幼児教育・保育の無償化について
- [更新日:2024年3月19日]
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幼稚園(新制度未移行園)の入園料・保育料、保育が必要なお子さまの認定こども園・幼稚園での預かり保育料、認可外保育施設等の利用料の無償化には利用前に認定申請が必要です
令和元年10月1日から、3歳から5歳(クラス年齢(4月1日現在の年齢)で決まります。)までの認定を受けたお子さまの幼稚園保育料・入園料、「保育の必要性」が認定されたお子さまの預かり保育料、認可外保育施設利用料が無償化されています。(0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さまも対象になります。)
食材料費(「主食費」、「副食(おかず等)費」など)や行事費などは無償化の対象外(一部例外があります。)となりますのでご注意ください。
制度の概要や検討状況につきましては、下記リンクから子ども家庭庁ホームページでご確認ください。
無償化に伴う預かり保育料、利用料の請求
無償化の対象となる「保育の必要性」が認定(施設等利用給付認定)されたお子さまの預かり保育料(認可外保育施設については利用料)を市からお支払いさせていただくにあたっては、保護者の方に請求書をご記入いただき、園から提供いただく特定子ども・子育て支援領収書と提供証明書を添付したうえで幼保こども園課へご提出いただくこととなります。
現在、市立幼稚園・こども園の預かり保育料、認可外保育施設の利用料については令和6年1月から3月分、新制度未移行園の預かり保育料については令和5年9月から令和6年3月分の請求を受け付けております。それ以前の期間の請求書をまだ提出されていない場合は、至急ご提出ください(請求権は、利用月の翌月から起算して2年間です)。
令和2年度からは、新制度未移行園の保育料・入園料について市から園に直接お支払いさせていただいておりますので、保護者の方が市に請求する必要はありません。
保護者の方にご記入いただく書類
無償化に伴う預かり保育料、利用料請求書
- 預かり保育料・請求書 (3ヶ月用)PDF形式、175.25KB
市立幼稚園、こども園、私立幼稚園(新制度移行園)に通園されているお子さまのうち、「保育の必要性」の認定(施設等利用給付認定)を受けたお子さまの通園先の園での預かり保育料が対象となります。
- 預かり保育料・請求書(5ヶ月用)PDF形式、174.32KB
私立幼稚園(新制度未移行園)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部に通園されているお子さまのうち、「保育の必要性」の認定(施設等利用給付認定)を受けたお子さまの預かり保育料(4月から8月分)が対象となります(通園先以外の一時預かり保育料が対象となる園は限られていますので、利用前に必ず幼保こども園課までお問合せください)。
- 預かり保育料・請求書(7ヶ月用)PDF形式、174.27KB
私立幼稚園(新制度未移行園)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部に通園されているお子さまのうち、「保育の必要性」の認定(施設等利用給付認定)を受けたお子さまの預かり保育利用料(9月から翌年3月分)が対象となります(通園先以外の一時預かり保育料が対象となる園は限られていますので、利用前に必ず幼保こども園課までお問合せください)。
- 預かり保育料・請求書【記入例】PDF形式、181.28KB
押印は不要です。申請者名義の振込口座を確認できる書類(通帳見開き写し等)を添付してください。
- 利用料・請求書 (認可外、一時預かり)PDF形式、162.10KB
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業を利用されているお子さまのうち、「保育の必要性」の認定(施設等利用給付認定)を受けたお子さまの施設利用料が対象となります。
- 利用料・請求書【記入例】 PDF形式、168.20KB
押印は不要です。申請者名義の振込口座を確認できるもの(通帳見開き写し等)を添付してください。
園から提出いただく書類
特定子ども・子育て支援の提供に係る書類
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書.(PDF形式、67.31KB)
預かり保育料・認可外保育施設利用料・一時預かり利用料・病児保育利用料・子育て援助活動支援事業利用料(送迎のみの利用は対象外)の請求書に添付必要となります。
- 特定子ども・子育て支援提供証明書. (PDF形式、82.34KB)
預かり保育料・認可外保育施設利用料・一時預かり利用料・病児保育利用料の請求書に添付必要となります。
- 子育て援助活動報告書 (PDF形式、82.36KB)
子育て援助活動支援事業利用料(送迎のみの利用は対象外)の請求書に添付必要になります。
無償化の対象となるための認定(施設等利用給付認定)の申請
幼稚園(新制度未移行園)を利用する(新1号認定)場合
幼稚園(新制度未移行園)利用者の全員が対象(満3歳児含む)であり、保育料・入園料が「上限25,700円/月まで、国立大学附属幼稚園は上限8,700円/月まで、国立特別支援学校幼稚部は上限400円/月まで」無償化されます。
保育料・入園料が無償化となるには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その1)
- 保護者の本人確認書類、保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
を認定希望月の前月20日(20日が市役所の休日にあたる場合は前の開庁日)までに入園予定の園へ提出していただくことが必要です。認定月をさかのぼることはできません。
幼稚園(新制度未移行園)に在園し、保育の必要性があり、預かり保育事業を利用する(新2・3号認定)場合
幼稚園(新制度未移行園)の預かり保育事業については、3歳児から5歳児まで全員(新2号)と満3歳児のうち住民税非課税世帯(新3号)が対象となります。
幼稚園利用者のうち、「保育の必要性」が認定されたお子さまが対象であり、保育料に加えて預かり保育の利用料が「上限450円/日×利用日数/月まで」(上限11,300円/月(新2号)まで(住民税非課税世帯の満3歳児(新3号)は上限16,300円/月まで))無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
- 保護者の本人確認書類、保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
