樹林地バンク制度
- [更新日:2022年1月6日]
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生駒市樹林地バンク制度
樹林地バンク制度とは、「花と緑と自然の先端都市・生駒」の実現のため、「市街化区域内の樹林地の所有者」と「樹林保全活動グループ」が「樹林地バンク」に登録し、市が仲介して双方を繋ぐことにより、まちなかに残る貴重な緑を保全し、身近な自然を将来にわたって育むことを目的としています。
登録いただく方
- 貸してもよい又は手入れを希望する「樹林地の所有者」
- 樹林の保全、育成、管理等に関心のある市民団体、企業、自治会、学校等
1の所有者と2のグループが樹林地バンクに登録し、市が仲介の役割をすることにより、双方が協議の上協定書を締結する。
「樹林保全活動グループ」は、協定に基づき樹林保全活動を行う。
樹林地バンクのしくみ
- 樹林地所有者
樹林地バンク(市)仲介役へ登録の申込を行う - 樹林保全活動グループ
樹林地バンク(市)仲介役へ登録の申込を行う - 樹林地バンク(市)仲介役
・樹林地所有者、樹林保全グループへ審査・登録の通知を行う
・樹林地所有者へ活動グループの情報提供を行う
・樹林保全グループへ樹林地の情報提供、樹林保全活動に関する情報提供を行う
・樹林地所有者、樹林保全グループへ自然生態アドバイザーを派遣する - 樹林地所有者と樹林保全グループが双方で話し合い、協定の締結をする
- 協定締結後、樹林地の整備を行う
添付ファイル
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対象となる樹林地
- 市内の市街化区域(都市計画法第7条に規定)内にある民有の樹林地であること
- 樹林地の所有者等の同意を得られていること
対象となる樹林保全活動グループ
- 目的に則した樹林保全活動を行うグループであること
- 組織として規約等の定めのあること
- 活動の目的及び内容が非営利であること
- 5人以上の構成員がいること
(注意)令和4年1月1日より、押印を要する手続きの見直しに伴って、様式を変更(押印欄の削除)しました。以下の各種申請書様式をダウンロードしていただき、申請くださいますようよろしくお願いいたします。
登録樹林地
登録番号 27-S-01
- 所在地
俵口町 - 面積
2,500平方メートル - 所有者
個人 - 登録の理由
貸してもよい
手入れを必要としている - 登録状況
協議成立
登録番号 23-S-02
- 所在地
俵口町 - 面積
4,000平方メートル - 所有者
法人 - 登録の理由・登録状況
協議成立により抹消
登録番号 23-S-01
- 所在地
小明町 - 面積
2,200平方メートル - 所有者
個人 - 登録の理由・登録状況
協議成立により抹消
登録樹林保全活動グループ
登録番号 27-G-02
- グループ名
いこま里山クラブ - 設立年月日
H16年8月1日 - 現会員数
45人 - 登録状況
募集中
登録番号 27-G-01
- グループ名
グリーンボランティア「いこま宝の里」 - 設立年月日
H21年4月1日 - 現会員数
34人 - 登録状況
募集中
登録番号 24-G-01
- グループ名
ブナッコクラブ - 設立年月日
H22年10月 - 現会員数
17人 - 登録状況
募集中
お問い合わせ
生駒市建設部みどり公園課
電話: 0743-74-1111 内線(公園係:2612、みどり活用係:2621)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!