小・中学校の転校手続き
- [更新日:2023年12月22日]
転居や転出入に伴う転校の際は、市民課で住民票異動の届出をする時に、教育総務課(市役所2階17番窓口)へお越しいただき、以下の手続きを行います。
なお、転校の際は必ず事前に学校(転出・転居元、転入・転居先)へ連絡をお願いします。通学予定の学校がわからない場合は、転入・転居先の各市町村教育委員会就学事務担当へお問い合わせください。
また、転出元の学校での最終在学日の確認等がありますので、郵送等、直接来庁されずに転出手続きをされる場合は、事前に教育総務課へお問い合わせいただきますようお願いします。

生駒市内での転居

学校区が変わる場合
- 住民票異動の際に転居元の学校と転居先の学校へ「異動通知書」を発行します。
- その後、転居元の学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等必要書類の発行を受けてください。
- 次に、転居先の学校へ2で発行を受けた書類を合わせて持参してください。

学校区が変わらない場合
- 住民票異動の際に転居に伴う学齢簿の更新をします。「異動通知書」は市教委から直接学校へ渡しますので、学校へご持参いただく必要はありません。

生駒市外への転出
- 住民票異動の際に転居元の学校へ「異動通知書」を発行します。
- 転出元の学校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等必要書類の発行を受けてください。
- 転入にかかる転校の手続きは各市町村で方法が異なりますので、事前に転入先の市町村教育委員会で手続きの方法を確認してください。
(注意)市町村によっては直接学校へ書類を持参して手続きする場合があります。

生駒市内への転入
- 転出元から発行を受けた「在学証明書」「教科用図書給与証明書」等書類一式を住民票異動の際にご持参ください。
- 書類を確認し、転出先の学校へ「異動通知書」を発行します。その後、1の書類は学校へ持参してください。

その他
海外からの転入・海外への転出や、区域外就学、指定校の変更、隣接校の選択等については手続きが異なる場合がありますので、教育総務課まで事前にお問い合わせください。