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    児童虐待防止のページ

    • [更新日:2023年12月18日]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     

    児童虐待とは

    児童虐待の防止等に関する法律では、保護者が養育する18歳未満の児童について次に掲げる行為とされています。
    (児童虐待の防止等に関する法律第2条)

    身体的虐待

    • なぐる
    • ける
    • 投げ落す
    • 激しく揺さぶる
    • 溺れさせる
    • 火を押つける
    • 異物を飲ませる
    • 戸外に締め出す など

    ネグレクト

    • 食事をあたえない
    • 家に閉じ込める
    • 登校や登園をさせない
    • 病気になっても医師に見せない
    • 入浴や着替えをさせず不潔なままにする
    • 自動車内や家に置き去りにする など

    性的虐待

    • 性交の強要
    • 性的行為を見せる
    • 性器・胸などへの接触
    • ポルノグラフィーの被写体などに強要する など

    心理的虐待

    • 子どもの心を傷つける言葉や態度を繰返す
    • 子どもを拒否する態度をする
    • 著しく差別的な扱いをする
    • 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう など
    STOP児童虐待チラシ

    児童虐待防止推進月間ポスター 過去配布した例

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    子どもの虐待予防のために

    親はしつけのつもりでも、子どもの身体や心を傷つけていることもあります。
    虐待であるかどうかの判断は、親等の意図とはかかわりなく、子どもの視点、子どもの権利が侵害されていないかどうかで判断します。
    親がいくら一生懸命であっても、かわいいと思っていても、子どもにとって有害な行為は虐待です。

    (奈良県こども家庭課のホームページにリンクします。)

    「しつけ」と「虐待」ってどう違うの?(別ウインドウで開く)
    どうして虐待がおこるの?(別ウインドウで開く)
    どんなことに気をつけたらいいの?(別ウインドウで開く)
    虐待を発見するポイントは?(別ウインドウで開く)

    おかしいと思ったら通告を

    189(いちはやく) ちいさな命に 待ったなし
    (令和元年度「児童虐待防止推進月間」の標語)

    虐待されている子どもを守るのは社会全体の責任です。
    虐待の未然防止や早期発見のためにはあなたの貴重な連絡が必要です。
    「おかしいな?」と思ったら、「虐待かな?」と思ったら、迷わず連絡してください。
    通告された方の氏名等や提供された内容については、かたく秘密を守ります。(児童虐待の防止等に関する法律第7条)。

    なお、添付の報道発表の通り、令和元年12月3日より、
    従来の「児童相談所全国共通ダイヤル」の名称が「児童相談所虐待対応ダイヤル」に変更となり、
    通話料が無料となりました。

    24時間対応ダイヤル

    児童相談所虐待対応ダイヤル

    電話番号 189(いちはやく)*無料

    奈良県中央こども家庭相談センター

    電話番号 0742-26-3788

    市担当課

    こどもサポートセンターゆう

    電話番号 0743-73-1005

    子育て支援総合センターたっち

    電話番号 0743-73-5582

    児童虐待防止推進月間(11月)

    児童虐待防止月間のリーフレット 表

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部子育て支援総合センター

    電話: 0743-73-5582

    ファクス: 0743-73-5583

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2023年4月1日]

    ID:989