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    奈良県内の企業への就職をお考えの、東京圏の大学等に在学中の方へ!地方就職学生支援金を実施します。

    • [更新日:2025年3月31日]

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    生駒市では、東京圏から生駒市への移住・定住の促進や、市内中小企業等の人手不足解消のため、奈良県と共同で「地方就職学生支援金」を実施します。

    お知らせ

    令和7年度の地方就職学生支援金は、令和7年4月1日8時30分より、生駒市役所2階27番商工観光課窓口にて受付を開始します

    支援金の額

    卒業・修了年度の4月1日以降の採用面接にかかる東京圏から面接会場までの往復交通費:

    上限16,000円

    (注意)提出のあった領収書に記載のある金額が16,000円を下回る場合は、当該額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

    (注意)支援金の交付回数は、1人1回を限度とする。

    対象者要件

    次の、移住等に関する要件ア~ウ及び就業に関する要件ア、イのすべての要件に該当する人。

    移住等に関する要件

    ア 移住元に関する要件

    1. 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等で東京圏内のうち条件不利地域を除くキャンパスに4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了する見込みであること。
    2. 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

    イ 移住先に関する要件

    1. 奈良県に所在する企業等に就職することが内定していること。
    2. 卒業・修了後に上記に規定する内定企業等に就職し、生駒市に移住する意思を有していること。

    ウ その他の要件

    1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
    2. 日本人であること。又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のうち、いずれかの在留資格を有するものであること。
    3. 移住元において市税等を滞納していない者であること。
    4. その他奈良県知事及び市長が支援金の対象として不適当と認めたもの者でないこと。

    就業に関する要件

    ア 就業先に関する要件

    1. 勤務地が奈良県内に所在すること。
    2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
    3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
    4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
      ただし、生駒市役所(出先機関含む)及び生駒市の外郭団体のうち生駒市内に所在する団体はこの限りではない。
      生駒市の外郭団体については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認のうえ、個別でご相談ください。
    5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

    イ 就業条件等に関する要件

    1. 1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用期間の定めがない労働契約に基づいて就業する見込みであること。
    2. 奈良県での勤務地限定型社員として採用予定であること。


    申請方法

    下記の必要書類を準備のうえ、市役所2階 商工観光課 産業雇用係(窓口27番)へご持参ください。
    (支援金の申請を検討されている人は、書類提出前に必ず商工観光課へ相談してください)

    申請期間

    2025年4月1日から2026年年2月末日まで

    提出書類

    支援金を申請する人は、次の書類を提出してください。

    1. 地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)
    2. 内定先企業による内定証明書(様式第2号)
    3. 地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第3号)
    4. 在学証
    5. 交通費の領収書
    6. 請求書(様式第6号)
    7. 本人確認書類
    8. 生駒市地方就職富岳性支援金交付要綱第3条に掲げる要件を満たすことを証する書類


    注意事項

    報告及び調査について

    支援金に関する報告及び調査について、奈良県及び生駒市から求められた場合には、それに応じること。

    返還請求

    次のいずれかに該当するときは、地方就職学生支援金の支給の決定の全部または一部を取り消し、それぞれに定める金額の返還を求めます。
    ただし、就職先企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び生駒市が認めた場合はこの限りではありません

    全額返還

    次のいずれかに該当する場合

    • 虚偽の申請であること、居住、就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
    • 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
    • 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
    • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に奈良県内の別の企業に就業する場合を除く。)
    • 転入日から3年未満に本市以外の市区町村に転出した場合

    半額返還

    • 転入日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合

    お問い合わせ

    生駒市 地域活力創生部 商工観光課
    電話: 0743-74-1111 内線(産業雇用係:2261) ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2025年4月1日]

    ID:37621