アライグマの被害にあって困っている
- [更新日:2026年4月20日]
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アライグマの被害にあって困っています。何か対策はありますか。
回答
アライグマは外来生物であり、防除計画をたてているため、個人も捕獲することができ、市役所では3週間の捕獲檻の貸出を行っています。貸し出した捕獲檻の管理は個人に行ってもらいますが、捕獲後の回収処理は業者や市職員が行います。ただし生きている個体のみ回収の対象となります。
個人で購入した捕獲檻を設置する場合は、有害鳥獣の捕獲許可が必要となります。捕獲後の回収処理は原則として個人が行う必要があります。また農地に仕掛けるためには狩猟免許が必要になり、捕獲後の処理も個人が行う必要があります。
