法定基準を満たさない焼却炉の使用禁止
- [更新日:2022年3月28日]
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法定基準を満たさない焼却炉は使用禁止です。
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2において、一部の例外を除き禁止されています。
これは野焼きが、ダイオキシン類の発生原因、ばい煙や悪臭の発生原因となるためです。
焼却炉を使用した焼却であっても、「法定基準を満たさない焼却炉」の使用の場合は、野焼きと同じこととみなされます。
焼却が認められる炉の構造基準及び焼却方法は以下のとおりです。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる。
- 燃焼可能温度が800℃以上である。
- 助燃装置が設置されている。
- 温度測定装置が設置されている。
- 必要な通風が可能である。
- 煙突以外に燃焼ガスを出さない。
- 煙突から焼却灰・未燃物を飛散しない。
- 煙突の先端から火炎又は黒煙(汚染度25%を超える)を排出しない。
家庭用・事業用焼却炉のいずれも、この法定基準を満たさなければいけません。また基準に適合している焼却炉であっても、設置するのに届出・許可が必要な場合もあります。
なお、違反者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が課せられる場合があります。基準を満たさない焼却炉の処分方法等は、環境保全課にお問い合わせください。




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お問い合わせ
生駒市地域活力創生部環境保全課
電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)
ファクス: 0743-75-8125
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