物価高対応子育て応援手当について
- [更新日:2026年1月26日]
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令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのこども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することになりました。
これにより、生駒市では、対象児童1人当たり2万円の子育て応援手当を支給します。
制度の案内チラシ

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この手当の対象の方
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
A 対象児童「1」「2」の児童手当受給者
B 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等)により児童手当の受給者となった方。
(注意)ただし、本手当を児童手当の前受給者から受け取っている場合、又は既にお子さんのために消費されている場合を除きます。
この手当を受け取るための申請について
申請の有無
申請が不要な方
・対象児童「1」と「2」の児童手当受給者
令和8年1月16日付で生駒市から手当の支給の案内を送付いたしました。
令和7年9月1日から令和7年12月31日までに出生した児童については、令和8年1月23日に支給の案内を送付しました。
口座の解約などで現在登録している児童手当の口座に振り込みができない場合は、児童手当の口座変更が必要です。送付する支給の案内に記載している期日までに必ずお手続きください。
申請が必要な方
- 所属庁から児童手当を受給している公務員
- 対象児童3の児童手当受給者
- 支給対象者Bの方
- 対象児童1と2の児童手当受給者で、本手当の受給を拒否する方
申請方法
- 申請書に必要事項を記載し、生駒市児童総務課に郵送又は窓口で提出してください。
郵送で提出する場合は、特定記録などの記録が残る郵便方法での送付をご検討ください。
- 添付書類として、申請者名義の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)を添付してください。
公務員の方へ
- 申請書に所属庁の証明が必要ですので、所属庁で手続きをご確認いただき、証明欄に記入押印されてからご提出ください。
- 令和7年9月30日時点の住所地の市町村に申請書を提出してください。
- 令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当の認定時点における住所地の市町村に申請書を提出してください。
申請期限
令和8年3月10日(火曜日)
ただし、対象児童3の新生児については、令和8年4月15日(水曜日)まで(郵送の場合必着)
上記の期日を過ぎた場合、この手当を受け取れない場合がありますのでご注意ください。
申請書類
DVによる被害を受けて生駒市に避難している方へ
DV被害により、児童とともに本市に避難されている方で、児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、児童総務課までご相談ください。
制度の問い合わせ
こども家庭庁の専用ダイヤル(物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ)
0120-252-071(受付時間:平日9時から18時まで)
