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    宅地造成行為の許可申請

    • [更新日:2021年2月24日]

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    宅地造成工事規制区域内で一定の高さまたは面積を超える切土・盛土の行為を伴う宅地の造成を行う場合は、宅地造成等規制法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。

    問い合わせ先

    奈良県建築課(住所 奈良市登大路町30、電話 0742-22-1101)

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部建築課

    電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)

    ファクス: 0743-74-1221

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2015年7月21日]

    ID:1472