再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知について
- [更新日:2025年4月10日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

再エネ特措法に基づく住民説明会および事前周知について
令和6年4月1日に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、資源エネルギー庁は「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」)を策定しました。
改正後の再エネ特措法では、FIT/FIP制度の認定を受ける再エネ事業者のうち、一定の要件を満たす場合は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を実施することが、認定の必要要件となりました。
また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者についても、計画を変更するなどの場合は、変更認定申請前に説明会などの実施が必要となります。
詳細については、以下のガイドラインをご確認ください。

対象となる再エネ発電事業
詳細な要件等については、ガイドライン(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注意)新規認定申請だけでなく、計画変更による変更認定の場合も対象となります。
(注意)再エネ発電事業全般が対象です。太陽光発電事業のみが対象ではありません。
(注意)ただし、次のいずれかに該当する事業に係る電源を除きます。
・出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
・屋根設置太陽光発電事業
・再エネ海域利用法の適用事業 施行規則第4条の2の2

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について
事業者は、説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下の様式にて、事前相談をお願いします。

提出する書類

添付する書類
- 説明会において配布を予定している説明資料
- 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等

提出方法
以下のいずれかの方法で提出してください。

持参の場合
脱炭素まちづくり推進課(2階24番窓口)

郵送の場合
〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
生駒市役所 脱炭素まちづくり推進課 宛

その他
市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、日数を要しますので、期間に余裕をもって提出してください。
回答は、以下の様式で行います。
市からの回答様式
