養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金
- [更新日:2024年4月24日]
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養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金
市ではひとり親の経済的安定と子どもの健やかな成長と生活を支えるため、養育費の確保のための補助金を予算の範囲内で交付します。
公正証書等(債務名義化されたものに限る)の作成→交付申請→審査→交付(不交付)決定→補助金請求→振込となります。
対象者
補助金の交付対象者は、生駒市内に居住し、交付申請時において、ひとり親であって、次の要件のすべてを満たす方
⑴養育費の取決めに係る経費を負担していること
⑵養育費の取決めに係る債務名義を有していること
⑶養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
⑷当該養育費の取決めについて、過去に本補助金を交付されていないこと
補助の対象経費
補助の対象となる経費は、養育費を規定した公正証書等の作成に係る経費のうち、次に掲げるものです
⑴公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く。)
⑵家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)
⑶戸籍謄本等添付書類所得費用(養育費に関連するものに限る。)
⑷裁判所等で定められた連絡用の郵便切手代
補助額
対象経費の全額(43,000円を上限)とし、予算の範囲内で交付します。
交付申請の方法
様式第1号(第5条関係)生駒市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書に以下の書類を添付し、下記担当課まで申請してください。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができます。
⑴世帯全員の住民票の写し(公簿等によって確認できる場合は省略可)
⑵以下のいずれかの書類1つ
・児童扶養手当証書(写し)(公簿等によって確認できる場合は省略可)
・ひとり親家庭等医療費受給資格証(写し)(公簿等によって確認できる場合は省略可)
・申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
⑶補助対象経費が確認できる領収書等支出を証明する書類(以下の内容が確認できるもの)
・宛名(申請者の氏名)
・領収年月日
・領収金額
・但し書き(取引内容)
・領収証発行者の住所及び氏名
⑷養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
・強制執行認諾付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など
⑸その他、市長が必要と認める書類
申請期限
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6ヶ月以内。
補助金の請求
交付決定を受けた方は、様式第4号(第7条関係)生駒市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付請求書に記入し、振込先が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)の写しを添付し、下記担当課まで提出してください。
申請書・要綱等
申請書・要綱等ダウンロード
- 様式第1号(第5条関係)生駒市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書 (ワード形式、19.68KB)
- 様式第4号(第7条関係)生駒市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付請求書 (ワード形式、18.33KB)
- 生駒市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱(PDF形式、65.32KB)
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