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    幼児教育・保育の無償化(施設等利用給付制度)

    • [更新日:2026年8月17日]

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    施設等利用給付による無償化の対象

    無償化となるためには事前の認定申請が必要です(日付をさかのぼって認定を受けることはできません

    幼児教育・保育の無償化の対象は次のとおりです。

    • 新制度未移行の幼稚園・国立大学附属認定こども園(教育標準時間1号認定)の保育料・入園料
    • 国立大学附属認定こども園(保育認定)の保育料・入園料保育の必要性」の認定が必要です
    • 幼稚園・認定こども園の預かり保育料保育の必要性」の認定が必要です
    • 認可外保育施設等の利用料保育の必要性」の認定が必要です

    行事費や給食材料費などは無償化の対象外ですので注意ください(一部例外あり)


    【注意】保育所・国立大学附属ではない認定こども園を保育認定(2・3号認定)で利用する場合

    保育所・国立大学附属ではない認定こども園を保育認定(2・3号認定)で利用する場合は、施設等利用給付ではなくこちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


    以降、このページは次の順番で表示されます。

    (1) 無償化となるための認定(施設等利用給付認定)の申請

    (2) 認定の申請に必要な書類

    (3) 無償化に伴う、預かり保育料・認可外保育施設等の利用料の給付請求

    (4) 請求に必要な書類

    (5) 生駒市内の無償化対象施設


    (1) 無償化の対象となるための認定(施設等利用給付認定)の申請

    新制度未移行の幼稚園(新1号認定)、国立大学附属認定こども園(教育標準時間1号認定)を利用する場合

    新制度未移行の私立幼稚園の利用者(満3歳児以上)は、保育料・入園料が1か月あたり25,700円(令和8年10月からは28,000円)を上限として無償化されます。

    国立大学附属幼稚園・認定こども園(教育部分1号認定)の利用者(満3歳児以上)は、保育料・入園料が1か月あたり8,700円を上限として、国立特別支援学校幼稚部は1か月あたり400円を上限として無償化されます。


    保育料・入園料の無償化の認定を受けるためには、

    1.  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その1)
    2.  保護者の本人確認書類(写真あり)、保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し 

    認定希望月の前月20日(20日が市役所の閉庁日の場合は直前の開庁日)まで(ただし、令和9年4月1日からの認定を希望の場合は令和9年1月22日まで)に入園予定の園へ提出が必要です。日付をさかのぼって認定を受けることはできません。


    国立大学附属こども園に在園し、保育の必要性がある場合(2・3号認定)

    無償化となるには保護者全員の「保育の必要性」の認定が必要です。

    保育料・入園料の無償化の認定を受けるためには、

    1.  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
    2.  保護者の本人確認書類(写真あり)、 保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
    3.  「保育の必要性」が確認できる保護者全員の書類(就労証明書等) 

    認定希望月の前月20日(20日が市役所の閉庁日の場合は直前の開庁日)の16時30分必着まで(ただし、令和9年4月1日からの認定を希望の場合は令和9年2月19日まで)に幼保こども園課に来課または郵送による提出が必要です。日付をさかのぼって認定を受けることはできません。


    新制度未移行園の幼稚園に在園し、保育の必要性があり、預かり保育を利用する場合(新2・3号認定)

    預かり保育の無償化は、4月1日現在の年齢が3歳から5歳までのお子さまと住民税非課税世帯の0歳から2歳までのお子さまが対象です。3歳から5歳までの認定が新2号認定、0歳から2歳までの認定が新3号認定です。

    令和8年9月までの預かり保育の利用料は、1か月あたり450円×利用日数(ただし、1か月の利用日数が26日以上の場合、新2号認定児は11,300円、新3号認定児は16,300円)を上限として無償化されます。

    令和8年10月からの預かり保育の利用料は、1か月あたり490円×利用日数(ただし、1か月の利用日数が26日以上の場合、新2号認定児は12,300円、新3号認定児は17,700円)を上限として無償化されます。

    • 無償化となるためには、保護者全員の「保育の必要性」の認定が必要です。
    • 新2・3号認定を受けると、同時に幼稚園の保育料・入園料の無償化(新1号認定)の対象にもなります。
    • 新2・3号認定を申請するときは、新1号認定の申請は不要です。


    預かり保育の無償化の認定を受けるためには、

    1.  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
    2.  保護者の本人確認書類(写真あり)、保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
    3.  「保育の必要性」が確認できる保護者全員の書類(就労証明書等)

    認定希望月の前月20日(20日が市役所の閉庁日の場合は直前の開庁日)の16時30分必着まで(ただし、令和9年4月1日からの認定を希望の場合は令和9年2月19日まで)に幼保こども園課に来課または郵送による提出が必要です。日付をさかのぼって認定を受けることはできません。


