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    都市計画とは

    • [更新日:2021年2月24日]

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    都市計画とは

    都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
    このため、都市計画では、市街化区域・市街化調整区域の区分(線引き)や地域地区の指定、開発許可制度の運用などを通じて適正な土地利用を図るとともに、道路・公園・下水道などの都市施設の整備や、土地区画整理事業・市街地再開発事業などの市街地開発事業を総合的に計画・実施することによって、良好な市街地形成を誘導しようとするものです。

    1.都市の長期的なビジョンを策定する

    • 都市計画区域マスタープラン
       都市計画区域の整備・開発及び保全の方針
       (注意)県が定めるビジョン
    • 都市計画マスタープラン
       市町村の都市計画に関する基本的な方針
       (注意)市町村が定めるビジョン

    都市計画基礎調査
     概ね5年ごとに、人口、世帯数、土地利用、建物及び都市施設などについて調査を行い、都市の現況を把握する。

    2.具体的に都市計画として定める内容(都市計画の種類)

    • 土地利用に関する計画
       市街化区域、市街化調整区域及び地域地区など
    • 都市施設に関する計画
       道路、公園、ごみ焼却場、下水道など
    • 市街地開発事業に関する計画
       土地区画整理事業、市街地再開発事業など
    • 地区計画等
       それぞれの地区の特性に応じて定める、地区ごとの詳細な計画

    都市計画の手続き

    都市計画は、原則として広域的見地から定めるものを都道府県が、その他のものについては市町村が定めることとされています。
    決定に際しては、都市計画審議会の議を経ることになっています。
    また、都市計画の案の作成に際しては、必要に応じて説明会・公聴会等を開催すると共に、計画案の縦覧を行うなど、市民の意見を反映する機会が設けられてます。

    奈良県が決定する都市計画の場合

    生駒市が決定する都市計画の場合

    都市施設

    私たちが都市で生活し、学び、仕事などをするためには、みんなが共同で利用する道路、公園、下水道が無くてはなりません。

    都市計画では、将来のまちづくりを考えて、このような都市の骨組みを形づくっている都市施設の位置、規模、構造などを定め、計画的に整備しています。また、将来の事業が円滑に実施できるよう、都市計画に定められた施設の区域内では、建築について規制が課せられます。

    都市計画道路

    道路は、人や自動車が通行するだけでなく、災害時の避難路や延焼遮断帯などの防災機能、電線やガス管などのライフラインの収容空間としての機能、並木などの緑により都市環境を保全する機能、市街化を誘導する機能などさまざまな機能を持っています。その中で、特に都市の骨格となる道路については、あらかじめその位置などを都市計画で定めておくことができます。

    このように都市計画で定められた道路のことを「都市計画道路」といいます。

    お問合せ先 事業計画課

    都市計画公園

    都市の中に緑とオープンスペースを確保する都市公園や緑地は、都市は生活する人々の憩いの場、レクリエーションの場であり、都市景観をうるおいのあるものにします。また、騒音などの公害緩和に役立ち、災害時の避難地ともなるなど、都市の生活環境として欠かすことのできないものです。

    生駒市では、現在27箇所の都市計画決定公園を定めています。

    お問合せ先 みどり公園課

    都市計画駐車場

    都市計画駐車場は、広く一般公共の用に供するべき基幹的なもので、その位置に永続的に確保すべきものを都市計画として定めるものです。

    生駒市では、現在3箇所の自動車駐車場と2箇所の自転車駐車場を定めています。

    お問合せ先 防災安全課

    都市計画道路等の区域内に建築物を建築するときは

    都市計画決定された都市施設区域内(道路・公園・駐車場等)又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項による建築制限が行われており、市長の許可を受けなければなりません。

    (注意)申請については、それぞれの都市計画施設を所管する本市の担当課へご提出ください。

    市街地開発事業

    市街地開発事業は、健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を営める良好な市街地の形成を目標に、道路や公園などの公共施設の整備や宅地の造成、建築物の改善を行う事業です。
    市街地開発事業には、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業などがあります。

    土地区画整理事業

    土地区画整理事業は、土地の所有者や住民が話し合い、みんなでまちをよくする事業です。みんなが少しずつ土地を提供して、この土地をみんなが使う公園などの公共用地に充てます。それぞれの土地の所有者にとっては、事業後の宅地の面積は小さくなりますが、道路や公園などが整備されたり、宅地が整形化されることにより、住みやすく利用価値の高い土地が得られることになります。

    市街地再開発事業

    市街地再開発事業は、中心市街地などの土地を有効高度利用すべき地区において、バラバラに建っていた従来の古い建物を取り壊した上で、みんなで協力して新しい中高層のビルや住宅に建て替えるとともに、区域内の道路や広場をあわせて整備するものです。市街地再開発事業では、事業が行われる前から土地や建物について権利を持っている人は、それぞれの権利に応じて新しくできたビルとその敷地に権利が移し換えられることになります。

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部都市づくり推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(計画係:3311)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2016年5月20日]

    ID:1565