5類感染症への移行後の市立幼稚園・保育園・こども園における新型コロナウィルス感染症対策について
- [更新日:2023年5月8日]
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新型コロナウィルス感染症が5類感染症に移行する令和5年5月8日以降の園生活における対応については、下記のとおりとします。
- 園生活に関する感染症対策
- 園児や職員の新型コロナウイルス感染が判明した場合の対応


1. 園生活に関する感染症対策

通園バスにおける対応
- 換気のため通園バス発車前にしばらく窓を開け、発車後は換気機能を作動させて運行します(転落防止のために窓を開ける場所は、こどもが触らない位置とします)。
- 園到着後、すぐ手洗いを実施します。

保育室における対応
- 活動前後など随時手洗いを指導します。
- 20分~25分に一度は換気し、空気を入れ替えます。
- 園医、園薬剤師等、看護師と連携した保健管理体制を整え、清掃などで環境衛生を良好に保つため、定期的に保育室、遊具等の消毒を行います。

家庭へのお願い
- 家庭との連携による園児の健康状態の把握を行います。
(参考)
学校における新型コロナウィルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2023.5.8~)(PDF:688KB)(別ウインドウで開く)
学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウィルス感染が確認された場合の対応ガイドライン(令和5年5月改定版)(PDF:198KB)(別ウインドウで開く)


2. 園児や職員の新型コロナウイルス感染が判明した場合の対応
園児の感染が判明した場合には、学校保健安全法に基づき出席停止の措置を講じる。
出席停止の期間は、「発症した後5日を」経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とする。
(参考)