生駒市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)のページ
- [更新日:2024年4月17日]
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本市では、これまで生駒市環境基本条例第19条に基づく環境マネジメントシステムの運用や、省エネ設備及び再生可能エネルギー発電設備の導入等により、市自らの温室効果ガス排出量の削減等に取り組んできたところです。
この度、地球温暖化対策推進法第21条第1項に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)を策定し、市内最大規模の温室効果ガス多量排出事業者としての自覚を一層強く持ち、取組を加速するため、「生駒市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。
生駒市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)
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基準年度・計画期間
基準年度を平成25(2013)年度とし、計画期間を令和5(2023)年度から令和12(2030)年度までの8年間とします。

対象範囲
- 対象組織 市長部局(上下水道部局含む)、教育委員会、消防本部、各行政事務局、市議会事務局
- 対象施設 1.が所有権又は賃借権を有する施設及び設備

対象とする温室効果ガス
地球温暖化対策推進法第3条第2項に規定する温室効果ガスのうち、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、六ふっ化硫黄の5種類
(注意)パーフルオロカーボン及び三ふっ化窒素は本市の事務事業で排出されないと考えられるため対象外。

温室効果ガス排出量の削減目標
令和12(2030)年度までに、生駒市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を平成25(2013)年度比で50%以上削減します。

目標達成に向けた取組
削減目標の達成に向け、以下4つの基本方針のもと計画的・効率的に取組を推進します。
(1)再生可能エネルギーの導入促進
・設置可能な公共施設すべてを対象とする太陽光発電設備の導入など
(2)使用電気の脱炭素化の促進
・いこま市民パワーと連携した市内の再エネ電気の公共施設での利用拡大
・公用車の更新時の次世代自動車(電気自動車、燃料電池自動車等)の導入など
(3)省エネ設備等の導入促進
・公共施設の新設・建替時のZEB化目標
・照明設備のLED化(順次更新)など
(4)職員のエコオフィス活動の推進
・働き方(ワークライフバランス・DX)も含めた職員一人ひとりのエコオフィス活動のさらなる徹底
お問い合わせ
生駒市地域活力創生部SDGs・公民連携推進課
電話: 0743-74-1111 内線(SDGs推進係:2110、公民連携係:2120)
ファクス: 0743-74-9100
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