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    令和5年度 生駒市サテライトオフィス等開設支援事業補助金

    • [更新日:2023年11月30日]

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    お知らせ

    申請受付期間の締め切りを、令和5年10月31日(火曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで延長しました。

    本補助金の主旨

    子育てや介護と仕事との両立、副業・兼業の実現、障がい者が活躍しやすい職場づくり等、多様な働き方を積極的に取り入れ推進する事業者を市内に誘致することで、市民の職住近接や従業員のワークライフバランスを実現することを目的とします。本目的を実現し、モデルとなり得るサテライトオフィス等を新設する者に対して、予算の範囲内で最大100万円の生駒市サテライトオフィス等開設支援事業補助金を交付します。

    補助金チラシ

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    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    事業者へのサポート

    市内物件情報の提供

    これから生駒市内の物件をお探しの方は、生駒市を通じて公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会へ物件情報の提供を依頼することができます。詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)

    人材採用支援

    当補助金の交付を受けた事業者に対し、市が主催する合同就職面接会への参加を通じて、市民の採用を市が支援することができます。
    (注意)面接会の開催時期や面接会の募集内容によって、ご参加いただけない場合があります。

    その他、求人広告の掲載や人材紹介等に係る経費についても補助対象となります。

    申請受付期間

    令和5年8月1日(火曜日)~令和5年12月28日(木曜日)

    補助事業の対象期間

    交付の決定を受けた日の属する月~令和6年3月31日                                                                      (ただし、令和6年4月1日以降の賃借契約を締結していない場合は交付対象としない。)

    補助対象者

    以下に掲げる要件に該当する者が対象となります。

    1. 多様な働き方を積極的に取り入れ推進する事業者であり、柔軟な制度の設計及び労働条件・環境の整備を行い、本市における多様な働き方の実現モデルとなり得る者
    2. 生駒市内に本社又は支店等名称の如何を問わず現に稼働中の事業所機能を有しておらず、市内に新たにサテライトオフィス等を設置する者
    3. 生駒市外において事業を行い、5人以上の従業員を雇用している者
    4. 新設するサテライトオフィス等に、生駒市内に現住所を有する従業員又は雇用保険の加入要件を満たさない短時間のパート若しくはアルバイト等を1人以上配置する者
    5. 生駒市での仕事や暮らしぶりをホームぺージやSNS等で定期的に情報発信する者
    6. 新設するサテライトオフィス等を転貸借しない者
    7. 従業員が第5条に規定する補助金の交付申請日以前から入居している生駒市内の住居、オフィス等を新設するサテライトオフィス等としない者

    補助対象外要件

    下記(1)~(5)に該当する者は対象外となります。

    (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又 は届出を要する事業を行う者

    (2) 生駒市暴力団排除条例(平成23年3月生駒市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員

    (3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者

    (4) 市税等を滞納している者

    (5) その他市長が不適当と認める事業を行う者

    補助対象経費

    • 開設等に係る経費(施設整備経費、設備投資費、什器・機器導入費、求人活動費等)
    • 運営に係る経費(賃借料)


    【留意事項】

    • 補助対象経費として計上する全ての補助対象経費の見積書の提出が必要です。
    • 補助対象事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行うこと。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できること。

    取得財産の管理及び処分について

    補助事業者は補助事業が完了した後も、補助事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、取得財産等管理台帳(様式第10号)を備え、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図ってください。

    特に、取得価格又は効用の増加価格が単価10万円以上の取得財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)に定める期間、財産の処分が制限されますのでご注意ください。

    補助額

    補助対象経費の2分の1(最大100万円)

    補助額の内訳

    対象経費


    補助率


    上限額

    開設等に係る経費


    2分の1

    50万円

    運営に係る経費


    2分の1


    1か月あたり10万円
    (注)令和6年3月分まで

    (注意)

    • 1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
    • 補助金の額及び補助対象経費等は上表のとおりとし、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とします。
    • ただし運営にかかる経費(賃借料)については、補助対象期間にかかる賃借料のうち、令和6年3月31日までに支払が完了したものに限る。

    申請方法

    提出必要書類をそろえて、生駒市役所2階27番窓口 商工観光課までご提出ください。

    提出書類

    (注意)                                               

    当該オフィスの開設準備に着手する日までに以下の書類を提出してください。

    1. 生駒市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
    2. 事業計画書(様式第2号)
    3. 収支予算書(様式第3号)
    4. 履歴事項全部証明書
    5. 定款又は規約
    6. 5人以上の従業員を雇用していることが確認できる書類(事業所別被保険者台帳の写し等)
    7. 事業計画書に記載の制度や利用者実績が確認できる書類(就業規則、人事規定等)
    8. サテライトオフィス等の開設等の費用に係る見積書
    9. 新設するサテライトオフィス等の賃貸借契約書又は仮契約書の写し
    10. 新設するサテライトオフィス等の立地図、平面図、周辺地図、外観・内観写真

    審査基準について

    申請書類提出後、生駒市による審査を経て、交付(不交付)決定を行います。

    審査方法

    審査においては、前提項目の確認に加え、提出された書類については下記審査項目をもとに加点方式にて採点し、合計点数の高い順に交付決定を行います。

    前提項目

    • 多様な働き方を積極的に取り入れ推進する事業者であり、柔軟な制度の設計及び労働条件・環境の整備を行い、本市における多様な働き方の実現モデルとなり得る。
    • 生駒市内に本社又は支店等名称の如何を問わず現に稼働中の事業所機能を有しておらず、市内に新たにサテライトオフィス等を設置する。
    • 生駒市外において事業を行い、5人以上の従業員を雇用している。
    • 新設するサテライトオフィス等に、生駒市内に現住所を有する従業員又は雇用保険の加入要件を満たさない短時間のパート若しくはアルバイト等を1人以上配置する。
    • 生駒市での仕事や暮らしぶりをホームぺージやSNS等で定期的に情報発信する。
    • 新設するサテライトオフィス等を転貸借しない。
    • 従業員が第5条に規定する補助金の交付申請日以前から入居している生駒市内の住居、オフィス等を新設するサテライトオフィス等としない。
    • 市税等を滞納していない。

    審査項目

    加点項目

    • 新設するサテライトオフィス等に配置する従業員又は雇用保険の加入要件を満たさない短時間のパート若しくはアルバイトの人数
    • 多様な働き方を推進するための制度
    • 多様な働き方を推進するための環境整備
    • 多様な働き方の実現モデルとなり得る事業者だと考えられるか
    • 仕事や暮らしぶり等をHPやSNS等で効果的に情報発信できるか
    • 収支計画が具体的かつ無理がなく、不必要な経費支出がないか

    生駒市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付要綱

    下記PDFを参照ください。

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    お問い合わせ

    生駒市 地域活力創生部 商工観光課
    電話: 0743-74-1111 内線(企業立地雇用係:2271) ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2023年7月28日]

    ID:32413