生駒市で新規就農を考えている方へ
- [更新日:2023年6月2日]
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生駒市で新規就農を考えている方へ
新規に就農(営農)するには、農地法他関係法令等に基づき、農地の権利取得を行い、新たに農業を主業にしようとする者で、農地等を効率的かつ継続的に利用(耕作)し、維持保全することが義務付けられます。
農地の権利を取得するには、
下記の3つの許可要件 を満たす必要があります。
全部効率利用要件
権利の取得(設定)する農地を全て耕作する労力・技術を有していること。
常時従事要件
原則として、年間150日以上の農業従事を必要とすること。
地域調和要件
農地等利用の分断、水利の阻害、地域の営農方法に影響がないこと。
(注意)ご注意
農地の権利を設定・移転する場合と所有権を移転する場合(農地法第3条第1項申請、「農用地利用集積計画による手続き)、農地取得の運用基準を確認してください。
・参考「農地の権利取得に関する運用基準について」
★新規就農を考えている方へご案内★
農地の借り受け、取得について
なお、新規就農者として、農地を借り受ける、または取得するには、新規就農者としての手続きの他、
農地法3条(農業委員会)か農業経営基盤強化促進事業による利用権設定(農林課)いずれかの手続きが必要です。
手続きの流れ
審査は書類審査と面談を実施します。
これら審査には、農業スキルを磨いてから臨んで下さい。
1.書類審査
<提出書類>
営農計画書、営農計画書追加資料、事項確認書 他
(注意)農地法3条申請書(農業委員会)、農地利用集積計画による利用権設定申出書(農林課)とともに提出します。
2.面談
農業委員会事務局による面談(1回~3回程度)
↓
農業委員会(正副会長、担当委員、推進委員、事務局)による面談(1回~3回程度)
手続き書式、記入例
書式
- 営農計画書(3号様式) (ワード形式、50.00KB)
- 営農計画書追加資料1 (ワード形式、27.00KB)
- 営農計画書追加資料2 (エクセル形式、54.50KB)
- 事項確認書(PDF形式、74.75KB)
- 営農誓約書 (PDF形式、55.87KB)
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備考
市街化区域の農地の売買、貸借をお考えの方
生産緑地についてのご案内をご覧ください。(生産緑地地区(別ウインドウで開く))