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    令和7年度 生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金

    • [更新日:2025年7月22日]

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    本補助金の趣旨

    商業エリアにおいて市外からも集客が見込める魅力ある店舗の開設に新たにチャレンジする者を支援することで、商業エリアの活性化が図られる新規出店のモデルを創出することを目的とし、新規出店者に対し予算の範囲内で最大170万円の補助金を交付します。

    採択者インタビュー

    令和5年度「商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金」に採択された事業者のインタビューが「good cycle ikoma」に掲載されています。

    こちら(別ウインドウで開く)からぜひご覧ください。

    【重要】注意事項

    令和7年8月20日(水曜日)までに申請が必要です。


    ・「生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金要綱」と本ホームページの内容をよくお読みいただいた上でお問い合わせください。

    ・ 公平性の観点から申請内容に対する評価等に関することについてはお答えすることはできません。

    補助対象者

    下記(1)~(3)すべてに該当する方

    (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定に該当する者(以下、「中小企業者」という。)

    (2)中小企業者の中で、個人事業者はイを、法人はロを実績報告までに提出できる者

     イ 個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付がされたことが確認できるものに限る。)の写し

     ロ 会社登記簿等(発行から3ヶ月以内のものに限る。)及び開業する店舗の市内所在地が確認できる法人開設異動届(生駒市の受付がされたことが確認できるものに限る。)の写し。ただし、会社登記簿等で開業する店舗の市内所在地が確認できる場合は、法人開設異動届の提出を省略することができる。

    (3)令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1号における近隣商業地域及び商業地域(以下「商業エリア」という。)に新たに店舗を開設する者


    店舗が補助事業の対象となる商業エリアに所在するかは、生駒市土地利用規制(用途地域等)のページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。

    補助対象事業

    (1)小売業、飲食業又はサービス業であって、商業エリアの活性化に寄与するもの

    (2)店舗開業後1年以上継続して事業を行う見込みがあるもの

    申請期間

    令和7年6月30日(月曜日)から令和7年8月20日(水曜日)まで

    (注)先着順ではありません。申請期間終了後、審査を行い交付・不交付を決定します。

    補助対象経費

    (1)店舗賃借料(店舗部分の賃借に直接的に支払う費用)

    (2)店舗改装費(開業のために最低限必要となる店舗部分の内装工事費、ファサード整備費の外注費用)

    (3)備品購入費(リース料もしくは10万円以上の備品の購入にかかる費用)

    (4)広告費(ホームページやチラシの作成・配布の外注費用)

    補助対象期間

    交付決定を受けた日の属する月から令和8年2月28日まで

    補助対象期間について

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    補助金の額

    補助対象経費の総額の2分の1で、150万円を上限とします。

    ただし、補助対象期間内(令和8年2月28日まで)にふるさと納税の返礼品登録を行った事業者は、170万円を上限とします。

    (注)1,000円未満の端数は切り捨てます。

    申請の流れ

    (1)期日までに申請のあった事業について、締切後に審査を行い、要件を満たしている事業者に交付決定を行います。

    (2)要件を満たしている申請が多数となった場合は審査の点数が高いものから順に交付対象とします。

    (3)交付決定は8月下旬を予定しています。

    (4)事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は令和8年2月28日のいずれか早い日までに要綱第9条に規定する実績報告をしていただき、市から補助金額の確定通知を交付します。

    (5)交付額に基づいて請求書を提出いただくことで、市から補助金を交付します。

    審査基準

    下記の要件をすべてを必須項目とし、これを満たさない事業は交付対象としません。

    申請書類により、必須項目と加点項目により審査を行い、補助事業者を決定します。

    • 市外からも広く集客が見込める事業内容である
    • 補助事業の店舗のみならずエリアの活性化につながる
    • 事業計画が実現可能である
    • 1年以上の継続が確実に見込まれる

    (注)予算の範囲内で補助を行いますので、必須条件を満たした事業者数が予算の範囲を超える場合は、申請をされても交付対象とならない場合がありますのでご注意ください。

    申請様式等

    補助金の申請時には要綱に定める申請様式第1号~第3号に加えて、以下の書類を提出してください。

    • 店舗図面及び所在地のわかる地図(近隣のランドマークを記載するなどして、所在地を明示すること。)
    • 補助対象施設の賃貸借契約に係る見積書又は契約書案、整備費用等の見積書
    • 補助対象施設の整備に係る設計図
    • 申請者の市税の滞納がないことを証明する書類

    以下は審査の参考資料とします。申請時に書類が準備できない場合は実績報告書で報告してください。
    • 工事前の写真(日付の入ったもの)
    • 販売・提供予定の商品の写真、メニュー等販売価格がわかるもの

    ふるさと納税の返礼品登録を予定している方は、必ず申請の際に 生駒市ふるさと納税返礼品登録計画書 を添付してください。

    補助金交付要綱

    Adobe Reader の入手
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    お問い合わせ

    生駒市 地域活力創生部 商工観光課
    電話: 0743-74-1111 内線(産業雇用係:2261)
    ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2024年5月31日]

    ID:32985