セーフティネット保証1号の認定申請について
- [更新日:2026年8月4日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
お知らせ
押印の見直しについて
認定申請書と要件等確認票について、申請者の押印が不要になりました。
セーフティネット保証1号とは
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
認定の要件について
・本市に本店(法人)又は主たる事業所(個人事業主)を有すること
(注意)申請先は本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地の市区町村長となります
・次のいずれかの要件を満たしていること
①認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛債権(役務の提供による営業利益で未収のものを含む。)債権又は前途返還請求権を有すること
②認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前途返還請求権しか有していないが、当該指定事業者と取引依存度が20%以上である こと。
提出書類
認定申請書は2部、それ以外の書類は1部ずつ生駒市商工観光課(市役所2階、26番窓口へ)提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)(小数第2位以下は切り捨て)
- 生駒市で継続して事業を行っていることがわかる書類 (*1)
- 認定申請書に記入した、指定業者に対する売掛債権等の債権額が確認できる書類(*2)
(認定要件②に該当する場合は、会社全体の売上額及び指定事業者に対する売上額が確認できる資料) - 直近の法人税確定申告書第一表(法人)、直近の所得税確定申告書第一表(個人事業主)
- 許認可証(許認可を伴う業種の場合)
- 委任状(金融機関が代理で提出する場合)
委任状はこちら→ https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021814.html
(*1)履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの)、開業届の写し
(開業届の写しが手元に無い場合は、2期分の決算書・確定申告書もしくは営業許可証でも代用可能)
(*2)売掛台帳、請求書等の写し、手形の写し等
(*3)開業届の写し、営業許可書の写し等
添付書類等
認定申請書

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
留意事項
当該認定は、信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 認定書の有効期限は、認定日を含め30日(期間終了日が土曜・日曜・祝日であっても30日)です。本認定の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へ経営安定関連保証の申し込みが必要です。
- 書類不備、その他条件により認定が認められない場合があります。
お問い合わせ
生駒市 地域活力創生部 商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線(産業雇用係:2262) ファクス: 0743-74-9100
E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp
