宅地造成行為の許可申請
- [更新日:2023年9月21日]
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宅地造成工事規制区域内で一定の高さまたは面積を超える切土・盛土の行為を伴う宅地の造成を行う場合は、宅地造成等規制法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。
本市における規制区域については、以下のページをご参照ください。着色部分が規制区域です。
公開している規制区域図は、PDF形式にて公開しております。お使いのパソコン等により、閲覧までに時間を要する場合がありますのでご了承ください。
なお、詳細及び区域境界等については、生駒市建築課にてご確認ください。
宅地造成工事規制区域【北部】
宅地造成工事規制区域【南部】
問い合わせ先
奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課開発指導係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
電話:0742-27-7573 ファクス:0742-27-7790
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)
ファクス: 0743-74-1221
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