【事業者向け】脱炭素化に取り組むモデル事業者の募集について
- [更新日:2025年12月8日]
ページ内目次
生駒市は、令和5年4月に国が進める「脱炭素先行地域」に選定され、2030年度における民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出実質ゼロ達成を目指し、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく取組を実施しています。
本事業では、脱炭素移行・再エネ推進補助金を活用し、市内の民間施設に太陽光発電設備等を導入する事業又は市内の民間施設を拠点とし、導入した電気自動車等でカーシェア事業を実施する事業を実施するとともに、独自の地域貢献活動を行い、本市が目指す環境まちづくりに貢献するモデル事業者を募集します。
市による選定後、環境省との協議のうえ決定したモデル事業者は、令和8年4月以降に事業を行い、市は当該事業者に対し補助金を交付します。
事業の流れ

| ①モデル事業者募集 (~令和8年1月30日) | 本事業への参画を希望するモデル事業者を募集します。 |
| ②モデル事業者の候補選定 | 市が応募内容を審査し、モデル事業者の候補となる事業者を選定します。 |
| ③モデル事業者の決定 | ②で選定された事業実施予定の施設を追加する事業計画の変更について、環境省と協議し、モデル事業者を決定します。 (注意)発電設備等の費用対効果や予算、地域貢献の取組内容等の観点からモデル事業者に選定されない場合があります。 |
| ④交付申請・決定 (令和8年4月~令和9年1月15日) | 補助対象者が市に補助金の交付申請を行います。市が申請内容を審査し、補助金の交付決定を行います。 |
| ⑤補助事業実施 | 補助金の交付決定後、補助対象者が補助対象設備を導入します。 |
| ⑥実績報告 (~令和9年2月13日) | 補助事業完了後、補助対象者が実績報告を行います。 |
| ⑦額の確定 | 市が審査を行い、補助金の額を確定します。 |
| ⑧請求・補助金交付 (~令和9年3月10日) | 補助金の支払請求を受け、市が補助金を交付します。 |
| ⑨地域貢献活動 | モデル事業者は、企業の規模に応じた地域貢献活動を行います。取組状況については適宜確認しますので、ご協力をお願いします。 |
募集要項
添付書類
募集期間
令和7年12月2日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)17時まで
募集対象者
生駒市内に所在する施設で民生(業務)部門に属する事業を行う者
(注意)民生(業務)部門とは、「総合エネルギー統計」の業務他(第三次産業)部門に対応する業種です。
例:情報通信業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、医療・福祉、教育・学習支援業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業
応募要件
次の要件をすべて満たすこと
① 以下いずれかの事業を実施すること
- 令和8年度又は令和9年度に太陽光発電設備及び蓄電池(以下「発電設備等」という。)を導入する事業 (詳細はこちら)(別ウインドウで開く)
- 令和8年度又は令和9年度に電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)を導入し、市内の民間施設を拠点に、平常時は社用車とし、遊休時は社員等に有償又は無償で貸し渡す事業(以下「カーシェア事業」という。)(詳細はこちら)(別ウインドウで開く)
② 企業規模に応じた地域貢献活動を行うこと(詳細はこちら)(別ウインドウで開く)
応募書類
申し込む事業に応じて、次に示す書類を電子メールで提出してください。
発電設備等を導入する事業に応募する場合
| No | 書類名称 | 様式 (PDF) | 様式 (Excel) |
|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市脱炭素・地域貢献推進事業(発電設備等)申込書 | 様式1 | 様式1 |
| 2 | 工事費の算出根拠がわかるもの(例:見積書、積算書等) | 自由 | 自由 |
| 3 | 補助対象設備の設置に関する同意書 (注意)応募者と建物所有者が同一でない場合に提出すること (注意)建物所有者が複数存在する場合は、すべての者の合意が必要 | 様式エ | 様式エ |
| 4 | 地域貢献活動実施予定届出書 | 様式2 | 様式2 |
カーシェア事業に応募する場合
| No | 書類名称 | 様式 (PDF) | 様式 (Excel) |
|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市脱炭素・地域貢献推進事業(カーシェア事業)申込書 | 様式1 | 様式1 |
| 2 | 導入設備の算出根拠がわかるもの(例:見積書、積算書等) | 自由 | 自由 |
| 3 | 地域貢献活動実施予定届出書 | 様式2 | 様式2 |
応募方法
応募書類を下記まで電子メールで提出してください。メール送信後、必ずメール到着確認の電話をお願いします。
応募受付完了後、担当から受付完了通知のメールを送信します。
応募書類送付先 zerocarbon@city.ikoma.lg.jp
質問・相談
モデル事業者の決定
市が応募書類の審査を行い、要件を満たしていることを確認したときはモデル事業者の候補者として採択し、応募者に通知します。
モデル事業者の候補選定後、事業を実施予定の施設を追加する事業計画の変更について、環境省と協議を行い、モデル事業者を決定します。費用対効果や予算、地域貢献の取組内容等の観点からモデル事業者に選定されない場合がありますのであらかじめご了承ください。
事業実施に係る条件
本事業は、事業計画の変更について環境省との協議が整うこと及び市の予算が成立することを条件として実施するものです。これらの状況により、本事業を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
応募の辞退
応募後に本事業への参画を辞退する場合は、応募辞退届を提出してください。
事業の概要 【発電設備等を導入する事業】
補助金交付要綱・必要書類
補助金交付要綱及び必要書類のダウンロードはこちらから(別ウインドウで開く)
補助対象事業の要件
次の要件をすべて満たす事業
- 発電設備等を買切、PPA又はリースにより民間施設に設置すること。
- エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
- 各種法令等に遵守した設備であること。
- 補助対象設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 整備する設備に係る調査・設計等や当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り補助対象に含めることとし、その補助率等は当該設備整備の補助率等と同じとする。
- 補助対象設備は、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用し続けること。
- 補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、3者以上の登録事業者(注意)から見積書を取得し、最も安価な事業者を選定しなければならない。ただし、登録事業者数が3者未満の場合は、この限りでない。
(注意)登録事業者の募集はこちら(別ウインドウで開く)
補助対象設備
補助対象設備は「太陽光発電設備」及び「蓄電池」です。
太陽光発電設備のみ又は蓄電池のみの導入も可能ですが、蓄電池のみを導入する場合は、当該民間施設に太陽光発電設備が既に設置されていることが条件となります。
対象設備ごとの補助要件は、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙1」(別ウインドウで開く)に記載のとおりです。
補助対象者
次の要件をすべて満たす者を補助対象者とします。
- 登録事業者からの買切により発電設備等を設置するモデル事業者又はモデル事業者が管理する施設にPPA若しくはリースにより発電設備等を設置する登録事業者
- 市税等を滞納していない者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でない者
- 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者
補助対象経費
補助対象経費は、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別表第1」(別ウインドウで開く)に記載のとおりです。
(注意事項)
- 補助金の交付決定前に着手された工事は補助金の交付対象外となります。
- 補助対象設備の設置にあわせて行われる、建物屋根の防水・改修工事や既存設備の移設・撤去・処分費、既存建物の解体・撤去に伴う除去費、建物躯体の補強工事費等は補助対象外となります。
- 消費税及び地方消費税、振込手数料、補助金の申請手続きにかかる費用は補助対象外となります。
補助金額
補助金額は、補助対象経費の3分の2です。
ただし、次に定める補助対象経費から算出される額を上限額とします。
| 太陽光発電設備の 設備容量 | 太陽光発電設備 | 蓄電池 |
|---|---|---|
| 10kW以上 | 273,000円/kW | 173,000円/kWh |
| 10kW未満 | 365,000円/kW | 235,000円/kWh |
(注意)太陽光発電設備の設備容量は、太陽電池モジュールの日本産業規格等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方。
自家消費率
本事業により設置する太陽光発電設備により発電される電力量のうち、需要家が消費する電力量の比率(以下「自家消費率」という。)は、原則50%以上とします。
自家消費率が30%以上50%未満となる場合は、モデル事業者募集の時点でその点を明らかにし、市と協議を行う必要があります。
余剰電力の活用
次のいずれかに該当する場合は、本事業により設置する太陽光発電設備により発電される電力のうち需要家が消費しなかった電力(余剰電力)は、いこま市民パワー株式会社(別ウインドウで開く)へ売電する必要があります。
- PPAにより発電設備等を設置する場合
- 買切又はリースにより発電設備等を設置する場合であって、自家消費率が50%未満となる場合
事業の概要 【カーシェア事業】
補助金交付要綱・必要書類
補助金交付要綱及び必要書類のダウンロードはこちらから(別ウインドウで開く)
補助対象事業の要件
次の要件をすべて満たす事業を補助対象事業とします。
- 補助対象設備を自己所有又はリースにより民間施設に導入すること。
- エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
- 各種法令等に遵守した設備であること。
- 補助対象設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 整備する設備に係る調査・設計等や当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲に限り補助対象に含めることとし、その補助率等は当該設備整備の補助率等と同じとする。
- 補助対象設備は、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用し続けること。
補助対象設備
補助対象設備は、「カーシェア事業を実施する電気自動車等」及び「充電設備又は充放電設備(以下「充放電設備等」という。)」です。
対象設備ごとの補助要件は、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙1」(別ウインドウで開く)に記載のとおりです。
補助対象者
次の要件をすべて満たす者を補助対象者とします。
- 補助対象設備を導入しカーシェア事業を実施するモデル事業者又はモデル事業者との間で補助対象設備の貸主としてリース契約を締結するリース事業者
- 市税等を滞納していない者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でない者
- 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない者
補助対象経費
補助対象経費は、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別表第1及び別表第2」(別ウインドウで開く)に記載のとおりです。
(注意事項)
- 補助金の交付決定前に締結された契約は補助金の交付対象外となります。
- 消費税及び地方消費税、振込手数料、補助金の申請手続きにかかる費用は補助対象外となります。
補助金額
補助金額は以下のとおりです。
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 電気自動車 | 1,000,000円/台 |
| プラグインハイブリッド自動車 | 600,000円/台 |
| 充放電設備等 | 補助対象経費の3分の2 |
(注意)電気自動車等の補助金額について、補助金額より車体価格の3分の1の方が低い場合は、その額を上限とします。
再生可能エネルギー電気の利用
補助対象設備は、以下のとおり、再生可能エネルギー由来の電気を利用して運用する必要があるため、ご注意ください。
| 補助対象設備 | 運用方法 |
|---|---|
| 電気自動車等 | 拠点となる民間施設において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再生可能エネルギー発電設備(以下「再エネ発電設備」という。)と接続して充電を行うこと。 ただし、再エネ発電設備を設置できない場合又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分を再エネ電力証書(グリーン電力証書、再エネ電力由来Jクレジット、FIT 非化石証書又は非 FIT 非化石証書(再エネ指定))の購入又は再エネ電力メニューからの調達で補うこと。 |
| 充放電設備等 | 再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること。ただし、補助対象となる電気自動車等の付帯設備として導入する場合は、この限りではない。 |
地域貢献活動
本事業は、民間施設における再生可能エネルギー設備等の導入を促進するとともに、民間事業者の協力を得て、市が目指す環境まちづくりを推進することを目的としています。
そのため、モデル事業者は、企業規模に応じて設定した基準点以上の地域貢献活動を実施していただく必要があります。
企業規模に応じた基準点
基準点
- 大企業:「計9点以上」かつ「3点の項目を1項目以上」
- 中小企業:「計6点以上」かつ「3点又は2点の項目を1項目以上」
- 小規模企業者及びその他の法人:「計3点以上」
(注意2)下記の地域貢献活動に記載していないが、市が目指す環境まちづくりの推進に寄与する取組を実施している場合は、事前に市へ相談してください。
企業規模の一覧

地域貢献活動
| 自治会等が行う「まちのえき」等の地域活動の活性化支援(移動販売など) | 3点 |
| 店舗等をコミュニティスペースや憩いの場として開放 | 3点 |
| 地域イベントの開催 | 3点 |
| 子ども食堂/地域食堂の開催 | 3点 |
| 子ども食堂/地域食堂への食材の提供 | 2点 |
| 地域の見守り活動の実施(高齢者等見守り協力事業者に登録など) | 2点 |
| まちのコイン「くるり」に加盟 | 2点 |
| SDGsアクションネットワークへの参加 | 1点 |
| 地域イベントへの参加・協力 | 1点 |
| 地域の清掃活動の実施 | 1点 |
| その他 | 1~3点 |
| 災害時における物資(生活家電・衣料品等)供給に関する協定の締結 | 3点 |
| 災害時における食事提供に関する協定の締結 | 3点 |
| 災害時におけるその他のサービス提供に関する協定の締結 | 3点 |
| 災害時における支援物資の輸送サポートに関する協定の締結 | 3点 |
| 災害時における避難スペース・物資の仮置き場の提供に関する協定の締結 | 3点 |
| 住民向け防災啓発イベントの開催 | 2点 |
| 地域の防災訓練への参加 | 2点 |
| 災害時における水・トイレ利用の開放に関する協定の締結 | 1点 |
| 災害時のスマホ等の充電スポットの提供に関する協定の締結 | 1点 |
| その他 | 1~3点 |
| いこま市民パワー株式会社からの電力の調達 | 3点 |
| 企業向け省エネ診断・省エネ改修の実施 | 3点 |
| EV充電スポットの整備 | 3点 |
| 宅配便ロッカーの設置 | 3点 |
| 環境に配慮した商品・サービスの開発・販売 | 3点 |
| 食品ロス削減の取組の実施(フードドライブの実施、フードシェアリングサービスの導入) | 2点 |
| 学校や地域への環境学習・体験授業の提供(SDGsアクションネットワークのSDGsデリバリーに登録など) | 2点 |
| 店舗等をクールスポットとして開放 | 2点 |
| 地産品の販売 | 1点 |
| 環境マネジメントシステムの運用 | 1点 |
| 環境にやさしい働き方の導入(テレワーク、クールorウォームビズなど) | 1点 |
| その他 | 1~3点 |
(注意)
まちのえき:歩いて行ける自治会館等の施設を活用し、世代を超えて集い、暮らしを支える場として、地域住民が主体的に運営するコミュニティ。
その他:例示以外の取組であっても加点対象となる場合がありますので、事前に市へ相談してください。
問合せ先・応募先
生駒市地域活力創生部脱炭素まちづくり推進課
Tel:0743-74-1111(内線2860)
E-mail:zerocarbon@city.ikoma.lg.jp
