生産緑地地区に関する新たな制度
- [更新日:2019年8月29日]
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都市での生活に「潤い」や「やすらぎ」をもたらす「みどり」として、生産緑地制度が見直されました。そうしたなかで貴重な資源を守ろうと、 「都市緑地法等の一部を改正する法律」が平成29 年6 月15 日(一部平成30 年4 月1 日)に施行され、それに伴い生産緑地法が改正されました。
生産緑地地区の詳しい内容はこちら(別ウインドウで開く)

税制優遇の更新が10年単位で延長可能に
税制面の優遇を受けられる「生産緑地制度」。指定から30年経過後は、新たに創設された「特定生産緑地制度」を活用すると10年単位で更新が可能になります。指定の受付を開始しましたので、生産緑地所有者は更新を希望しない場合も必ず都市計画課に問い合わせてください。
平成4年に指定を受けた生産緑地は、30年が経過する令和4年春頃までに手続きが必要で、期限後は更新できなくなりますので注意してください。手続きには、現地確認などに時間がかかります。
申請方法や様式についてはこちら(別ウインドウで開く)
特定生産緑地制度について

生産緑地の貸借がしやすくなりました
これまでは、農地を貸したくても「税金の優遇が受けられなくなる」などの課題がありました。新たな仕組みでは、これらを解消。土地を貸しても税制優遇は継続されるなど、貸借がしやすくなりました。貸借における生産緑地の可能性が広がり、まちで農業を行う「都市農業者」による活用の幅が広がりました。詳しくは、下記ファイルで確認するか農林課に問い合わせてください。
「農地の貸借がしやすくなる」とは

生産緑地に農家レストランなどが設置可能に
生産緑地地区内に設置できる施設が増えました。これまで許可を受ければ可能だったビニールハウスや集荷・貯蔵施設などに加えて、敷地内で生産した農産物を主な原材料とする製造・加工施設やレストラン、生産した農産物を販売する施設が設置可能になりました。
面積や施設設置者、使用する地場産農産物の割合などに一定の要件があります。詳しくは、下記ファイルで確認するか、都市計画課に問い合わせてください。
生産緑地内で可能な行為