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あしあと

    農地の権利取得等の面積要件がなくなります

    • [更新日:2023年2月22日]

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    令和5年4月1日から農地の権利取得における下限面積要件が廃止となります

    生駒市では農地取得等の下限面積要件を20アール以上と設定していましたが、農地法の改正に伴い、令和5年4月1日より面積要件が廃止となりました。
    なお下限面積要件は廃止となりますが、農地法第3条の許可を得るためには、引続き、下記の3つの要件を満たすことが必要です。

    1 全部効率利用要件  ・・・権利を取得したり設定する農地を全て耕作する労力・技術を有していること。
    2 常時従事要件  ・・・・・・原則として、年間150日以上の農業従事を必要とすること。
    3 地域調和要件  ・・・・・・農地利用の分断、水利の阻害、地域の営農方法に影響がないこと。


    お問い合わせ

    生駒市行政委員会農業委員会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(2210)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年3月11日]

    ID:31872