開発行為の許可申請
- [更新日:2022年2月9日]
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市街化区域内の500平方メートル以上の土地において、開発行為(主として建築目的などで行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法の規定により奈良県知事の許可を受けなければなりません。また、あらかじめ生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱等の規定に基づき事前協議も必要となります。
添付ファイル
生駒市宅地等開発行為に関する指導要綱(ファイル名:284-1.pdf サイズ:178.91KB)
事業計画概要書(ファイル名:284-7.pdf サイズ:29.60KB)
生駒市排水施設基準(ファイル名:284-2.pdf サイズ:258.14KB)
生駒市宅地等開発行為に関する道路築造技術基準(ファイル名:284-3.pdf サイズ:170.31KB)
生駒市公園等設置基準(ファイル名:284-4.pdf サイズ:129.84KB)
生駒市緑化基準(ファイル名:284-5.pdf サイズ:104.98KB)
開発行為の基本的な流れ(ファイル名:284-6.pdf サイズ:97.49KB)
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お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)
ファクス: 0743-74-1221
電話番号のかけ間違いにご注意ください!