一般不妊治療費用の助成について
- [更新日:2025年1月15日]
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令和6年度分の申請は終了しました
令和6年度の一般不妊治療費用助成事業の申請は、令和7年1月15日をもって終了しております。
ご注意ください。
令和7年1月以降の治療分の申請につきましては、令和7年4月1日以降に改めてご案内します。

一般不妊治療費用の一部助成について(令和6年度)

生駒市では一般不妊治療にかかる費用の一部を補助しています
令和5年度から第2子以降に係る一般不妊治療も助成対象になりました。
そのほか、制度の内容に一部変更があるため、内容を確認のうえ申請してください。

不妊症とは…
生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、性生活を行っているのにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合、不妊症といいます。

助成対象者
以下の要件すべてを満たす夫婦が助成の対象です。
1 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にあるもの。
2 治療開始日における妻の年齢が、43歳未満であること(助成期間は43歳の誕生月の末日まで)。
3 治療期間および申請日において、夫婦のうちいずれか一方が、生駒市に住民登録をしていること。ただし、事実婚関係での申請については、原則男女とも同一世帯であること(別世帯であれば申立書が必要)。
4 夫婦のいずれもが医療保険法各法による被保険者もしくは被扶養者であること。
5 夫婦のいずれも本市が賦課する市税等を滞納していないこと。
6 産婦人科等を標榜する医療機関(日本国内に限る)で不妊症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦であること。

助成内容
1 令和6年1月1日~令和6年12月31日の期間に産婦人科等を標榜する医療機関で、一般不妊症治療(男性不妊を含む)に要した検査費と治療費(医療保険適用分および適用外分)の夫婦の合計負担額(高額療養費の支給および付加給付を受けた場合は、当該合計額から当該給付額等を控除した額)の2分の1で、1年度につき上限5万円。ただし、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)のための検査や治療費、第3者からの精子、卵子または胚の提供による治療は除く。
2 助成金を受けることができる期間は1子につき通算5年度まで。
(注意)申請期間の途中に妻が43歳の誕生日を迎えた場合、誕生月の月末までに要した費用が助成対象となります。

申請に必要な書類
1 生駒市一般不妊治療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)【下記からダウンロードできます】
★記入漏れにご注意ください。
2 生駒市一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)<医療機関記入>【下記からダウンロードできます】
★受診した産婦人科等の医療機関で証明を受けてください。
★医療機関が発行した証明書の「院外処方の有無」が「有」の場合は、院外処方に要した費用も対象となります。ただし、薬局が発行する領収書の添付が必要です。
★複数の医療機関を受診している場合、各医療機関ごとの証明が必要です。
★夫婦のいずれもが治療を行っている場合、各々の証明書が必要です。
3 不妊症治療に要した費用の領収書(写しでも可)
★上記2の「受診等証明書(様式第2号)」に証明を受けた金額・治療期間分のものをすべて。
★領収書が不足している場合、提出された領収書をもとに助成額を決定します。
★写しの場合は、氏名、領収日、領収金額、領収印等、内容が分かるように鮮明にコピーしてください。
4 健康保険証の写し(ご夫婦とも)
5 申請者本人名義の振込先口座を確認できるもの(預金通帳等の写し)
【以下6・7は該当する方のみ提出が必要です】
*法律上の婚姻をしている夫婦であるが、単身赴任等の事情により夫および妻が同一世帯でない場合:
6 夫婦どちらかの戸籍謄本(世帯全員の身分事項が記載されているもの)
*事実婚関係にある場合:
7 1)お二人ともの戸籍謄本またはお二人とも重婚でないことを証明する書類
2)事実婚の関係に関する申立書(様式第3号)【下記からダウンロードできます】
★治療の結果出生した子については、認知を行う意向確認欄にお二人の署名(自署)をお願いします。
★住民票で同一世帯でない場合は、事実婚の関係に関する申立書(様式第3号)にその理由をご記入ください。
(注意)戸籍謄本等の公的証明書は発行後3か月以内のものが必要です。
申請書ダウンロード

申請方法
必要書類をすべて揃えて健康課(セラビーいこま内)まで申請してください。
申請は郵送でも可としますが、簡易書留などで郵送してください。
<郵送先> 〒630-0258 生駒市東新町1番3号(セラビーいこま内)
生駒市健康課 あて

申請期限
令和6年1月1日~令和6年12月31日の期間内に受けた検査および治療の助成申請は、令和6年4月1日~令和7年1月15日まで(直接の場合は閉庁日を除く)に申請の手続きをしてください。
不妊症検査・治療が終了し、以後治療予定のない場合、または期間途中で治療に要した費用が10万円を超えている場合はその時点で申請してください。
★郵送の申請期限は令和7年1月15日(当日消印有効)です。

助成金の支給方法
申請受理後、内容を審査し、決定通知書を送付します。
助成が承認された場合、決定通知書送付から約1~2か月後に申請書記載の口座に助成金を振り込みます。

申請案内書
生駒市一般不妊治療費助成事業申請案内

よくあるお問い合わせ
生駒市一般不妊治療費助成事業に関するよくあるお問い合わせ

実施要項
生駒市一般不妊治療費助成事業実施要綱

SMS(ショートメッセージサービス)による連絡について
健康課では、妊娠・出産・子育てをサポートする中で、電話による連絡がつながらない場合 SMS を通じてメッセージを送らせていただくことがあります。
なお、健康課が送信する SMS は、携帯電話のキャリアごとに以下の番号で SMS が届きます。
携帯電話キャリア | 発信番号 |
---|---|
NTT docomo | 0743752255 |
KDDI au | 0743752255 |
SoftBank | 243056 |
Rakuten | 0743752255 |
発信番号専用ですので、折り返しの電話連絡には使用できません。
送信するメッセージの冒頭には必ず「生駒市健康課です。」と入れさせていただきます。 心当たりの無いSMS が届きましたら、恐れ入りますが生駒市健康課(0743-75-2255)まで連絡いただけると幸いです。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。