生産緑地地区
- [更新日:2024年4月1日]
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生産緑地地区とは
生産緑地地区とは、市街化区域内の農地等を計画的かつ永続的に保全して良好な都市環境を形成することを目的に、都市計画に定めることができる地区をいいます。
現在指定されている生産緑地地区の確認は生駒市地理情報(別ウインドウで開く)を活用ください。
生産緑地地区の指定について
市街化区域内の農地等は、緑のオープンスペース機能、防災避難空間としての機能、雨水の貯留や水循環を担う機能等を期待することができ、また、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があります。
そのような生駒の最大の魅力である多彩な自然的環境をみんなで守り、誇りある輝く資産として、未来に継承するという観点から、市民の森制度や樹林地バンク制度等に加え、生産緑地の追加指定を随時行っています。指定要件は下記の通りです。(生産緑地法第3条第1項)
- 良好な生活環境の確保に相当な効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの
- 500平方メートル以上の規模のもの(周辺にある農地と合わせて面積要件を満たす場合も含む。)
- 用排水など農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるもの
生産緑地に指定されるとどうなるか
生産緑地地区に指定されると、指定から30年間は農地としての適正な管理、保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されますが、固定資産税・都市計画税が農地評価及び農地課税となり、相続税の納税猶予を受けることができます。
指定手続き
生産緑地地区の指定には、数ヶ月の期間を要する場合があります。
申請をされる際は、事前にご相談ください。
生産緑地の買取り申出について
生産緑地地区の所有者は、下記の事由に該当する場合、生産緑地法第10条の規定により、市に買取り申出を行うことができます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき
- 主たる従事者が死亡したとき
- 主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき
申出があった日から、1ヶ月以内に市が買い取るか買い取らないかを通知し、買い取らない場合は営農希望者への斡旋を行います。申出日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合については、生産緑地地区における行為制限が解除されます。
【買取り申出の注意事項】
・必ず事前に、ご相談ください。
・相続税等の納税猶予の特例が適用された生産緑地を買取り申出する場合は、必ず事前に奈良税務署(0742-26-1201)に直接ご相談ください。
行為の許可申請
農業を営むために必要な一定の施設、または経営の安定化を通じて農地の安定的な保全に資する施設で、良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認められるもので下の表ものは、生産緑地地区内に設置できます。許可申請を行う際は、事前にご相談ください。
1.生産又は集荷施設 | ビニールハウス、育種苗施設、農産物の集荷施設等 |
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2.貯蔵又は保管施設 | 農機具の収納施設、種苗貯蔵施設等 |
3.処理又は貯蔵に必要な共同利用施設 | 共同で利用する選果場等 |
4.休憩施設 | 農業従事者の休憩所、あずまや、便所等 |
5.製造・加工施設 | 生産緑地及び周辺地域内で生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造・加工施設 |
6.販売施設 | 生産緑地及び周辺地域内で生産された農産物等又は「5.製造・加工施設」で製造・加工されたものを販売する施設 |
7.農家レストラン | 生産緑地内で生産された農産物等を主たる材料とする料理を提供する施設 |
(注意)面積や施設設置者、使用する地場産農産物の割合などに一定の要件があります。
特定生産緑地制度について
特定生産緑地制度とは、指定から30年が経過する生産緑地地区について、引き続き固定資産税の軽減などが受けられるように10年ごとに指定を更新できる制度です。
その他の制度
農地の貸借について
都市農地貸借法により、市街化区域内の農地のうち、生産緑地の貸借を安心して行うことができます。
詳しくは農林水産省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。