高等職業訓練促進事業(母子・父子家庭)
- [更新日:2024年5月22日]
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母子家庭の母又は父子家庭の父が就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、1年以上養成機関等で修業する場合に、修業期間のうち一定期間、高等職業訓練促進費を支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものです。
この制度を受けるためには修業開始の前年度9月までの事前相談が必要です。
(入学試験の合否等により入学が未決定の場合も必ず事前相談をお願いいたします。)
例)令和7年4月より修業の場合令和6年9月30日(月曜日)までの事前相談

令和4年度に引き続き訓練期間が6か月以上の資格に対象を拡大しています
令和4年度に引き続き受講開始する場合に限り、特例として以下の資格も対象資格となります。
1.雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
2.雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
3.雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
(ただし教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する 資格のみ対象)
指定講座の確認は以下の教育訓練給付制度検索システムで検索してください。
教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
事前相談が必要です。講座を申込する前に下記担当課までご相談ください。
申請に必要な書類や注意事項等のご案内をいたします。

対象者
市内在住で20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で下記の条件全てを満たす方
- 児童扶養手当支給水準の母子又は父子世帯であること
- 養成機関において1年以上(令和4年度に引き続き6月以上の指定講座を含む)のカリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と受講の両立が困難であること(通信教育を含む)
- 過去に本制度を利用していないこと。
- 雇用保険法に基づく教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

対象となる資格
看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士等の国家資格

支給額
- 高等職業訓練促進費
市民税非課税世帯 月額100,000円
市民税課税世帯 月額70,500円
(養成課程修了前の最後の12ヶ月については上記に加えて4万円が増額されます。令和4年度に引き続き6月以上の指定講座はその期間)
- 高等職業訓練修了支援金
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円

支給期間
修業期間の一定期間(上限4年、ただし4年以上の履修が必要な資格の場合は上限4年)
・平成31年4月より、修業期間の最後の12ヵ月の支給額が40,000円増額されました。
・平成31年4月より、支給期間の上限が3年から4年になりました(4年以上の履修が必要な資格の場合は上限4年)。
・令和3年4月より、訓練促進給付金の支給を受けて准看護師養成機関を修了した方が引き続き看護師養成機関で修業される場合は、通算4年間給付金が支給されることになりました。

申請方法
入学予定年度の前年の9月末までに必ず下記担当課に制度を利用する旨を事前相談してください。
申請に必要な書類や注意事項等のご案内をいたします。
入学前年の9月末までに相談がない場合は、支給ができませんのでご注意ください。
(令和4年度に引き続き6月以上の講座についても事前相談が必要です。受講申し込み前に必ずご相談ください。)
養成機関、講座によっては自立支援教育訓練給付金との併用が可能な場合があります。併用される場合は別途申請が必要になりますので事前相談の際にお伝えください。