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    令和8年度 生駒市商業エリア活性化事業補助金

    • [更新日:2026年6月17日]

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    【重要】補助対象者の要件に関する補足(無人店舗の除外と常時従事について)

    チラシに記載しております補助対象者の要件「開設する店舗が無人ではなく、1人以上の従業員を配置していること」につきまして、問い合わせの多いケースをふまえ、以下のとおり補足いたします。

    【補足】

    「1人以上の従業員を配置していること」には、**申請者(事業者)ご本人が自らその店舗に常時従事(店番や接客など)している場合も含みます。**必ずしも「従業員を雇用しなければならない」という意味ではございません。

    ■ 対象となる例・対象外となる例

    個人事業主の方がお一人で切り盛りされる店舗や、共同経営者のみで運営する店舗も、常時店内に人がいて対応できる状態であれば対象となります。

    ・雇用している従業員(パート・アルバイト含む)が常駐している。→ 対象

    ・従業員は雇わず、事業者(個人事業主など)自らが常時店に立っている。→ 対象

    ・通常時は完全に無人であり商品の購入やサービスの利用がセルフサービスのみで完結する(例:無人販売所、完全セルフジムなど)。→ 対象外

    (注意)本補助金は、商業エリアの賑わい創出を目的としているため、実質的に「無人」となる店舗は対象外となります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

    本補助金の趣旨

    第6次生駒市総合計画第2期基本計画に掲げる「自分らしく輝けるステージ・生駒」の実現に向け、職住近接の就業環境の創出及び商業エリアの魅力向上を図ることを目的として、市内における新規出店者に対し予算の範囲内で最大170万円の補助金を交付します。

    採択者インタビュー

    「good cycle ikoma」では、本補助金を活用して開業した事業者のインタビューを掲載しています。ぜひご覧ください。

    令和6年度は こちら(別ウインドウで開く)

    令和5年度は こちら(別ウインドウで開く)

    【重要】注意事項

    ・「生駒市商業エリア活性化事業補助金交付要綱」と本ホームページの内容をよくお読みいただいた上でお問い合わせください。

    ・ 公平性の観点から申請内容に対する評価等に関することについてはお答えすることはできません。

    補助対象者

    下記(1)~(3)すべてに該当する事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者)

    (1)生駒市商業エリア活性化事業補助金交付要綱の施行日以降で、交付の決定を受けた日の属する月から令和9年2月28日までの間に、市内の商業エリア(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号における近隣商業地域及び商業地域)に店舗を新たに開設する事業者

    (2)開設する店舗において1人以上の従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者。ただし、生駒市内に住所を有し、継続的に雇用される者については、週の所定労働時間が20時間未満であってもこれに含める)を配置し又は事業者自ら常時従事する者

    (3)生駒市での事業活動や暮らしの魅力をホームページ、SNS等で定期的に発信する事業者

    店舗が補助事業の対象となる商業エリアに所在するかは、生駒市土地利用規制(用途地域等)のページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    補助対象事業

    (1)小売業、飲食業又はサービス業であって、商業エリアの活性化に寄与するもの

    (2)店舗開業後1年以上継続して事業を行う見込みがあるもの

    (3)店舗の開設にあたり、省エネルギー設備の導入、廃棄物の削減・リサイクルの推進、食品ロスの削減その他の環境に配慮した取組を行うよう努めるもの

    補助対象期間

    交付決定を受けた日の属する月から令和9年2月28日まで

    補助対象経費と補助額

    (注意)

    • 1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
    • 補助金の額及び補助対象経費等は上表のとおりとし、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とします。
    • 補助対象経費として計上する全ての補助対象経費の見積書・請求書の提出が必要です。
    • 当該事業について区分経理を行い、当該事業に使用した経費を明確に区分できるように処理してください。
    • 補助事業により取得または増加した財産は、一定期間処分が制限される場合があります。

    ふるさと納税の返礼品登録について詳しくは ふるさと生駒応援寄附協力事業者を募集します | 生駒市公式ホームページ(別ウインドウで開く) をご確認ください。

    申請受付期間

    令和8年5月18日(月曜日)~ 令和8年7月24日(金曜日)

    (注)先着順ではありません。申請期間終了後、審査を行い交付・不交付を決定します。

    提出書類

    生駒市商工観光課へ以下の書類を提出してください。

    • 生駒市商業エリア活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
    • 事業計画書(様式第2号)
    • 収支予算書(様式第3号)
    • 補助金受給誓約書(様式第4号)
    • 店舗の賃貸借契約書又は仮契約書の写し(自己所有の場合は登記事項証明書)
    • 店舗の立地図、平面図、周辺地図、外観・内観写真
    • 開設等の費用に係る見積書
    • 市税を滞納していないことを証する書類
    • その他市長が指定する書類


    申請後の流れ

    審査基準について

    申請書類提出後、生駒市による審査を経て、交付(不交付)決定を行います。

    審査においては、補助要件の確認に加え、提出された書類について下記審査項目をもとに加点方式にて採点し、合計点数の高い順に交付決定を行います。

    (注)予算の範囲内で補助を行いますので、事業者数が予算の範囲を超える場合は、申請をされても交付対象とならない場合がありますのでご注意ください。

    審査項目

    • 事業の実現性・成長性
    • 雇用・多様な働き方
    • 地域課題の解決・協創
    • 情報発信・ふるさと納税
    • 脱炭素・環境配慮


    生駒市商業エリア活性化事業補助金交付要綱

    下記PDFを参照ください。

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    お問い合わせ

    生駒市 地域活力創生部 商工観光課
    電話: 0743-74-1111 内線(産業雇用係:2262)
    ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2024年5月31日]

    ID:32985