ヤングケアラーに関する相談
- [更新日:2025年1月6日]
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ヤングケアラーとは
令和6年6月、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・若者育成支援推進法が改正され、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを定義しています。
こどもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通のことだと思われるかもしれません。しかし、ヤングケアラーは、本当なら享受できたはずの、勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、将来に思いを巡らせる時間、友人との他愛ない時間…
これらの「こどもとしての時間」と引き換えに、家事や家族の世話をしていることがあります。
まわりの人が気付き、声をかけ、手を差し伸べることも大事ですが、
” ヤングケアラーかもと気になっている子どもがいる ”
” 自分はヤングケアラーかもしれない ” などがあれば
ひとりで悩まずに相談・連絡してください。
お問い合わせ
子育て支援総合センター こどもサポート係
電話:0743-73-1005
FAX : 0743-73-5583
場所:生駒市元町1丁目6番12号 生駒セイセイビル3階