児童虐待防止のページ
- [更新日:2025年5月7日]
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児童虐待とは
児童虐待の防止等に関する法律では、保護者が養育する18歳未満の児童について次に掲げる行為とされています。
(児童虐待の防止等に関する法律第2条)

身体的虐待
- なぐる
- ける
- 投げ落す
- 激しく揺さぶる
- 溺れさせる
- 火を押つける
- 異物を飲ませる
- 戸外に締め出す など

ネグレクト
- 食事をあたえない
- 家に閉じ込める
- 登校や登園をさせない
- 病気になっても医師に見せない
- 入浴や着替えをさせず不潔なままにする
- 自動車内や家に置き去りにする など

性的虐待
- 性交の強要
- 性的行為を見せる
- 性器・胸などへの接触
- ポルノグラフィーの被写体などに強要する など

心理的虐待
- 子どもの心を傷つける言葉や態度を繰返す
- 子どもを拒否する態度をする
- 著しく差別的な扱いをする
- 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう など

体罰や虐待による脳への影響
体罰や暴言には効果があるように見えますが、恐怖によりこどもを一時的にコントロールしているだけで、なぜ叱られたのかを理解できていないことが多く、むしろ、こどもに暴力的な言動のモデルを示し、暴力への親和性を高めます。また体罰や暴言を受け続けると、心や脳(聴覚野の変形、前頭前野の萎縮)を傷つけるため、聴覚障害や知能・理解力の発達にも悪影響が生じるという報告があります。
これら体罰や暴言は、虐待です。また こどもの前で、夫婦や家族間で大喧嘩をするのも虐待です。なぜなら、こどもにとっては、脳が傷つくほどつらいことなのです。

参考:厚生労働科学研究費補助金 健やか次世代育成総合研究事業 体罰によらない育児を推進するための啓発資材 「子どもを健やかに育むために~愛の鞭ゼロ作戦~」
聴覚野・・・声や音を知覚する部位 、 前頭前野・・・考えたり判断するなど社会生活をする上で非常に重要な部位

子どもの虐待予防のために
親はしつけのつもりでも、子どもの身体や心を傷つけていることもあります。
虐待であるかどうかの判断は、親等の意図とはかかわりなく、子どもの視点、子どもの権利が侵害されていないかどうかで判断します。
親がいくら一生懸命であっても、かわいいと思っていても、子どもにとって有害な行為は虐待です。
(奈良県こども家庭課のホームページにリンクします。)
「しつけ」と「虐待」ってどう違うの?(別ウインドウで開く)
どうして虐待がおこるの?(別ウインドウで開く)
どんなことに気をつけたらいいの?(別ウインドウで開く)
虐待を発見するポイントは?(別ウインドウで開く)

おかしいと思ったら通告を
虐待されている子どもを守るのは社会全体の責任です。
虐待の未然防止や早期発見のためにはあなたの貴重な連絡が必要です。
「おかしいな?」と思ったら、「虐待かな?」と思ったら、迷わず連絡してください。
通告された方の氏名等や提供された内容については、かたく秘密を守ります。(児童虐待の防止等に関する法律第7条)。

24時間対応ダイヤル

児童相談所虐待対応ダイヤル
電話番号 189(いちはやく)(無料)

奈良県中央こども家庭相談センター
電話番号 0742-26-3788

市担当課

こども家庭センター こどもサポート係
電話番号 0743-73-1005

こども家庭センター
電話番号 0743-73-5582