宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく『宅地造成等工事規制区域』の指定について
- [更新日:2025年2月19日]
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「宅地造成等規制法」が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
生駒市では、令和7年5月7日に奈良県により生駒市全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、運用が開始されます。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事着手前に許可又は届出が必要となります。
詳細については、奈良県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.nara.jp/63548.htmなお、盛土規制法に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。経過措置等につきましては、奈良県建築安全課までお問合せください。
問合せ 奈良県建築安全課 監察・盛土対応係 電話0742-27-7564/0742-27-7546
https://www.pref.nara.jp/63548.htm

【参考】旧宅地造成等規制法に基づく許可申請について
宅地造成工事規制区域内で一定の高さまたは面積を超える切土・盛土の行為を伴う宅地の造成を行う場合は、宅地造成等規制法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。
本市における規制区域については、以下のページをご参照ください。着色部分が規制区域です。
公開している規制区域図は、PDF形式にて公開しております。お使いのパソコン等により、閲覧までに時間を要する場合がありますのでご了承ください。
なお、詳細及び区域境界等については、生駒市建築課にてご確認ください。
宅地造成工事規制区域【北部】
宅地造成工事規制区域【南部】
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3480)
ファクス: 0743-74-1221
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