中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
- [更新日:2024年4月9日]
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ページ内目次
1.令和5年4月1日より税制が変わりました。
令和5年4月1日に、税制改正が行われました。
これに伴い、先端設備等導入計画の認定に関しても要件等が変更されました。
詳細に関しましては以下のURLよりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/index.html
2.中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「生駒市導入促進基本計画」を策定しましたが、令和3年6月2日に国から計画延長に関する同意、令和3年7月13日に根拠法改正に関する同意を得ましたので、先端設備等導入計画の申請受付を行います。
3.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
4.先端設備等導入計画について
- 先端設備等導入計画は中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法で定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から同意を得られている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることができます。
- 認定を受けた場合、以下の支援を受けることができます(支援の内容によって一定の要件があります)。
支援の内容
- 導入した先端設備等にかかる固定資産税の特例
- 先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金の支援(信用保証)
認定を受けられる対象者
市内で事業を営み、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者(下表のとおり)
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(注1)ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
★固定資産税の特例は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
対象設備 の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産もしくは販売または役務の提供の用に供される次の設備 |
計画内容 | ・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会等)において事前確認を行った計画であること |
認定経営革新等支援機関の検索はこちら
(独)中小機構ホームページ(金融機関以外)→ 認定支援機関検索_エリア選択 (site.com)
金融庁ホームページ(金融機関)→ https://www.fsa.go.jp/status/nintei/
国の指針と生駒市の導入促進基本計画について
国の指針と生駒市の計画について
5.固定資産税の特例措置について
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の要件を満たした設備を新規取得した場合は、
当該新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が軽減されます。
この特例措置は、先端設備等導入計画の認定後に取得された償却資産が対象となりますので、ご注意ください。
特例措置の詳細、必要な手続については『先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得)』をご覧ください。
6.認定申請について
先端設備等導入計画認定の流れ
- 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関等)に事前の確認を依頼する
- 内容が適合する場合、認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける
- 「確認書」等必要書類を添付し、生駒市に先端設備等導入計画を申請する
- 内容が適合する場合、生駒市から「認定書」の発行を受ける
★固定資産税の特例措置を受ける場合は、別途手続が必要です
7.申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画に関する認定経営革新等支援機関確認書
*工業会の証明書は提出不要 - 納税証明請求書(市役所1階 課税課で発行してください。1通300円)
*新型コロナウイルスの納税特例猶予を受けている方は商工観光課までお電話ください。
*市外から市内に移転される場合は提出不要 - 暴力団排除に係る誓約書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
*申請時に間に合わない場合、後日登記後すみやかに提出してください - 投資計画に関する確認書(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ方針を表明した場合の固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)
- 返信用封筒
*A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、
切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。
書式データ
- 認定申請書 (ワード形式、27.38KB)
- (記載例)認定申請書(PDF形式、113.85KB)
- 先端設備等導入計画に関する認定支援機関確認書(ワード形式、22.32KB)
- 納税証明請求書 (ワード形式、29.50KB)
- 暴力団排除誓約書 (ワード形式、60.50KB)
- 投資計画に関する確認書 (ワード形式、34.16KB)
- 投資計画に関する確認依頼書 (ワード形式、24.61KB)
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDF形式、254.80KB)
- 別紙 基準への適合状況 (エクセル形式、24.04KB)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (ワード形式、20.63KB)
- (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF形式、95.45KB)
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8.計画内容の変更について
計画内容の変更
市から認定を受けた「先端設備導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要です。
計画内容に変更がある場合は事前にご相談ください。
変更申請書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(認定を受けた「先端導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記分にはわかりやすいように下線を引いてくさい)
- 先端設備等導入計画に関する認定経営革新等支援機関確認書
- 投資計画に関する確認書(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)
- 納税請求証明書(前回認定時と同一年度の変更である場合は提出不要。市役所1階課税課で発行してください。1通300円)
*新型コロナウイルスの納税特例猶予を受けている方は商工観光課までお電話ください。 - 登記事項証明書(法人の場合のみ。前回認定時と変更がない場合は提出不要)
- 返信用封筒
*A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、
切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。
9.留意事項
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握するためアンケート調査を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更・追加取得など)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので問い合わせてください。
- その他、導入促進基本計画や先端設備等導入計画・固定資産税の特例に関するQ&Aは下記URLよりご覧ください。
→ https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
10.計画策定の手引き
手引きデータ
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お問い合わせ
生駒市 地域活力創生部 商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線(企業立地雇用係:2270、2271) ファクス: 0743-74-9100
E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp