奈良県内の企業への就職をお考えの、東京圏の大学等に在学中の方へ!地方就職学生支援金を実施します。
- [更新日:2026年4月9日]
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生駒市では、東京圏から生駒市への移住・定住の促進や、市内中小企業等の人手不足解消のため、奈良県と共同で「地方就職学生支援金」を実施します。
お知らせ
令和8年度の地方就職学生支援金は、生駒市役所2階26番商工観光課窓口にて受付を開始しました。
支援金の額
卒業・修了年度の4月1日以降の就職活動等に係る経費(交通費):16,000円、移住に係る経費(移転費):108,000円
(注意)提出のあった領収書に記載のある交通費又は移転費の金額が下回る場合は、その記載額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(注意)支援金の交付回数は、1人1回を限度とする。
対象者要件
次の、移住等に関する要件ア~ウ及び就業に関する要件ア、イのすべての要件に該当する人。
移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等で東京圏内のうち条件不利地域を除くキャンパスに4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了する見込みであること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
- 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
- 本市に移住したこと。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、県内の企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
- 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
- 移住先の本市に、地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に、次のア 就業先に関する要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること。又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有するものであること。
- 移住元において市税等を滞納していない者であること。
- その他奈良県知事及び市長が支援金の対象として不適当と認めたもの者でないこと。
就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
- 原則、勤務地が奈良県内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
ただし、生駒市役所(出先機関含む)及び生駒市の外郭団体のうち生駒市内に所在する団体はこの限りではない。
生駒市の外郭団体については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認のうえ、個別でご相談ください。
イ 就業条件等に関する要件
- 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 奈良県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。
- 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。
- 在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。
申請方法
下記の必要書類を準備のうえ、市役所2階 商工観光課 産業雇用係(窓口26番)へご持参ください。
(支援金の申請を検討されている人は、書類提出前に必ず商工観光課へ相談してください)
申請期間
2026年4月9日から2027年年2月末日まで
提出書類
支援金を申請する人は、次の書類を提出してください。
- 地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)
- 就業証明書 (様式第2号)
- 地方就職支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第3号)
- 在学証明書
- 卒業・修了証明書、(ただし、在学中に交通費を申請する場合は在学証明書でも可能とする)
- 交通費又は移転費の領収書
- 請求書(様式第6号)
- 本人確認書類
- 生駒市地方就職学生支援金交付要綱第3条に掲げる要件を満たすことを証する書類
提出様式
注意事項
報告及び調査について
支援金に関する報告及び調査について、奈良県及び生駒市から求められた場合には、それに応じること。
返還請求
次のいずれかに該当するときは、地方就職学生支援金の交付決定を取り消し、支援金の全額の返還を求めます。
ただし、就職先企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び生駒市が認めた場合はこの限りではありません
- 虚偽の申請であること、居住、就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
- 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
- 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に奈良県内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 転入日から1年以内に本市以外の市区町村に転出した場合
お問い合わせ
生駒市 地域活力創生部 商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線(産業雇用係:2262) ファクス: 0743-74-9100
E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp
