生駒市まちをきれいにする条例のページ
- [更新日:2024年12月12日]
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生駒市まちをきれいにする条例 平成23年1月1日から施行

さまざまな清掃美化活動 しかし、マナー違反も・・・
生駒市は、生駒山と矢田丘陵に囲まれた、緑豊かな住宅都市。「みんなで創るきれいな街」を合言葉に、「大和川一斉清掃」や「いこまクリーンアップ作戦」など、さまざまな清掃美化活動に取り組んでいます。
しかし、たばこや空き缶のポイ捨て、建築物への落書き、飼い犬の散歩中にふんを放置するなど、モラルの欠如や、マナー違反の行為も後を絶たず、その処理に多大な労力と経費が必要となっています。

快適な生活環境を守るためのルールを定めました。
このため、市民のみなさん、事業者、行政がそれぞれの責務を認識し、快適で安全な生活環境を守るために、「まちをきれいにする条例」を制定しました。
条例の趣旨をご理解いただき、まちをきれいにする活動にご協力をお願いします。

それぞれに責任と義務があります。
チラシをご活用ください

市民のみなさん
自分が住むまちは自分たちできれいにすることが基本。市の施策に協力し、ごみやペットのふんは持ち帰るなど、地域の美環保持や快適な生活環境の確保に努めましょう。

市
啓発活動やボランティア活動のコーディネイトなど必要な施策を実施します。
また、市民のみなさんや事業者による自主的な地域貢献活動を積極的に支援します。

事業者
従業員や消費者にポイ捨ての防止の啓発・教育に努めましょう。
また、事業を行う場所だけではなく、事業所周辺や地域の美観にも配慮しましょう。

守ってほしい事項を条例で定めました。

快適な暮らしを送るため、ご協力をよろしくお願いします。
(注)公共の場所とは、道路・河川・公園・駅など、多くの人が利用する場所のことです。

たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨ては禁止します。
ポイ捨てされたごみは、環境美化を損なう最大の原因です。
公共の場所や他人の土地に、たばこの吸い殻や空き缶、ごみなどを捨ててはいけません。
生駒市では「生駒市歩きたばこ及び路上喫煙防止に関する条例(別ウインドウで開く)」を定めています。
市内全域で公共の場での歩きたばこは禁止されています。
また、生駒駅周辺は指定喫煙所を除き、公共の場での喫煙は禁止されています。


ペットのふんの放置は禁止します。
犬や猫などのペットがふんをしたときは、放置せずに持ち帰るなど適切に処理しましょう。


落書きは禁止します。
公共の場所や、他人が所有したり管理したりする建物に落書きをしてはいけません。


自動販売機設置業者は空き缶などの回収容器を設置してください。
自動販売機で飲食物を販売する人は、隣接する場所(概ね5メートル以内)に空き缶などを回収する容器を設置し、適正に管理してください。
回収容器は30リットル以上の容積を有するもので、容易に破損しない材質のものにしてください。また、見やすい部分に回収容器がある旨の表示をし、空き缶等bの投入が容易にできる形状のものを設置してください。


散乱したチラシは収集しましょう。
公共の場所でチラシなどを配布したり、配布させたりした人は、周辺に散乱したチラシを収集し、処理しなければなりません。


土地はきれいに管理しましょう。
土地の所有者は、雑草が繁ったり、ごみが捨てられないよう、適正に管理(草、かん木類が繁茂していたり、廃棄物等を堆積されていないような状態)しましょう。


隣の土地から越境した木の枝の対応について
これまで、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、勝手に切ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こし切除を命ずる判決を得る必要がありました。
2023年4月1日から施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項各号)
①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき
所有者を知る方法は法務局にて登記事項証明書を取得する必要があります。市役所ではお調べできません。
また、越境した枝の切取りについては、必要以上に切りすぎてしまう等、相手方とトラブルになる危険性もありますので、市役所で実施している、無料の法律相談をご活用ください。

推進事項を条例で定めました。

環境美化などの協定
市民や事業者などは、その活動する地区で、市が管理する公共の場所の環境美化について、市長と協定を締結することができます。また、市長は協定を締結したときは、効果的にその活動が行われるよう、必要な範囲で支援を行います。

環境美化推進員の設置
市長は、環境美化の推進を図るため、この条例の施行に必要な限度において、環境美化推進員を置くことができるとしています。環境美化推進員は、環境美化の推進に関する啓発活動をはじめとする必要な活動を行います。

違反者に対する指導・勧告・命令
- 市長は、この条例の施行に必要な限度において、必要な場所に市長の指定する職員を立ち入らせ、調査・指導させることができます。
- ポイ捨て、ふん放置、落書き、回収容器の設置・管理、チラシ等の散乱防止、空き地などの適正管理について違反があった場合に勧告、命令ができるとしています。
正当な理由なく命令に従わないときは、氏名等を公表する場合があります。
特に、ポイ捨てやペットのふん放置行為について、2万円の過料が科されます。

市民・事業者・行政で環境美化を推進する街
添付ファイル
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お問い合わせ
生駒市地域活力創生部環境保全課
電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)
ファクス: 0743-75-8125
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