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    生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明について

    • [更新日:2021年12月16日]

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     生産緑地法では、市街化区域内に残る農地の計画的な保全を図るため、生産緑地制度を設けています。所有農地を生産緑地とするためには、都市計画で生産緑地地区に指定されることが必要です。

     生産緑地は、その指定を受けてから30年間を経たとき(特定生産緑地の指定を受けてから10年経過したとき)、または当該農地で農業に主に従事する者(主たる従事者)が死亡もしくは農業に従事することが不可能になったときは、市町村長に時価で買い取るように申し出ることができます。この場合、主たる従事者が誰であるかの証明を農業委員会が出すことになっていることから、生駒市農業委員会では、下記のとおり、その事務取扱要綱を制定しています。

    生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明に関する事務取扱要綱

    提出資料に関する説明

    生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書

    委任状 (注意)代理人が申請書を提出する場合に提出してください。

    農業委員経由印

    お問い合わせ

    生駒市行政委員会農業委員会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(2210)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2021年12月16日]

    ID:12117