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    令和8年度 生駒市オフィス等開設支援事業補助金

    • [更新日:2026年5月15日]

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    本補助金の主旨

    多様な働き方を推進し、誰もが活躍できるオフィス等を増やして新規雇用を促すことを目的とします。本目的を実現し得るオフィス等を新設又は増設する者に対して、予算の範囲内で最大100万円の生駒市オフィス等開設支援事業補助金を交付します。

    生駒市の魅力 3つのPOINT

    事業者へのサポート

    市内物件情報の提供

    これから生駒市内の物件をお探しの方は、生駒市を通じて公益社団法人奈良県宅地建物取引業協会へ物件情報の提供を依頼することができます。詳しくはこちら

    生駒市テレワーク&インキュベーションセンター「イコマド」の入居者募集中です!

    イコマドのオフィスルームに入居される場合も、補助金をご利用いただけます!
    詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

    人材確保をサポート!

    本補助金の交付を受けた事業者に対し、市が主催する合同就職面接会や市民とのマッチングイベント等を通じて、市民の採用を支援します。
    (注意)面接会の開催時期や募集内容によって、ご参加いただけない場合があります。

    その他、求人広告の掲載や人材紹介等に係る経費についても補助対象となりますのでご活用ください。

    補助対象者

    以下に掲げる要件の全てに該当する事業者が対象です。

    1. 生駒市内に多様な働き方を推進するオフィス等を新設又は増設する事業者
    2. 生駒市内外を問わず事業を行い、1人以上の従業員を雇用している事業者
    3. 新設又は増設するオフィス等に、生駒市内に現住所を有する従業員を1人以上配置する事業者
    4. 生駒市での仕事や暮らしぶりをホームぺージやSNS等で定期的に情報発信する事業者

    補助対象外要件

    下記(1)~(10)に該当する者は対象外となります。

    (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又 は届出を要する事業を行う者

    (2) 生駒市暴力団排除条例(平成23年3月生駒市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員

    (3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者

    (4) 市税等を滞納している者

    (5) 新設又は増設するオフィス等を転貸借する者

    (6) 従業員が第5条に規定する補助金の交付申請日以前から入居している生駒市内の住居、オフィス等を新設又は増設するオフィス等とする者

    (7) 生駒市内にあるオフィス等を閉鎖し増設する者

    (8) 新設又は増設するオフィス等を住居、工場、各種教室等、また他人に貸付けや使用をさせる貸事務所及び貸倉庫等並びにコワーキングスペース等として使用する者

    (9) 店舗型オフィスを、生駒市オフィス等開設支援事業補助金交付要綱第2条(3)のア又はイの要件を満たさない形で使用する者

    (10) その他市長が不適当と認める事業を行う者

    補助事業の対象期間

    交付の決定を受けた日の属する月~令和9年2月28日                                                                   

    補助対象経費と補助額

    (注意)

    • 1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
    • 補助金の額及び補助対象経費等は上表のとおりとし、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とします。
    • 補助対象経費として計上する全ての補助対象経費の見積書・請求書の提出が必要です。
    • 当該事業について区分経理を行い、当該事業に使用した経費を明確に区分できるように処理してください。
    • 補助事業により取得または増加した財産は、一定期間処分が制限される場合があります。

    申請受付期間

    令和8年5月18日(月曜日)~ 令和8年7月24日(金曜日)
    (注)先着順ではありません。申請期間終了後、審査を行い交付・不交付を決定します。

    提出書類

    当該オフィスの開設準備に着手する日までに、生駒市商工観光課へ以下の書類を提出してください。

    1. 生駒市オフィス等開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
    2. 事業計画書(様式第2号)
    3. 収支予算書(様式第3号)
    4. 補助金受給誓約書(様式第4号)
    5. 履歴事項全部証明書(法人に限る)
    6. 個人事業の開業届出書の写し
    7. 定款又は規約
    8. 1人以上の従業員を雇用していることが確認できる書類(事業所別被保険者台帳の写し等)
    9. 事業計画書に記載の制度や利用者実績が確認できる書類(就業規則、人事規定等)
    10. オフィス等の開設等の費用に係る見積書
    11. 設置するオフィス等の賃貸借契約書又は仮契約書の写し
    12. 設置するオフィス等の立地図、平面図、周辺地図、外観・内観写真
    13. その他市長が必要と認める書類

    申請後の流れ

    審査基準について

    申請書類提出後、生駒市による審査を経て、交付(不交付)決定を行います。

    審査においては、補助要件の確認に加え、提出された書類について下記審査項目をもとに加点方式にて採点し、合計点数の高い順に交付決定を行います。

    (注)予算の範囲内で補助を行いますので、事業者数が予算の範囲を超える場合は、申請をされても交付対象とならない場合がありますのでご注意ください。

    審査項目

    • 事業者の現況およびオフィス等設置計画
    • 業績推移と今後の事業計画
    • 定量目標と達成に向けた行動計画
    • 地域貢献・生駒市活性化への寄与
    • 働きやすさ評価(多様な働き方の推進に関する取り組み)

    生駒市オフィス等開設支援事業補助金交付要綱

    下記PDFを参照ください。

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    お問い合わせ

    生駒市 地域活力創生部 商工観光課
    電話: 0743-74-1111 内線(産業雇用係:2262) ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2024年5月31日]

    ID:32413