- 保育の必要性を認定するための添付書類 (保護者全員の就労証明書等)
を認定希望月の前月20日(20日が市役所の休日にあたる場合は前の開庁日)の17時15分必着までに幼保こども園課に提出もしくは郵送いただくことが必要です。認定月をさかのぼることはできません。(注意)様式その2を提出する場合は、様式その1の提出は不要です。
新制度幼稚園・認定こども園(教育標準時間認定)に在園し、保育の必要性があり、預かり保育事業を利用する(新2・3号認定)場合
生駒市内の公立幼稚園、認定こども園(教育標準時間認定)を利用する場合はこちらに当てはまります。
保育料(基本の利用料)が無償化となるための新たな手続きは不要ですが、預かり保育の利用料の無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
「保育の必要性」の認定を受けられたお子さまは、預かり保育の利用料が「上限450円/日×利用日数/月まで」(上限11,300円/月(新2号)まで(住民税非課税世帯の満3歳児(新3号)は上限16,300円/月まで))無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
- 保護者の本人確認書類、保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
- 保育の必要性を認定するための添付書類(保護者全員の就労証明書等)
を認定希望月の前月20日(20日が市役所の休日にあたる場合は前の開庁日)の17時15分必着までに幼保こども園課に提出もしくは郵送いただくことが必要です。認定月をさかのぼることはできません。
保育所・認定こども園(保育認定)を利用する場合
保育料(基本の利用料)が無償化となるための新たな手続きは不要です。延長保育料については、従来どおり徴収となります。
認可外保育施設等を利用する(新2・3号認定)場合
☆ 認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター(送迎のみの利用は対象外)等のみを利用している場合がこちらに当てはまります。
保育所・認定こども園等を利用できていない方のうち、「保育の必要性」が認定されたお子さまが対象であり、利用料が「上限37,000円/月(新2号)まで」(住民税非課税世帯の0歳から2歳児は「上限42,000円/月(新3号)まで」)無償化されます。
「保育の必要性」の認定を受けるためには、
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
- 保護者の本人確認書類、 保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
- 保育の必要性を認定するための添付書類(保護者全員の就労証明書等)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
を認定希望月の前月20日(20日が市役所の休日にあたる場合は前の開庁日)の17時15分必着までに幼保こども園課まで提出もしくは郵送いただくことが必要です。認定月をさかのぼることはできません。
幼児教育・保育無償化に伴う認定申請書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その1) (PDF形式、105.54KB)
新制度に移行していない私立幼稚園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部の入園料・保育料等
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2) (PDF形式、244.56KB)
幼稚園・認定こども園等の預かり保育事業、認可外保育施設、病児保育事業、一時預かり保育事業、子育て援助活動支援事業(送迎のみの利用は対象外)
- 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF形式、53.55KB)
認可外保育施設を利用する場合
保育の必要性を認定するための添付書類(保護者全員の書類が必要です)
- 就労証明書(週に3日以上かつ月実働64時間以上就労)(エクセル形式、35.65KB)
添付書類(自営業の場合):職業もしくは屋号の記載がある所得税の確定申告書(第1表・第2表)の写し、もしくは開業届+直近3ヶ月分の売上帳・仕入帳の写し
- 出産・就学申立書(就学については週に3日以上かつ月に64時間以上就学) (PDF形式、62.21KB)
添付書類(出産の場合):母子健康手帳の表紙および分娩予定日の記入があるページの写し(認定期間 出産予定月の前2か月・出産月・出産月の後2か月) (就学の場合):在学証明書(学生証の写し)およびカリキュラム+時間割(認定期間 就学期間終了月の末日まで)
- 診断書 兼 介護・看護状況申告書 (PDF形式、102.63KB)
保護者が傷病・障がい等を有している場合、もしくは親族に疾病・負傷・障がいのある人がいるため、常にその看護や介護に当たっている場合 添付書類(交付を受けている方のみ):障害者手帳の写し等
- 求職活動・起業準備状況申告書 兼 誓約書 (PDF形式、214.81KB)
求職(起業活動を含む)のため昼間外出することを常態としている場合(認定期間 原則として2か月)
- 災害復旧申立書(証明書) (PDF形式、51.90KB)
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 誓約書 (PDF形式、139.76KB)
就労証明書 直近3ヶ月の就労実績が不足する場合
- 復職誓約書(無償化申請用) (PDF形式、84.79KB)
育児休業から復職する場合
- 復職証明書(無償化申請用) (PDF形式、79.37KB)
育児休業等から復職した場合
- 別居・別生計申立書 (PDF形式、44.94KB)
離婚調停・裁判中の場合 添付書類:離婚調停・裁判中であることを証明する書類の写し
- ひとり親世帯申立書 (PDF形式、49.14KB)
ひとり親の場合 添付書類(いずれか一点):戸籍謄本・ひとり親医療証(親・子ども)・児童扶養手当証等の写し
施設等利用給付認定内容に変更があった場合
- 施設等利用給付認定申請内容変更届 (PDF形式、79.78KB)
保護者変更等認定内容に変更があった場合
施設等利用給付認定を取り消す場合
- 施設等利用給付認定取消申請(届出)書 (PDF形式、40.41KB)
転出、退園、保育の必要性がなくなった場合等
幼児教育・保育の無償化対象となる市内の施設は、生駒市から確認を受けている以下の施設等です