遊休農地の利用者募集
- [更新日:2025年4月21日]
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遊休農地活用事業とは
遊休農地活用事業とは、耕作しない遊休農地または遊休農地になる恐れのある農地を市が登録し、当該農地と耕作を希望される方(非農家)とを仲介し、無償で農地を貸し出す事業です。
生駒市では、農業者の高齢化等の理由で遊休農地が増加していることから、農地の有効利用を図るため、特定農地貸付規程による遊休農地の活用事業を実施しています。
特定農地貸付規程

利用者募集案内

利用対象者
非農家で耕作を希望し、適切に農地の維持管理ができる人か団体(法人を含む)

貸出農地
下記の地図をクリックするとGoogleMAPで確認することができます。
農地についての詳細は農林課までお問い合わせください。
貸し出し農地地図(上記の画像をPDF資料でダウンロードできます)

費用
無料

利用期間
最長5年(1年ごとに更新。貸出農家の意向で短縮される場合があります)

申し込み方法
直接、農林課窓口にて申込書をご提出ください。
申し込み前に、事業概要と注意事項の説明などを行い、その後、各自現地を確認していただきますので、
まずは一度農林課までお越しください。

注意事項
- 市外の方もご利用いただけますが、市内に住所(団体にあっては活動拠点)がある方を優先します。
- 自ら耕作すること。
- 小作権や離作権など土地に関する権利関係は生じません。
- 土地所有者の意向による期間。
- 転貸をしてはならない。
- 利用面積は、概ね300平方メートル以下とする。
- 農地周辺の管理(草刈りなど)を行うこと。
- 水利等の管理について集落の習慣(水路清掃等の参加)に従うこと。
- 農地の形状は一切変えないこと。
- トイレ、駐車場はありません。
- 利用に際して苦情が多ければ返却していただきます。
- 農地内で草等も含め一切の焼却をしないこと。
- 営利を目的として栽培しないこと。
- 同一ほ場を共同で利用する場合は、責任者を決め、指導員等の窓口となること。
- その他、指導員等の指示に必ず従うこと。

貸出農家も随時募集しております。

貸出農家の主な条件
- 市内の農地であること。
- 農地は無償で貸出の意思があること。
- 農地の固定資産税等の税の支出は生じます。(免除はありません。)
- 小作権や離作権など土地に関する権利関係は生じません。
- 最長5年貸付できること。