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    生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金

    • [更新日:2023年11月20日]

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    【重要】連絡事項

    令和5年度の受付は終了しました。


    本補助金の趣旨

    商業エリアにおいて市外からも集客が見込める魅力ある店舗の開設に新たにチャレンジする者を支援することで、商業エリアの活性化が図られる新規出店のモデルを創出することを目的とし、新規出店者に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

    【重要】注意事項

    ・「生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金要綱」と本ホームページの内容を よくお読みいただいた上でお問い合わせください。

    ・ 公平性の観点から申請内容に対する評価等に関することについてはお答えすることはできません。


    補助対象者

    下記(1)~(3)すべてに該当する方が対象となります。

    (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定に該当する者(以下、「中小企業者」という。)

    (2) 中小企業者の中で、個人で事業を営む者(以下、「個人事業者」という。)はイを、法人はロを第8条に規定する実績報告までに提出できる者

     イ 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付がされたことが確認できるものに限る。)の写し

     ロ 会社登記簿等(発行から3ヶ月以内のものに限る。)及び開業する店舗の市内所在地が確認できる法人開設異動届(生駒市の受付がされたことが確認できるもの限る)の写し。ただし、会社登記簿等で開業する店舗の市内所在地が確認できる場合は、法人開設異動届の提出を省略することができる。

    (3) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1号における近隣商業地域及び商業地域(以下「商業エリア」という。)に新たに店舗を開設する者


    店舗が補助事業の対象となる商業エリアに所在するかは、生駒市土地利用規制(用途地域等)のページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。


    補助対象事業

    (1) 小売業、飲食業又はサービス業であって、商業エリアの活性化に寄与するもの

    (2) 店舗開業後1年以上継続して事業を行う見込みがあるもの


    補助対象経費

    (1)店舗賃借料(店舗部分の賃借に直接的に支払う費用。)

    (2)店舗改装費(開業のために最低限必要となる店舗部分の内装工事費、ファサード整備費)

    (3)備品購入費(リース料もしくは10万円以上の備品の購入にかかる費用)

    補助金の額

    補助対象経費の総額の2分の1で、1事業者につき150万円を上限とする。

    (ただし1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

    申請期間

    令和5年8月15日(火曜日)から令和5年10月31日(火曜日)

    補助対象期間

    交付決定を受けた日の属する月から令和6年3月31日

    申請の流れ

    (1)期日までに申請のあった事業について、締め切り後に審査を行い、要件を満たしている事業者に交付決定を行います。

    (2)要件を満たしている申請が多数となった場合は審査の点数が高いものから順に交付対象とします。

    (3)交付決定は11月中旬を予定しています。

    (4)事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年3月31日のいずれか早い日までに要綱第8条に規定する実績報告を行い、市から補助金額の確定通知が交付されます。

    (5)交付額に基づいて請求書を提出することで、市から補助金を交付します。

    よくある質問

    よくある問い合わせと回答をまとめました。

    審査基準

    下記の要件をすべてを必須項目とし、これを満たさない事業は交付対象としません。

    申請書類により、必須項目と加点項目により審査を行い、補助事業者を決定します。

    予算の範囲内で補助を行いますので、必須条件を満たした事業者数が予算の範囲を超える場合は、申請をされても交付対象とならない場合がありますのでご注意ください。

    • 市外からも広く集客が見込める事業内容である
    • 補助事業の店舗のみならずエリアの活性化につながる
    • 事業計画が実現可能である
    • 1年以上の継続が確実に見込まれる


    要綱

    申請様式

    補助金の申請時には要綱に定める申請様式に加えて、以下の書類を提出してください。(5から8は審査の参考資料とします。申請時に書類が準備できない場合は実績報告書で報告してください。)

    1. 店舗図面及び所在地のわかる地図(近隣のランドマークを記載するなどして、所在地を明示すること。)
    2. 補助対象施設の賃貸借契約に係る見積書又は契約書案、整備費用等の見積書
    3. 補助対象施設の整備に係る設計図
    4. 申請者の市税の滞納がないことを証明する書類
    5. 工事前の写真(日付の入ったもの)
    6. 販売・提供予定の商品の写真、メニュー等販売価格がわかるもの

    お問い合わせ

    生駒市 地域活力創生部 観光振興室
    電話: 0743-74-1111 内線(観光係:2310) ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: kankoushinkou@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2023年7月28日]

    ID:32985