市役所での主な出産後の手続き
- [更新日:2024年5月7日]
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出生届・母子健康手帳への証明
出生した日を含めて14日以内に、住所地、本籍地、出生地のいずれかの役所で届出

持参するもの
- 出生届(届書右側の出生証明書に医師等の証明があるもの)
- 母子健康手帳

担当課
市民課(別ウインドウで開く) 1階1,2番窓口

出生連絡票及び低体重児出生届の届出

持参するもの
- 出生連絡票
母子健康手帳交付時にお渡ししている「赤ちゃんを迎える方へ~生駒市妊娠出産ガイド~」(P.8)に添付されている「出生連絡票(兼)低体重児出生届」をご利用ください。
(注意)母子健康手帳の「出産の状態」を参考にしながらご記入ください。

低体重児出生届出について
2,500g未満(低出生体重児)で生まれた赤ちゃんは、母子保健法第18条に基づき「低体重児出生届」の届出が義務付けられています。生駒市では「出生連絡票(兼)低体重児出生届」が届出書を兼ねています。

提出方法
- 幼保こども園課 窓口に持参(幼保こども園課を通じ健康課に届出となります。)
- 健康課 窓口に持参または郵送

国民健康保険の加入手続き

持参するもの
- 国民健康保険被保険者証
- 届出に来られた方が本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 母子健康手帳
- (世帯主の)印鑑
- 振込先のわかるもの(世帯主あるいは出生児の父母名義のもの)

担当課
国保医療課国保係(別ウインドウで開く) 1階5番窓口

出産育児一時金の請求(社会保険・共済組合等他保険加入者は職場で手続き)

持参するもの
- 国民健康保険被保険者証
- 届出に来られた方が本人であることを確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 母子健康手帳
- (世帯主の)印鑑
- 振込先のわかるもの(世帯主あるいは出生児の父母名義のもの)

担当課
国保医療課国保係(別ウインドウで開く) 1階5番窓口

乳幼児医療費助成の申請

持参するもの
- お子様の健康保険証
- 銀行口座のわかるもの
- 扶養義務者の所得課税証明(扶養義務者が1月1日現在生駒市に住所のないとき)
- 印鑑

担当課
国保医療課福祉医療係(別ウインドウで開く) 1階6番窓口

児童手当の請求(公務員は職場での請求です)
出生月内又は出生日の翌日から15日以内に申請が必要

持参するもの(第2子目以降は1、2のみ必要)
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの(お子様と別居の場合はお子様分も必要)
(注意)加入保険及び加入年金等の確認のため請求者の健康保険証のご提示をお願いする場合があります。(写し可)

担当課
児童総務課庶務給付係 2階19番窓口