2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
- [更新日:2021年2月24日]
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2019年4月から働き方改革関連法が順次施行され、「働き方」が変わります。
ポイント1 施行:2019年4月1日~(中小企業は2020年4月1日~)
時間外労働の上限規制が導入されます!
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む) を限度に設定する必要があります。
ポイント2 施行:2019年4月1日~
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し 、毎年5日、時季を指定して有休休暇を与える必要があります。
ポイント3 施行:2020年4月1日~(中小企業は2021年4月1日~)
正規雇用労働者と非労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
その他
改正法の詳しい内容は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
添付ファイル
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お問い合わせ
生駒市地域活力創生部商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線(産業振興係:2261、企業立地雇用係:2271)
ファクス: 0743-74-9100
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