登録の申請内容に、虚偽や重大な誤りがあることが判明した場合
- 関連する事業者等に対する自治会からの不満や苦情への対応等が適切でなかったと認められる場合に改善を求めたものの、その改善が認められず、かつ同様の不満や苦情が継続して寄せられる場合
- 事業者の要件又は事業プランの要件を満たさなくなった場合
- 登録事業者の役割を果たしていないことが判明した場合

4.登録要件の見直し
本制度の運用について、運用状況や社会情勢等を勘案し、必要に応じて登録要件等の見直しを行う場合があります。見直し等に際しては登録事業者などが対応するための期間を設けます。

公表
生駒市ホームページ等において、登録事業者名や事業プランの内容等を掲載します。

登録事業者の役割

1.業務
登録した事業プランについて、原則として以下の業務を行うこととします。ただし、自治会の意向によっては、仮見積書の提示を省略しても構いません。
なお、1、2、4及び5については、無償で行っていただきます。
- 仮見積書の提示
- 現地調査及び現地調査に基づく見積書の提示
- 契約締結及び工事施工等
4.市への補助金申請
PPAモデル及びリースモデルの場合、補助金申請者は登録事業者となります。買切モデルの場合は、原則として、補助金申請手続の委任を自治会から受け、契約金額から補助金額相当分を控除した金額を、自治会から領収したことをもって、本市から登録事業者に対し、契約金額に充当する方法により、補助金を交付します。
5.契約集会所等の発電量と自家消費量の確認(設置後1年間)
6.PPAモデルの場合、余剰電力の売電について、集会所の自家消費率に応じて下記のとおり契約を締結してください。
自家消費率50%以上:ICPと電力受給契約を締結
自家消費率50%未満:ICP及び生駒市とオフサイトPPA電力受給契約を締結

2.遵守事項
- 対応状況の定期報告
登録事業者は、毎年度3月末日時点の市内における登録事業プランの成約状況等について翌月末日までに、対応状況報告書(様式9)により、生駒市へ報告していただきます。
- 事故等の報告
現地調査や太陽光発電設備等の設置工事の施工等において、苦情を受けた場合、事故やトラブルが発生した場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、事故・クレーム等報告書(様式10)により生駒市へ報告していただきます。
- 登録事項変更の報告
登録事業者の要件又は事業プランの要件を満たさなくなった場合、速やかに生駒市に報告する必要があります。
- 個人情報の管理
見積申込みや現地調査等により取得した個人情報の取扱いについては、関連法令を遵守し、適切に管理していただきます。
- 生駒市への協力
- 調査への協力
生駒市内における営業状況、事業の契約状況等、生駒市が行う調査へ協力していただきます。
2.普及への協力
生駒市内における普及啓発を行うため、生駒市と連携した取組に協力していただきます。

免責
生駒市は、事業者が行う取引や契約等に関与せず、事業者と市民との間で生じたトラブルや損害、事業制度の見直しによる不利益の発生等について、いかなる責任も負わないものとします。