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    アライグマの被害にあって困っている

    • [更新日:2026年4月20日]

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    アライグマの被害にあって困っています。何か対策はありますか。

    回答

    アライグマは外来生物であり、防除計画をたてているため、個人も捕獲することができ、市役所では3週間の捕獲檻の貸出を行っています。貸し出した捕獲檻の管理は個人に行ってもらいますが、捕獲後の回収処理は業者や市職員が行います。ただし生きている個体のみ回収の対象となります。

    個人で購入した捕獲檻を設置する場合は、有害鳥獣の捕獲許可が必要となります。捕獲後の回収処理は原則として個人が行う必要があります。また農地に仕掛けるためには狩猟免許が必要になり、捕獲後の処理も個人が行う必要があります。

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部農林課

    電話: 0743-74-1111 内線(農林係:2162 )

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年4月20日]

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