農地の権利取得等の面積要件がなくなります
- [更新日:2023年2月22日]
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令和5年4月1日から農地の権利取得における下限面積要件が廃止となります
生駒市では農地取得等の下限面積要件を20アール以上と設定していましたが、農地法の改正に伴い、令和5年4月1日より面積要件が廃止となりました。
なお下限面積要件は廃止となりますが、農地法第3条の許可を得るためには、引続き、下記の3つの要件を満たすことが必要です。
1 全部効率利用要件 ・・・権利を取得したり設定する農地を全て耕作する労力・技術を有していること。
2 常時従事要件 ・・・・・・原則として、年間150日以上の農業従事を必要とすること。
3 地域調和要件 ・・・・・・農地利用の分断、水利の阻害、地域の営農方法に影響がないこと。