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    高山土地区画整理促進区域における建築行為等の制限について

    • [更新日:2025年3月26日]

    令和7年4月1日より高山土地区画整理促進区域における建築行為等の許可事務処理要綱の運用を開始します。

    高山土地区画整理促進区域について

     土地区画整理促進区域は、大都市地域内の市街化区域のうち、公共施設、公益施設の整った良好な住宅地としての整備促進を図る必要がある区域について都市計画で定められた区域をいい、昭和50年(1975年)の「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」(以下「大都市法」といいます。)の制定に基づいて創設された制度です。

     関西文化学術研究都市高山地区第2工区(面積約288ヘクタール)は、「関西文化学術研究都市建設促進法」に基づく「関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針」及び「関西文化学術研究都市(奈良県域)の建設に関する計画」に沿って、周辺地区との調和を図りながら、必要な公共施設、公益施設の整った良好な新しい都市づくりを推進するため全域土地区画整理促進区域として都市計画決定しています。

    許可申請手続き

     高山土地区画整理促進区域内において、土地区画整理事業によらない土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする場合は、大都市法第7条第1項に係る許可が必要となります。

    高山土地区画整理促進区域の位置

    大都市法第7条第1項許可申請フロー図

    許可申請等に必要な書類

    事前協議

    様式
    様式名名称関係条項様式
    様式第1号土地区画整理促進区域内における建築行為等に関する事前協議書要綱第2条Word形式
    PDF形式

    添付図書(土地の形質の変更)

    (1) 位置図 (関係条項 要綱第2条第2号別表2)

      方位、道路、目標となる地物及び行為地が明示されたもので縮尺10,000分の1以上のもの

    (2) 土地の区域を表示する図面 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      縮尺及び方位、土地の形質の変更区域の境界が明示されたもので縮尺2,500分の1以上のもの

    (3) 平面図 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      縮尺及び方位、土地の形質の変更区域の境界、切土又は盛土する土地の部分、擁壁の位置・種類、宅地の形状等を明示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの

    (4) 断面図 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      土地の形質の変更区域の境界、構造物、周囲の状況等を明示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの

    (5) 排水施設計画平面図 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      方位、排水区域の区域界、排水施設の位置、種類、勾配、水の流れの方向等を明示する図面で縮尺1,000分

    の1以上のもの

    (6) 土地の形質の変更面積の算出根拠を示す図面 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      求積図及び面積算出表が明示されたもの

    (注意)(3)~(5)は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既存のもので変更されない部分とに区別して表示してください。

    添付図書(建築物の新築、改築又は増築)

    (1) 位置図 (関係条項 要綱第2条第2号別表2)

      方位、道路、目標となる地物及び行為地が明示されたもので縮尺10,000分の1以上のもの

    (2) 配置図 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      縮尺及び方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置が明示されたもので縮尺500分の1以上のもの

    (3) 2面以上の断面図 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      縮尺、地盤面、各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、建築物の各部分の高さ等が明示され

    たもので縮尺200分の1以上のもの

    (4) 2面以上の立面図  (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      縮尺が明示されたもので縮尺200分の1以上のもの

    (5) 敷地面積の算出根拠を示す図面 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      求積図及び面積算出表が明示されたもの

    (6) 建築面積の算出根拠を示す図面 (関係条項 要綱第2条第1号別表1)

      求積図及び面積算出表が明示されたもの

    (7) 延床面積の算出根拠を示す図面 (関係条項 要綱第2条第2号別表1)

      求積図及び面積算出表が明示されたもの 

    備考

    1 提出部数は、事前協議書、添付図書とも正副各1部です。

    2 事前協議に関する事務を他人に委任する場合、委任状が必要です。委任状の副本は写し可です。

    許可申請

    様式
    様式名名称関係条項様式
    別記様式第一土地区画整理促進区域内建築行為等許可申請書省令(注意)
    第1条の2第1項
    Word形式
    PDF形式

    (注意)省令=大都市法施行規則(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則)

    添付図書(土地の形質の変更)

    (1) 位置図(関係条項 要綱第3条第2号別表2)

      方位、道路、目標となる地物及び行為地が明示されたもので縮尺10,000分の1以上のもの

    (2) 土地の区域を表示する図面(関係条項 省令第1条の2第2項第1号イ、要綱第3条第1号別表1)

      縮尺及び方位、土地の形質の変更区域の境界が明示されたもので縮尺2,500分の1以上のもの

    (3) 平面図(関係条項 省令第1条の2第2項第1号ロ、要綱第3条第1号別表1) 

      縮尺及び方位、土地の形質の変更区域の境界、切土又は盛土する土地の部分、擁壁の位置・種類、宅地の形

    状等を明示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの

    (4) 断面図(関係条項 省令第1条の2第2項第1号ロ、要綱第3条第1号別表1)

      土地の形質の変更区域の境界、構造物、周囲の状況等を明示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの

    (5) 排水施設計画平面図(関係条項 省令第1条の2第2項第1号ロ、要綱第3条第1号別表1)

      方位、排水区域の区域界、排水施設の位置、種類、勾配、水の流れの方向等を明示する図面で縮尺1,000分

    の1以上のもの

    (6) 土地の形質の変更面積の算出根拠を示す図面(関係条項 省令第1条の2第2項第1号ロ、要綱第3条第1号別表1)

