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    生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例

    • [更新日:2022年3月28日]

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    生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例について

    生駒市では、「生駒市まちをきれいにする条例」によりポイ捨ての防止の観点から「喫煙の制限」を規定し、マナーの向上に取り組んできました。
     これらの取り組みにより、ポイ捨て防止には一定の効果があるものの、吸い殻の散乱が未だ見られ、歩きながらの喫煙による火傷の危険や煙による健康被害が懸念されています。このような問題を防止することにより、喫煙する人としない人がお互いに心地よく過ごせる環境を作るため「歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例」を制定します。

    生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例の概要

    条例の目的

    この条例は、歩きたばこ及び路上喫煙(以下「歩きたばこ等」という。)の防止について必要な事項を定めることにより、市民等の身体及び財産への被害の防止を図り、安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的としています。

    定義

    (1) 歩きたばこ 公共の場所において、歩行中(自転車等の乗車中を含む。以下この号において同じ。)に喫煙し、又は歩行中に火のついたたばこを所持することをいう。
    (2) 路上喫煙 公共の場所において、同一の場所にとどまって喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。
    (3) 公共の場所 道路、広場、公園その他の不特定多数の者の利用に供する場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

    市の責務

    • 条例の目的を達成するため、市民等及び事業者に対する啓発、支援その他の必要な施策を実施すること。
    • 施策の実施に当たり、市民等及び事業者と連携して推進するよう努めること。

    市民等の責務

    • 歩きたばこ等の防止に対する関心及び理解を深め、市が実施する施策に協力するよう努めること。

    事業者の責務

    • 歩きたばこ等により、市民等に身体及び財産に対する影響を及ぼすことのないようにするため、管理権限を持つ場所で灰皿の撤去又は移設等の環境整備を行うよう努めること。
    • 歩きたばこ等を防止するため、従業員や関係者の意識の啓発を図り、歩きたばこ等の防止のために市が実施する施策に協力するよう努めること。

    歩きたばこの禁止

    市内全域の公共の場所で歩きたばこを禁止します。

    歩きながらはもちろん、自転車やバイクに乗車しながらの喫煙も禁止されます。

    路上喫煙の制限

    下記条件をすべて満たさなければ、路上喫煙(止まっての喫煙)はできません。

    • 他者の通行の妨げにならない場所に停止する。
    • 自らの喫煙により他者に煙を吸わせないようにする。
    • 吸い殻入れを使用する。

    禁止区域等の指定

    市長は、特に歩きたばこ及び路上喫煙の防止に重点的に取り組む必要があると認める区域を「禁止区域」として指定することができ、違反者に対する過料規定も設けてます。


    近鉄生駒駅周辺歩きたばこ等禁止区域

    平成30年6月1日に、生駒駅周辺を「歩きたばこ等禁止区域」に指定し、禁止区域で歩きたばこ及び路上喫煙を行った者を取り締まります。

    「歩きたばこ等禁止区域」に指定する区域は近鉄生駒駅周辺の路上等(下図参照)で、本市の玄関口で、イベントホールや大型商業施設があり、往来する人々も多いことから指定したものです。

    禁止区域では、終日、指定喫煙場所を除き喫煙を禁止します。

    指定喫煙場所

    資料等

    お問い合わせ

    生駒市地域活力創生部環境保全課

    電話: 0743-74-1111 内線(事業係:2361、施設係:2370、保全係:2382)

    ファクス: 0743-75-8125

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年3月28日]

    ID:10217