屋外広告物の掲出(申請書ダウンロード)
- [更新日:2026年4月1日]
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屋外広告物の手引き等
生駒市内全域が、奈良県屋外広告物条例の規定により、市長の許可を要する地域となっております。
そのため、屋外広告物を掲出する場合は、新規・変更・継続の許可申請や撤去届の提出が必要になります。ただし、許可が不要な屋外広告物もあります。
詳細については、下記PDFファイル「屋外広告物許可申請の手引き」で確認してください。
添付ファイル

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補足事項
景観保全型広告整備地区について
景観保全型広告整備地区とは、良好な景観を保全するために良好な広告物の設置・掲出・改修等を図ることが特に必要な区域を、奈良県知事が指定するものです。
生駒市では、けいはんな線学研奈良登美ヶ丘駅周辺地区において、周辺環境と調和しながら、にぎわいと活力のあるまちの中に、風格を感じさせ、良好な屋外広告景観を図る地区として、県下で初めて景観保全型広告整備地区の指定を受けました。当地区に関しては、許可の条件等が若干異なりますので、本地区において屋外広告物の設置・掲出を予定されている方は、都市づくり推進課と十分協議してください。
詳細はこちら
添付書類は許可申請時と同じです。
地区計画について
地区計画に指定されている区域では、一部、屋外広告物に関する規制があり、届出が必要な場合があります。規制内容や区域については都市づくり推進課で担当しています。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
屋外広告物の申請
屋外広告物を設置・掲出するときには、奈良県屋外広告物条例及び生駒市屋外広告物規則に基づく許可を受ける必要があります。
なお、許可に際しては、許可基準(大きさや色彩等)に適合する必要があります。また、設置・掲出することができない禁止区域や禁止物件もありますので、屋外広告物を設置・掲出される際には、おおよその計画がまとまった段階で都市づくり推進課と十分協議してください。
屋外広告物規制図(地理情報)Map
生駒市内の屋外広告物の規制図を下記ページから確認できます。
「都市計画情報」→「屋外広告物」を選んで、利用規約を確認してから「同意する」をクリックすると屋外広告物の規制図を確認することができます。色がついている場所は、禁止地域等の規制がありますので、詳細は手引きをご覧ください。
ただし、以下の地域については、禁止地域にあたりますが、上記の地図には表記がありませんのでご注意ください。
- 保安林(別ウインドウで開く)
- 墓地
- 都市公園
オンラインでの申請・届出
屋外広告物の申請(新規・変更・継続)はこちら(別ウインドウで開く)
屋外広告物の届出(住所氏名変更・撤去)はこちら(別ウインドウで開く)
屋外広告物の申請・届出に係る電子化について(ご意見入力フォーム)
上記の申請フォームについて、使い勝手や利便性、わかりづらい点についてのご意見をお伺いします。
皆様のご意見は、より使いやすいフォームを提供するための参考とさせていただきます。ぜひ、率直なご意見をお聞かせください。
ご意見はこちら(別ウインドウで開く)
お願い
近年、申請書類における記載不備や形式的な誤りによる補正対応が増加しており、審査全体の進行に影響を及ぼしております。
申請にあたっては、手引きと記入例をご確認のうえ、記載内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
なお、審査の公平性および業務の効率化を図るため、補正が発生した申請に対する審査は以下の通りとします。
1.補正が発生した場合、許可日の目安は補正完了日から起算して2週間程度(閉庁日を除く)となります。
(注意)補正の確認には一定の時間を要するため、申請日から3日程度(閉庁日を除く)で補正をお伝えします。
2.補正対応により申請期限を過ぎた場合は、経緯書(様式自由)を申請者に提出していただくことがあります。
(注意)経緯書には、補正が必要となった理由および対応の経過を記載してください。
屋外広告物に係る申請書 Download
必要書類一覧
(注意) 郵送の場合、申請日は書類が市に到着した日になります。
屋外広告物の安全点検について
屋外広告物の定期的な安全点検をおねがいします。
屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うことになります。
屋外広告物には、補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。
屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、生駒市は奈良県及び奈良県広告美術塗装業協同組合と連携し、屋外広告物の定期的な安全点検を推進します。
安全点検については、下記リンクを参照ください。
・奈良県公式ホームページ (安全点検ページ)(別ウインドウで開く)
・奈良県広告美術塗装業協同組合(別ウインドウで開く)
