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    生駒市で新規就農を考えている方へ

    • [更新日:2023年6月2日]

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    生駒市で新規就農を考えている方へ

     新規に就農(営農)するには、農地法他関係法令等に基づき、農地の権利取得を行い、新たに農業を主業にしようとする者で、農地等を効率的かつ継続的に利用(耕作)し、維持保全することが義務付けられます。
     農地の権利を取得するには、

       下記の3つの許可要件 を満たす必要があります。



    全部効率利用要件

     権利の取得(設定)する農地を全て耕作する労力・技術を有していること。

    常時従事要件

     原則として、年間150日以上の農業従事を必要とすること。

    地域調和要件

     農地等利用の分断、水利の阻害、地域の営農方法に影響がないこと。




    (注意)ご注意

    農地の権利を設定・移転する場合と所有権を移転する場合(農地法第3条第1項申請、「農用地利用集積計画による手続き)、農地取得の運用基準を確認してください。

    ・参考「農地の権利取得に関する運用基準について」


    ★新規就農を考えている方へご案内★

    農地の借り受け、取得について

    なお、新規就農者として、農地を借り受ける、または取得するには、新規就農者としての手続きの他、

    農地法3条(農業委員会)か農業経営基盤強化促進事業による利用権設定(農林課)いずれかの手続きが必要です。

    ◎調整区域の農地を借り受ける場合

     農業経営基盤強化促進事業による利用権設定(農林課)(別ウインドウで開く)


    ◎調整区域、市街化区域の農地を借り受けるか、買い受ける場合

     農地法3条(農業委員会)(別ウインドウで開く)

    手続きの流れ

    審査は書類審査と面談を実施します。

    これら審査には、農業スキルを磨いてから臨んで下さい。

    1.書類審査

    <提出書類>

     営農計画書、営農計画書追加資料、事項確認書 他

     (注意)農地法3条申請書(農業委員会)、農地利用集積計画による利用権設定申出書(農林課)とともに提出します。


    2.面談

     農業委員会事務局による面談(1回~3回程度)

      ↓

     農業委員会(正副会長、担当委員、推進委員、事務局)による面談(1回~3回程度)


     

    手続き書式、記入例

    備考

    市街化区域の農地の売買、貸借をお考えの方

       生産緑地についてのご案内をご覧ください。(生産緑地地区(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    生駒市行政委員会農業委員会事務局

    電話: 0743-74-1111 内線(2210)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年6月2日]

    ID:32633