生駒市における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業(事業者向け)
- [更新日:2024年4月22日]
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生駒市における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について
子ども・子育て支援法に基づく市町村主体の「地域子ども・子育て支援事業」として「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業」を令和3年度から実施します。これまで就学前教育・保育無償化の対象外の方であっても、要件を満たす施設を利用する世帯には、利用料の一部が給付されることになります。
事業概要
地域や保護者のニーズに応えて地域におけて重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を給付します。
本事業の注意点
・利用者が本事業の給付を受けるためには、多様な集団活動の設置者が、本事業の対象施設等になることを生駒市に申請し、対象施設等として決定を受けている必要があります。
・本事業の給付を受けることができるのは、生駒市民のみです。多様な集団活動の設置者は、他自治体にお住まいの方がいる場合は、その自治体にお問い合わせください。
・入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費の類は対象になりません。
対象施設等一覧
対象施設等の申請について
対象施設等の審査は随時行っております。個別の説明会等はございません。詳細な説明等は幼保こども園課までご連絡ください。
〇申請に必要な書類
1 様式1 基準適合審査申請書
2 様式1付表 現員の内訳書
3 資格等が確認できる免許状・登録証の写し等
4 職員の勤務体制が分かる勤務割表等
5 施設の平面図
6 利用案内、パンフレット類(利用料が分かるものを3か年分)
7 年間活動計画等
8 給食の内容が分かる書類
9 幼児の健康管理・安全管理が分かる書類
10 保険会社との契約書の写し
11 決算書・貸借対照表等
12 保育中に病人やけが人が出た場合の対処方法が分かるマニュアル等
支給申請書の提出について
利用料の期間 | 支給申請書の提出期間 |
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4月 ~ 6月分 | 7月1日 ~ 8月20日まで |
7月 ~ 9月分 | 10月1日 ~11月20日まで |
10月~12月分 | 1月4日 ~ 2月20日まで |
1月 ~ 3月分 | 4月1日 ~ 5月10日まで |
保護者申請用紙
- 様式4 支給申請書(ワード形式、24.45KB)
保護者の方がご記入の上、振込先のわかる通帳等の写しと利用料の領収証と併せてご利用の対象施設等にご提出ください。