生駒市若年者の在宅ターミナルケア支援事業
- [更新日:2024年6月13日]
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生駒市若年者の在宅ターミナルケア支援事業
生駒市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護費用の一部を助成することにより、患者さんとその家族の負担を軽減します。
申請の対象は令和6年1月1日以降のサービス利用です。

対象者
次の(1)~(3)のいずれにも該当する方
(1) 40歳未満の生駒市民の方
(2) 一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至った(がん末期)と医師に診断され、在宅生活への支援及び介護が必要な方
(3) 他の制度において同等の助成や給付を受けていない方

支援の内容
1.訪問介護(ホームヘルプ)
・身体介護 (食事、入浴、排せつ、洗髪、清拭、通院時の乗降等の介助)
・生活援助(注意) (調理、洗濯、掃除、買い物等の援助)
(注意)同居の家族がいない場合や同居の家族が高齢、障害等の理由により家事を担うことができない場合に限ります。
2.訪問入浴介護
3.福祉用具貸与
車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置
4.特定福祉用具購入
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

助成の内容
- サービス利用上限額:支援の内容1~4を合算して1か月あたり60,000円
- 自己負担額:1割(最大54,000円を助成)
(注意)生活保護を受給されている方は上限額の範囲内で全額を助成

申請の流れ
(1) 助成申請
助成金交付申請書と医師の意見書を、生駒市健康課に提出してください。
(2) 助成決定の通知
市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に決定通知書を郵送します。
(3) サービス提供事業者と契約・利用
ご自身でサービス提供事業者と契約し、サービス利用を開始してください。
利用開始日は、助成決定を受けた翌日からです。
(4) サービス利用料の支払い
サービス提供事業者から請求されたサービス利用料を、いったん全額支払い、領収書及び月ごとの利用サービスの明細書(サービス内容・利用日時・利用回数・金額がわかるもの)を必ずもらってください。
(5) サービス利用料の助成の請求
助成金交付請求書に下記のものを添えて、生駒市健康課に提出してください。
1.領収書
2.月ごとの利用サービスの明細書
3.振込先金融機関のカナ名義及び口座番号が確認できるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
4.振込先口座が申請者本人の口座でない場合は委任状
(6) 審査・助成金の支払い
請求内容を審査し、指定の口座に助成金を振り込みます。