子育て短期支援事業
- [更新日:2025年4月2日]
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保護者が社会的な理由等で家庭でこどもの世話が一時的に難しくなった時などに、児童福祉施設での宿泊や夜間お預かりする制度です。
対象者は、市内に住所を有する児童で、保護者が下記の理由等で一時的に家庭での保育が難しい、18歳未満のこどもになります。

・ショートステイ(宿泊)
保護者の疾病・出産・看護・事故・災害・育児疲れなどで児童の養育が困難になった場合、児童福祉施設で一時的(7日以内)に児童をお預かりできます。

・トワイライトステイ(夜間養護)
保護者が仕事などで帰宅が夜間になる場合、児童福祉施設で一時的に児童をお預かりできます。
利用時間は午後4時から午後10時の間の4時間です。

実施施設
いこま乳児院・愛染寮・いかるが園

利用料
課税状況や世帯の状況によって利用料は変わります。料金表をご参照下さい。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

ご利用の流れ
1.ご利用になる前に
利用を希望される方は、事前にこども家庭センターこどもサポート係へご相談ください。(原則1週間前までですが、緊急の場合もご相談ください)
内容、利用方法についてご説明いたします。利用要件を満たしていれば、施設に空き状況等を確認いたします。
2.申し込み
こども家庭センターこどもサポート係の窓口で、申請書に必要書類を添えてご提出ください。
3.利用決定
申し込み後、利用決定通知書を送付いたします。
4.ご利用
施設までの送迎は保護者または代理の方が行ってください。指定された持ち物に氏名を記入し、持ってきてください。
5.ご利用終了
入所期間に応じた負担金を利用施設に直接お支払いください。
注意事項
・直接個人で施設への申し込みはできません。
・施設に空きがない場合や病気等のため専門的な看護等を必要とする場合は、受入れできないことがあります。
・緊急一時保護や感染症拡大等により、利用を急遽お断りする場合もあります。
・他の制度も利用できる場合もありますのでご検討ください。(保育所の一時預かり事業・休日保育事業・病児病後児保育事業・ファミリーサポート事業等)
・利用事由により、下記の「申請書と一緒に提出が必要な書類」に記載する書類が必要です。ご確認ください。

申請書類
添付ファイル
申請書 (PDF形式、92.44KB)
(注意)利用事由により、下記の「申請書と一緒に提出が必要な書類」に記載する書類が必要です。

「申請書と一緒に提出が必要な書類」
(注意)発行者等に連絡、確認をさせていただくことがありますので、ご了承ください。
〇保護者の疾病、入院、事故、家族の看護等 ⇒ 診断書等
〇出産 ⇒ 母子健康手帳のコピー
〇出張・夜間勤務・就労 ⇒ 【様式】生駒市短期支援事業 出張・夜間勤務・就労証明書
〇災害、冠婚葬祭、公的行事等 ⇒ 事実が分かるもの
〇育児疲れ ⇒ 医師等の証明がない場合は、面談時に確認させていただきます。
〇与薬、医療行為 ⇒ 基本的に与薬(内服薬、外用薬)、医療行為はできません。
どうしても与薬等が必要な場合は、医療機関から施設宛の与薬等指示書(与薬期間・
回数・時間・塗布部位・保管場所等)が必要です。
様式は自由ですが、以下の参考様式をそのまま使用することも可能です。
〇食物アレルギー(除去食)・アナフィラキシー(緊急薬)・気管支ぜん息等の既往(長期管理薬)がある方
⇒ アレルギー疾患生活管理指導表
(注意)医師が記載する与薬等指示書等に、除去食や緊急時に備えた処方薬、吸入薬等の長期
管理薬について記載されている場合は提出不要です。
(注意)入所(園)・入学先等で、食物アレルギー対応のために必要な書類(医師が記入した「アレ
ルギー疾患生活管理指導表」「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」)に記載がある方は、
同年度分のコピーで代用可能なため、まずこどもサポート係までご連絡ください。
お問い合わせ
生駒市 子育て健康部 こども家庭センター こどもサポート係
電話: 0743-73-1005 ファクス: 0743-73-5583
E-mail: kodomosodan@city.ikoma.lg.jp