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    認定農業者制度

    • [更新日:2024年2月27日]

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    認定農業者について

     認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して、重点的に支援措置を講じようとするものです。

    【注意】認定農業者とは、あくまで5年先の農業経営改善計画を市町村が認定したことを示すものであり、当該農業者の経営実績や農産物の品質を認定、保証するものではありません。

    認定の対象者

     市内で農業を営み、又は営もうとする個人、法人で、農業経営の改善に取組もうとする意志・意欲があれば認定の対象となります。

     なお、農業経営を営む区域が、複数市町村にまたがる場合、

      ・単⼀都道府県内に存する場合は都道府県知事
      ・複数都道府県にまたがる場合は国(地⽅農政局⻑⼜は農林⽔産⼤⾂)

     に認定を申請することになります。

    認定基準

    1. 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること
    2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
    3. 計画の達成される見込が確実であること

     生駒市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき審査します。生駒市の場合、年間農業者所得360万円、年間農作業労働時間目標2000時間が主たる基準となります。

    認定の手続き

     認定を受けようとする農業者は、市に5年後の経営改善目標を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

    (注意)要件等の確認がございますので、申請様式の作成前に県や市等に必ずご相談ください。

    【提出書類】

     □農業経営改善計画認定申請書

     □農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて

    認定農業者に対する支援措置(一例)

    【農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)】

     経営改善のための長期低利融資(農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金)が利用できます。

    【農業者年金の保険料支援】

     保険料の半分を国庫補助。

    (注意)その他にも、認定農業者を対象とした支援措置があります。

    リンク先

    生駒市 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

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    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部農林課

    電話: 0743-74-1111 内線(農林係:2162 )

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    [公開日:2024年2月27日]

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