    新制度幼稚園・認定こども園(教育標準時間1号認定)に在園し、保育の必要性があり、預かり保育を利用する場合(新2・3号認定)

    預かり保育の無償化は、4月1日現在の年齢が3歳から5歳までのお子さまと住民税非課税世帯の0歳から2歳までのお子さまが対象です。3歳から5歳までの認定が新2号認定、0歳から2歳までの認定が新3号認定です。

    令和8年9月までの預かり保育の利用料は、1か月あたり450円×利用日数(ただし1か月の利用日数が26日以上の場合、新2号認定児は11,300円、新3号認定児は16,300円)を上限として無償化されます。

    令和8年10月からの預かり保育の利用料は、1か月あたり490円×利用日数(ただし1か月の利用日数が26日以上の場合、新2号認定児は12,300円、新3号認定児は17,700円)を上限として無償化されます。

    • 無償化となるためには、保護者全員の「保育の必要性」の認定が必要です。
    • 保育料(基本の利用料)無償化のための新たな手続きは不要です。


    預かり保育の無償化の認定を受けるためには、

    1.  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
    2.  保護者の本人確認書類(写真あり)、保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
    3.  保育の必要性が確認できる保護者全員の書類(就労証明書等)

    認定希望月の前月20日(20日が市役所の閉庁日の場合は直前の開庁日)の16時30分必着まで(ただし、令和9年4月1日からの認定を希望の場合は令和9年2月19日まで)に幼保こども園課に来課または郵送によるご提出が必要です。日付をさかのぼって認定を受けることはできません。


    認可外保育施設等を利用する場合(新2・3号認定)

    認可外保育施設等の無償化は、4月1日現在の年齢が3歳から5歳までのお子さまと住民税非課税世帯の0歳から2歳までのお子さまが対象です。3歳から5歳までの認定が新2号認定、0歳から2歳までの認定が新3号認定です。

    令和8年9月までの利用料は、1か月あたり新2号認定児は37,000円(新3号認定児は42,000円)を上限として無償化されます。

    令和8年10月からの利用料は、1か月あたり新2号認定児は40,300円(新3号認定児は45,700円)を上限として無償化されます。

    • 認可外保育施設とは、認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)の総称です。
    • 無償化となるためには、保護者全員の「保育の必要性」の認定が必要です。
    • 幼稚園・保育所・認定こども園に在園しているお子さまは、認可外保育施設等の無償化の対象外です。
    • 市町村による無償化の確認を受けていない認可外保育施設等は無償化の対象外です。
    • 子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター事業)で「送迎のみの利用」は無償化の対象外です。


    認可外保育施設等の利用料の無償化の認定を受けるためには、

    1.  子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式その2)
    2.  保護者の本人確認書類(写真あり)、 保護者・申請子どもの個人番号確認書類(マイナンバーカード等)の写し
    3.  保育の必要性が確認できる保護者全員の書類(就労証明書等)
    4.  保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

    認定希望月の前月20日(20日が市役所の閉庁日の場合は直前の開庁日)の16時30分必着まで(ただし、令和9年4月1日からの認定を希望の場合は令和9年2月19日まで)に幼保こども園課に来課または郵送による提出が必要です。日付をさかのぼって認定を受けることはできません。


    (2) 認定の申請に必要な書類

    幼児教育・保育無償化に伴う認定申請書類

    保育の必要性を認定するための添付書類(保護者全員の書類が必要です)

    施設等利用給付の認定内容に変更があった場合

    施設等利用給付認定を取り消す場合



    (3) 無償化に伴う預かり保育料・認可外保育施設等の利用料の給付請求

    無償化となる預かり保育料・認可外保育施設等の利用料は、一旦、保護者から園へ支払った後に市から保護者へ払い戻す「償還払い」で給付されます。

    給付を受けるためには、施設等利用費請求書に、園が発行する特定子ども・子育て支援領収証と提供証明書を添付して幼保こども園課へご提出ください。

    • 請求権は、利用月の翌月から起算して2年間を過ぎると失効しますのでご注意ください。
    • 新制度未移行園の幼稚園・国立大学附属こども園の、預かり保育料ではない保育料・入園料は市から園に直接お支払いしますので、保護者が市に請求する必要はありません。

    (4) 請求に必要な書類

    保護者にご記入いただく書類

    無償化に伴う預かり保育料、利用料請求書

    園が発行する添付書類

    特定子ども・子育て支援の提供に係る書類

    (5) 生駒市内の無償化対象施設

    幼児教育・保育の無償化対象となる市内の施設は、生駒市から確認を受けている以下の施設等です

    お問い合わせ

    生駒市教育部幼保こども園課

    電話: 0743-74-1111 内線(保育幼稚園係:2761・2762、整備係:2770)

    ファクス: 0743-75-6826

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2019年7月10日]

    ID:18279