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    生殖補助医療等治療費用の助成について

    • [更新日:2025年4月23日]

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    生殖補助医療等治療費用の助成について(令和7年度)

    生駒市では生殖補助医療や先進医療にかかる費用の一部を補助します

    令和7年度から生殖補助医療や先進医療にかかる治療費の一部を補助します。

    制度の内容を確認のうえ申請してください。

    生殖補助医療とは…

    「妊娠を成立させるためにヒト卵子と精子、あるいは胚を取り扱うことを含むすべての治療あるいは方法」であり、一般的には体外受精、顕微授精、凍結・融解胚移植等の不妊症治療法の総称です。

    先進医療とは…

    生殖補助医療と併用して実施された先進医療であり、厚生労働省が定める高度な治療法のうち、有効性・安全性を一定基準満たす自由診療の治療のことを指します。本事業は先進医療の実施機関として届出または承認がなされている保険医療機関で実施する治療を対象とします。

    助成対象者

    次の要件のすべてを満たす夫婦(事実婚を含む)が助成の対象です。

    1.生殖補助医療を受けた夫婦であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者

    2.治療開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

    3.  夫婦のうち、どちらか一方が治療期間の初日から申請日までの間、奈良県内に在住し、かつ、申請日に本市に住民登録を有する者

    4.治療期間の初日から申請日までの間、夫婦のいずれもが医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者であること

    5.申請日の前々月の月末において、夫婦のいずれもが本市に納付すべき市税を滞納していないこと

    6.事実婚の場合、生殖補助医療等を受けた結果、出生した子について認知を行う意向があること

    (注意)本事業は夫婦のうち、どちらか一方が治療期間の初日から申請日までの間、奈良県内に在住していることが対象条件となることから、治療期間中に奈良県外に転出もしくは他府県から奈良県内に転入された場合は、助成の対象外となりますので、ご注意ください。

    助成内容

    1.治療対象期間 令和7年4月1日以降に開始し、生駒市内に住所を有する期間内に受けた治療

    2.対象となる治療・助成金の額

    対象治療・助成金額

    1 対象となる治療2 助成金の額
    (1)保険診療により実施した生殖補助医療に要した治療左記の費用のうち高額療養費等を除く、本人が負担する額の2分の1(上限5万円)
    (2)生殖補助医療のうち、保険適用の回数の上限を超過したため
    全額自費診療となった生殖補助医療に要した医療費
    左記の費用のうち本人が負担する額の2分の1(上限15万円)
    (3)厚生労働大臣が先進医療として酷似した技術等のうち
    (1)又は(2)に追加して実施した生殖補助医療に係るものに要した医療費
    左記の費用のうち本人が負担する額の2分の1(上限5万円)

    3.対象回数 (注意)年齢・回数制限あり(1回の治療周期ごと)

    対象回数
    妻の年齢(治療開始日時点)上限回数(胚移植)(注意)凍結胚移植も含む
    40歳未満通算6回まで
    40歳以上43歳未満通算3回まで
    回数制限の超過分 (注意)令和7年4月1日を起点として算定2回まで

    ・令和7年3月31日以前に開始した治療で、すでに保険診療により胚移植術を実施している場合はその残りの回数が上限となります。

    ・治療の回数は、住民票、戸籍謄本、死産届等(妊娠12週以降に死産に至った場合も含む)により確認させていただきます。

    ・胚移植に至らなかった場合や男性不妊のみの場合は、回数のカウントには含みません。

    申請に必要な書類

    1.生駒市生殖補助医療費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

    2.生殖補助医療助成事業受診等証明書(様式第2号)<医療機関記入>

     ★受診した産婦人科等の医療機関で証明を受けてください。

     ★複数の医療機関を受診している場合、各医療機関の証明が必要です。

     ★夫婦のいずれもが治療を行っている場合、各々の証明が必要です。

    3.申請者本人名義の振込先口座を確認できるもの(預金通帳等の写し)

    【(1)生殖補助医療(保険診療)の方のみ】

    4.限度額適用認定証の写し 

      ★限度額適用認定証を所持されていない方につきましては、2人分の資格確認書(健康保険証)の提出が必要となります。

    申請方法

    必要書類をすべて揃えて、下記のどちらかの方法で申請してください。

    1 郵送または窓口

    <郵送先> 〒630-0258 生駒市東新町1番3号(セラビーいこま内)

                   生駒市健康課 宛て

    (注意)簡易書留などで郵送してください。

    2 オンライン申請

    こちら(別ウインドウで開く)から申請してください。

    注意)オンラインで申請される場合は、マイナンバーカードや必要書類(医療機関証明書、資格確認書(健康保険証)、通帳・キャッシュカード等口座確認書類など)をご準備いただき、入力を開始してください。

    申請期限

    助成申請は、生殖補助医療等が終了した日の属する年度内に手続きをしてください。

    なお、年度末に治療が終了した場合や申請期限に間に合わない場合は、必ず事前に健康課にご相談ください。

    連絡がなく、期限を超過しての申請はいかなる理由でも受付できませんので、ご注意ください。

    助成金の支給方法

    申請受理後、内容を審査し、決定通知書を送付します。

    助成が承認された場合、決定通知書送付から約1~2か月後に申請書記載の口座に助成金を振り込みます。

    申請案内

    生駒市生殖補助医療等治療費助成事業申請案内

    実施要綱

    生駒市生殖補助医療等治療費助成事業実施要綱

    SMS(ショートメッセージサービス)による連絡について

    健康課では、妊娠・出産・子育てをサポートする中で、電話による連絡がつながらない場合 SMS を通じてメッセージを送らせていただくことがあります。

    なお、健康課が送信する SMS は、携帯電話のキャリアごとに以下の番号で SMS が届きます。

    電話番号キャリア別発信番号
    携帯電話キャリア発信番号
    NTT docomo0743752255
    KDDI au0743752255
    SoftBank243056
    Rakuten0743752255

    発信番号専用ですので、折り返しの電話連絡には使用できません。

    送信するメッセージの冒頭には必ず「生駒市健康課です。」と入れさせていただきます。 心当たりの無いSMS が届きましたら、恐れ入りますが生駒市健康課(0743-75-2255)まで連絡いただけると幸いです。 

    ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部健康課

    電話: 0743-75-2255

    ファクス: 0743-75-1031

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2025年4月2日]

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