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    生駒市農業委員並びに生駒市農地利用最適化推進委員担当地区割当表

    • [更新日:2024年1月19日]

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    生駒市農業委員

     農地利用の最適化を目指し、「農業委員会等に関する法律」が改正(平成28年4月1日施行)され、農業委員の選出方法が、今までの選挙・推薦制度から議会の同意を条件とする市長の任命制にかわりました。また、農業者だけでなく、利害関係の無い人や女性も農業委員として加わっています。(平成29年7月20日から生駒市農業委員は、10名です。)

    生駒市農地利用最適化推進委員

     「農業委員会等に関する法律」が改正(平成28年4月1日施行)されたことに伴い、農業委員とは別に、現場活動を中心とする農地利用最適化推進委員制度が新設されました。生駒市内を7地区に分け、それぞれの地区に1名の農地利用最適化推進委員が担当することになりました。

     これにより、農地法に基づく所有権移転や転用等の申請に際し、今までは、各地区の農業委員が押印していた経由印については、当該農地のある地区を担当する農地利用最適化推進委員が押印することに変更となっています。

     なお、農地利用最適化推進委員の連絡先につきましては、農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。

    お問い合わせ

    生駒市行政委員会農業委員会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(2210)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年1月19日]

    ID:10681