幼児教育・保育の無償化について
[2019年7月10日]
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令和元年10月1日から、3歳から5歳(クラス年齢(4月1日現在の年齢)で決まります。)までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用し認定を受けたお子さまの保育料、入園料、「保育の必要性」が認定されたお子さまの預かり保育料が無償化されています。(0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さまも対象になります。)
食材料費(「主食費」、「副食(おかず等)費」など)や行事費などは無償化の対象外(一部例外があります。)となりますのでご注意ください。
制度の概要や検討状況につきましては、下記リンクから内閣府ホームページでご確認ください。
無償化の対象となる「保育の必要性」が認定されたお子さまの預かり保育料(認可外保育施設については保育料)を市からお支払いさせていただくにあたっては、保護者の方に請求書をご記入いただき、園から提供いただく領収書と提供証明書を添付したうえでご提出いただくこととなります。
現在、こども園の預かり保育料、認可外保育施設の保育料について令和2年10月分から12月分まで、新制度未移行園の4月分から8月分の預かり保育料の請求を受け付けております。それ以前の期間の請求書をまだ提出されていない場合は、至急ご提出ください。
令和2年度からは、新制度未移行園の保育料・入園料について市から園に直接お支払いさせていただいておりますので、保護者の方が市に請求する必要はありません。
幼児教育・保育無償化に伴う給付請求書
私立幼稚園(新制度未移行園)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部に通園されているお子さまの令和2年3月分までの保育料が対象となります。
市立幼稚園、こども園に通園されているお子さまのうち、「保育の必要性」の認定を受けたお子さまの預かり保育利用料が対象となります。
私立幼稚園(新制度未移行園)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部に通園されているお子さまのうち、「保育の必要性」の認定を受けたお子さまの預かり保育利用料(4月から8月分)が対象となります。
私立幼稚園(新制度未移行園)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部に通園されているお子さまのうち、「保育の必要性」の認定を受けたお子さまの預かり保育利用料(9月から翌年3月分)が対象となります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業を利用されているお子さまの施設利用料が対象となります。
特定子ども・子育て支援の提供に係る書類
私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の園
預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の利用料
幼稚園(新制度未移行園)利用者の全員が対象(満3歳児含む)であり、保育料(基本の利用料)が「上限月額25,700円/月まで」無償化されます。
保育料(基本の利用料)が無償化となるには、
① 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その1)
② 保護者の運転免許証等写真付きの本人確認書類の写し
③ 保護者、お子さまの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
を認定希望月の前月20日までにご提出いただくことが必要です。認定月を遡ることはできません。
幼稚園(新制度未移行園)の預かり保育事業については、3歳児から5歳児まで全員と満3歳児のうち住民税非課税世帯が対象となります。
幼稚園利用者のうち、「保育の必要性」が認定されたお子さまが対象であり、保育料に加えて預かり保育の利用料が「上限450円/日×利用日数/月まで」(上限11,300円まで(満3歳児は16,300円まで))無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、
① 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
② 保護者の運転免許証等写真付きの本人確認書類の写し
③ 保護者、お子さまの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
④ 保育の必要性を認定するための添付書類
を認定希望月の前月20日までに(令和3年4月から利用する場合は2月26日までに、その後も3月19日までは申請を受け付けますが令和3年5月からの認定になる場合があります)ご提出いただくことが必要です。認定月を遡ることはできません。(注意)様式その2を提出する場合は、様式その1の提出は必要ありません。
生駒市内の公立幼稚園、公立認定こども園(教育標準時間認定)を利用する場合はこちらに当てはまります。
保育料(基本の利用料)が無償化となるための新たな手続きは不要ですが、預かり保育の利用料の無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
(注)保育料は施設利用者の全員が無償化の対象(満3歳児を含む)となりますが、預かり保育の利用料については、3歳児から5歳児までの全員と満3歳児のうち住民税非課税世帯が無償化の対象となります。
「保育の必要性」の認定を受けられたお子さまは、預かり保育の利用料が「上限450円×利用日数/月まで」(上限11,300円まで(満3歳児は16,300円まで))無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、
① 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
② 保護者の運転免許証等写真付きの本人確認書類の写し
③ 保護者、お子さまの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
④ 保育の必要性を認定するための添付書類
を認定希望月の前月20日までに(令和3年4月から利用する場合は2月26日までに、その後も3月19日までは申請を受け付けますが令和3年5月からの認定になる場合があります)ご提出いただくことが必要です。認定月を遡ることはできません。
保育料(基本の利用料)が無償化となるための新たな手続きは不要です。延長保育料については、従来どおり徴収となります。
☆ 認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター等のみを利用している場合がこちらに当てはまります。(幼稚園等利用者は除く)
保育所・認定こども園等を利用できていない方のうち、「保育の必要性」が認定されたお子さまが対象であり、保育料が「上限月額37,000円/月まで」(0歳から2歳までのお子さまは「上限42,000円/月まで」(住民税非課税世帯のみ))無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、
① 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
② 保護者の運転免許証等写真付きの本人確認書類の写し
③ 保護者、お子さまの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
④ 保育の必要性を認定するための添付書類
を認定希望月の前月20日までに(令和3年4月から利用する場合は2月26日までに、その後も3月19日までは申請を受け付けますが令和3年5月からの認定になる場合があります)ご提出いただくことが必要です。認定月を遡ることはできません。
幼児教育・保育無償化に伴う認定申請書類
保育の必要性を認定するための添付書類(保護者全員の書類が必要です)
添付書類(自営業の場合):職業もしくは屋号の記載がある確定申告書(第1表・第2表)の写し、もしくは開業届+直近3ヶ月分の売上帳・仕入帳の写し
添付書類(自営業の場合):職業もしくは屋号の記載がある確定申告書(第1表・第2表)の写し、もしくは開業届+直近3ヶ月分の売上帳・仕入帳の写し
離婚調停中・離婚裁判中などの理由で、配偶者の「保育の必要性を認定するための添付書類」が提出困難な場合に提出が必要となります。
幼稚園等を利用する子どもたちのうち、ひとり親世帯の場合、①本様式、及び②ひとり親を証する書類(戸籍・ひとり親医療証(子・親ともに)・児童扶養手当証など、いずれか一点の写し)が必要となります。
その他添付書類
幼稚園などを利用する子どもたちのうち、保護者が海外赴任などの理由により生駒市に納税義務がなく、他市区町村においても課税証明書の発行が難しい場合に、提出が必要となります。
認定取消申請(届出)書
幼児教育・保育の無償化対象となる市内の施設は、生駒市から確認を受けている以下の施設等です
業務時間 8時30分~17時15分【閉庁日 土・日・祝・年末年始】
法人番号 1000020292095