自立支援教育訓練給付事業(母子・父子家庭)
- [更新日:2024年10月31日]
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母子家庭の母又は父子家庭の父が自立を目指して、仕事に必要な能力開発を支援するもので、教育訓練を受講修了した母子家庭の母又は父子家庭の父に受講費用の一部を支給します。

対象者
生駒市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、以下の要件を満たす方
- 厚生労働省の指定を受けている教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
- 自立支援プログラムの策定を受けている方
- 過去に生駒市自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象となる講座
雇用保険制度の一般教育訓練給付、特定一般教育訓練給付もしくは専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座(指定講座かどうかは教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座(別ウインドウで開く)でご確認いただくか、ハローワークでお調べください。

支給額
受講開始日現在で以下の1から3に記載がある受講資格者に応じて支給額や上限額が変わります。
1 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者
受講費用(入学料及び授業料に限る。)の額に6割相当額(上限20万円、1万2千円を超えない場合は支給対象外)
2 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給者
受講費用(入学料及び授業料に限る。)の6割相当額(修業年数1年あたり上限40万円(最大160万円)、1万2千円を超えない場合は支給対象外。)受講修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給。
3 1及び2以外の受給資格者
1もしくは2に記載している額もしくは上限額からハローワークから支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額
(注意)雇用保険に加入し、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者は、条件によってはハローワークからの支給割合の方が高い場合があります。その場合は、生駒市から自立支援教育訓練給付金の支給がありませんので、専門実践教育訓練の受講を考えているひとり親の方については、ハローワークでご自身の支給割合をご確認ください。

申請について
・雇用保険に加入している方、または、過去に雇用保険に加入していた時期がある方は、先にハローワークで支給されるか確認してください。
・受講前に事前相談が必要です。相談に来られる方は、受講を希望される講座の内容がわかるもの(パンフレット等)をご持参ください。
・生駒市自立支援教育訓練給付金を受けるには、受講前に受講対象講座指定申請が必要です。原則、受講後に申請されても同給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
・受講修了日から30日以内に、給付金支給申請を行う必要があります。
・受講対象講座指定及び給付金支給申請時に必要な書類は、相談時にご説明いたします。