ベビーシッター利用支援事業
- [更新日:2025年8月29日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ベビーシッター利用料の一部を補助します!
日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要な保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者がベビーシッターを利用する場合の利用料の一部を補助する制度を実施します。
事業リーフレット

制度概要

対象者
生駒市に住所を有する、以下のいずれかの保護者(対象児童も生駒市に住所を有する必要があります)
(1)日常生活上の突発的な事情や社会参加などによりベビーシッターの育児支援等を必要とする方
(2)ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

対象児童
3歳未満(3歳となる誕生日の前日まで)の児童

補助金額
児童1人あたり1回3,000円(1回の利用料が5,000円を超える場合)
年間上限金額は児童1人あたり72,000円

対象利用料
ベビーシッターが提供した保育に係る費用
(注意)入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等は対象外です。
(注意)クーポン・ポイント利用で割引された料金、保育以外のサービス提供の料金は対象外です。
(注意)サービス利用日時点で生駒市に住所を有する必要があります。

対象事業者(補助対象となるベビーシッター)
奈良県が定めるベビーシッター利用支援事業の登録事業者
(注意)事業者やベビーシッター個人によりメニューや料金、サポート内容、対応可能地域等が異なりますので、詳細は奈良県のホームページに掲載されている登録事業者一覧から確認してください。

留意事項
(1)本事業を利用する前に、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。
(2)ベビーシッターの利用申し込みや契約については、利用者ご自身で直接行ってください。

利用の流れ

1 事前登録
次の事前登録申請フォームから必要情報を入力してください。
事前登録後、市で審査し、利用者証を発行します。
利用者証の発行に2週間ほどかかりますので、利用予定日から余裕をもって登録してください。

2 奈良県の認定する事業者と契約
奈良県の登録事業者から利用したい事業者を選び、直接契約を結んでください。
その際、利用者証を提示したうえで、「ベビーシッター利用支援事業を活用したい」旨を必ず伝えてください。

3 ベビーシッターの利用・支払い
(1)事業者に「利用者証兼利用料補助額内訳表」を提示してください。
(2)ベビーシッターを利用し、料金を支払ってください。
(3)事業者に「利用料補助額内訳表」に利用日の記載、署名(自筆)、押印、支払額を記載してもらってください。
(4)事業者から領収書とサービス提供記録(サービス提供日時・利用者氏名・対象児童名及び生年月日・提供場所・利用料の内訳がわかる書類)の交付を受けてください。

4 補助金の申請・請求
申請・請求書類を揃え、提出期間に市(幼保こども園課)に提出してください。
【提出書類】
(1)補助金交付申請書(兼請求書)
(2)利用者証兼利用料補助額内訳表
(3)事業者が発行する領収書の写し
(4)サービス提供記録(サービス提供日時・利用者氏名・対象児童及び生年月日・提供場所・利用料の内訳がわかる書類)
(5)振込先口座がわかる通帳等の写し

補助金申請時期
利用日 | 申請・請求書類提出期間 | 補助金の支払い時期 |
---|---|---|
利用者証交付~令和8年3月31日 | 令和8年4月1日~4月15日 | 令和8年5月25日(予定) |
(注意)提出期間外は受付できません。

よくある質問(FAQ)
ご確認ください!