      求積図及び面積算出表が明示されたもの

    (注意)1 (3)~(5)は、主として住宅の用に供する目的で行う0.5ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての土地区画整理事業の施行を困難にしない行為について添付してください。 

    (注意)2 (3)~(5)は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既存のもので変更されない部分とに区別して表示してください。

    (注意)3 (1)~(6)は、事前協議の結果、事前協議時に提出されたものと変更がないものは、提出を省略することができます。

    (7) 念書

    様式
    様式名名称関係条項様式
    様式第2号念書要綱第3条第3号Word形式
    PDF形式

    (注意)実印で押印するとともに印鑑登録証明書を添付してください。

    (8) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(関係条項 要綱第3条第2号別表2)

    (9) 土地の使用権原を証する図書 (関係条項 要綱第3条第2号別表2)

      申請者が当該土地を使用できる権原を有していることがわかる図書

    (注意)申請者と土地所有者が異なる場合添付してください。例として賃貸借契約書、売買予約契約書等の写しです。

    (10)行為の同意書 (関係条項 要綱第3条第2号別表2)

      申請者が当該土地を使用することを土地所有者が同意していることを明示した行為の同意書

    (注意)(9)土地の使用権原を証する図書を提出できない場合、土地所有者(所有権が共有の場合は、すべての権利者)の同意書が必要です。

    様式
    様式名名称関係条項様式
    参考例行為の同意書要綱第3条第2号別表2Word形式
    PDF形式

    添付図書(建築物の新築、改築又は増築)

    (1) 位置図 (関係条項 要綱第3条第2号別表2)

      方位、道路、目標となる地物及び行為地が明示されたもので縮尺10,000分の1以上のもの

    (2) 配置図 (関係条項 省令第1条の2第2項第2号イ、要綱第3条第1号別表1)

      縮尺及び方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置が明示されたもので縮尺500分の1以上のもの

    (3) 2面以上の断面図 (関係条項 省令第1条の2第2項第2号ロ、要綱第3条第1号別表1)

      縮尺、地盤面、各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、建築物の各部分の高さ等が明示され

    たもので縮尺200分の1以上のもの

    (4) 2面以上の立面図 (関係条項 要綱第3条第1号別表1)

      縮尺が明示されたもので縮尺200分の1以上のもの

    (5) 敷地面積の算出根拠を示す図面(関係条項 要綱第3条第1号別表1)

      求積図及び面積算出表が明示されたもの

    (6) 建築面積の算出根拠を示す図面(関係条項 要綱第3条第1号別表1)

      求積図及び面積算出表が明示されたもの

    (7) 延床面積の算出根拠を示す図面(関係条項 要綱第3条第1号別表1)

      求積図及び面積算出表が明示されたもの

    (注意)(3)、(4)は、自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で以下の①から④までに掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築あるいは、大都市法第8条第4項(土地の買取り)の規定により買い取らない旨の通知があった土地における以下の①から③までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築に限って添付してください。

    ① 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

    ② 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

    ③ 容易に移転し、又は除却することができること。

    ④ 敷地の規模が政令で定める規模(300平方メートル)未満であること。

    (注意)(1)~(7)は事前協議の結果、事前協議時に提出されたものと変更がないものは、提出を省略することができます。

    (8) 念書

    様式
    様式名名称関係条項様式
    様式第3号念書要綱第3条第3号Word形式
    PDF形式

    (注意)実印で押印するとともに印鑑登録証明書を添付してください。

    (9) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)(関係条項 要綱第3条第2号別表2)

    (10)土地の使用権原を証する図書 (関係条項 要綱第3条第2号別表2)

      申請者が当該土地を使用できる権原を有していることを証する図書

     (注意)申請者と土地所有者が異なる場合添付してください。例として賃貸借契約書、売買予約契約書等の写しです。

    (11)行為の同意書 (関係条項 要綱第3条第2号別表2)

     申請者が当該土地を使用することを土地所有者が同意していることを明示した行為の同意書

     (注意)(10)土地の使用権原を証する図書を提出できない場合、土地所有者(所有権が共有の場合は、すべての権利者)の同意書

    様式
    様式名名称関係条項様式
    参考例行為の同意書要綱第3条第2号別表2Word形式
    PDF形式

    備考

    1 提出部数は、土地区画整理促進区域内建築行為等許可申請書、添付図書とも正副各1部です。

    2 許可申請に関する事務を他人に委任する場合、委任状が必要です。委任状の副本は写し可です。

    様式
    様式名名称様式
    参考例委任状Excel形式
    PDF形式

    行為の完了

    様式
    様式名名称関係条項様式
    様式第11号行為完了届要綱第9条Word形式
    PDF形式

    土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築を完了したときは、完了した日から7日以内に提出してください。

    備考

    1 提出部数は、正副各1部です。

    2 行為の完了に関する事務を他人に委任する場合、委任状が必要です。委任状の副本は写し可です。


    お問い合わせ

    生駒市都市整備部学研推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(企画調整係:3870、計画推進係:3860、事業推進係:)

    ファクス: 0743-74-9100

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    [公開日:2025年3月25日]

    ID:35303