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    市街地再開発事業とは

    • [更新日:2022年4月1日]

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    目的

    市街地再開発事業の目的は、老朽化した低層の木造建築物が密集し、生活環境などが悪化した市街地において、細分化された敷地を広く統合し、不燃化された共同建築物に建て替え、併せて広場、街路などの公共施設とオープンスペースを確保することによって、快適で安全なまちに再生させようとするものです。

    しくみ

    市街地再開発事業は、「地権者」「地方公共団体」「デベロッパー・テナント等」の三者が協力して行います。地権者の方は、「権利変換」という方法で現在の土地や建物の価値にみあう分のビルの床を取得します。この現在の権利に換えて取得するビルの床を「権利床」といいます。ビルの建設資金等については、土地を高度利用することにより産み出したビルの余った床(「保留床」といいます。)をデベロッパー・テナントに売却することや権利者の共同出資した会社が、一旦取得してテナントに賃貸すること等によってまかないます。
    一方、地方公共団体の役割は、事業全体の推進を指導・監督しながら、事業費の一部について補助金による資金的援助を行います。

    種類

    市街地再開発事業は、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業の二つに区分されます。

    • 第一種市街地再開発事業は、「権利変換」という方式で行われるものであり、民間(市街地再開発組合・個人・再開発会社)をはじめとし、地方公共団体等が施行者(事業者)となります。
    • 第二種市街地再開発事業は、安全上、防災上きわめて危険である地域や大震災における避難広場など重要な公共施設の整備を必要とする地域に限られて行われるものであり、「用地買収」の方式で主として地方公共団体が施行者(事業者)となります。

    一般的な事業の流れ(組合施行の場合)

    1. 井戸端会議(勉強会)
       市町村の「街づくり」について、資料の提供や勉強会、基本的な方針づくりなどのお手伝いをします。
    2. 基本計画の作成
       「街づくり」の内容について地域の方々の理解が深まったら、市町村は地域の状況に応じて「基本計画」などを作成し、再開発の促進を援助します。
    3. 準備組織の設立
       地権者は、「準備組織」(準備組合)をつくり、事業の検討などを繰り返し、事業内容等をかためます。
    4. 事業計画の作成
    5. 都市計画の決定
       事業内容などがかたまると、県は「都市計画」を定めます。
    6. 組織組立の認可(事業計画の認可)
       県知事の「組合設立認可」を受け、実施、設計や権利調整といった、具体的な事業を開始します。
    7. 権利変換計画認可
       権利調整後は、「権利変換」という方法で、地権者の皆さんとの相談のもとに決定し、県知事の認可を受けます。
    8. 現在の建物の除去
    9. ビルの工事
    10. 再開発事業の終了
       ビルの工事が終わると、必要な登記や事業の清算を行います。
    11. 組合解散の認可
       県知事の認可を得て、本業が完了します。
    12. 新しいビルの運営

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部拠点形成室

    電話: 0743-74-1111 内線(拠点形成係:3811)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    [公開日:2021年8月26日]

    ID:1588