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    森林を相続や売買で所有することになった

    • [更新日:2026年4月20日]

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    森林を相続や売買で所有することになったのですが、必要な手続きはありますか。

    回答

    森林整備計画の地域対象民有林内の森林を相続や売買などで所有することになった場合に、所有者となった日から90日以内に森林の土地の所有者届出書を提出する必要がありますので、ご連絡ください。

    ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部農林課

    電話: 0743-74-1111 内線(農林係:2162 )

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年4月20日]

    ID:40950